皆さんはハウスメーカーや工務店から契約金や着工金、中間金の支払いを求められ
何も考えずに支払って居ませんか?
これらの支払い要求があった場合、建設会社に保証人を求める事が出来ます。
保証人を立てる事に応じ無い業者には契約書に着工金を払うと実印を押していても
前払いでお金を払う必要はありません。※詳しくは建設業法21条参照
(ただし請負金額の総額が500万以上の案件に適用される)
これを説明しない不誠実な工務店やハウスメーカーが実に多い事に呆れています。
とくに前払いでの負担が総額の4割以上求める会社には注意が必要です。
前払いした後に倒産や持ち逃げされてから泣いても遅いです。
手元に残るのは家ではなく借金にならないよう保証人か完成保証をつけない
工務店やハウスメーカーには前払い金を払わないようにしましょう。
[スレ作成日時]2015-07-06 13:23:19
保証人を立てず着工金を求める悪徳業者に注意!
33:
匿名さん
[2015-07-14 09:00:00]
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勘違いしているのではなく、貴方が一連の流れをよく読んで居ないだけ。
あるいは既に読んで居るが理解力がないのか。そのどちらかだろう。
ここで何度か書かれているように契約前なら話し合いで金額に転嫁できるし
契約を結ばないのも互いの自由。それはその通りだろう。誰もそこは否定してない。
問題となるのは、契約後に前払い金を求めた時に保証人を求められた場合
「保証人を立てることを請求された場合においてこれを立てないときは、
注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる」
この条文でポイントになるのは「契約の定にかかわらず」と言う文言があるため
契約の条件に縛られない、つまりいかなる契約の内容より
無条件に条文が優先される事を意味している。
つまり、これを理由に一方的に請負金額を上げたり解除した場合には
請負会社に過失がある訳だから、それ相応(契約書に定められた)のペナルティーを
支払って契約を解除するか、それをしなかった場合に賠償請求の民事訴訟を起こされたら
法に従わないような契約解除は不当そのもので、請負人が正当性を訴えるのは困難な
以上、賠償金を支払う結果になる可能性が高いと言う事だよ。