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物件比較中さん [更新日時] 2015-01-25 13:39:54
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一戸建ての建築を予定をしています。
HMのA社から紹介があった土地が気に入り、土地の購入に至りました。
A社の紹介でB不動産と契約を行ったのですが、B社には土地の値段の3%の仲介手数料がかかり、A社にも土地の値段の3%を土地契約の成功報酬ということで渡す契約となってました。
(A社で建築する場合には報酬は不要の特約がついているのですが、他のHMでの建築も検討している最中です)
土地契約の手数料が二重にとられている印象なのですが、不動産の売買ではありえることなのでしょうか?
契約時まではA社への成功報酬の話は一切でてこず、いきなり話が出てきたためA社への不信感が強まっています。

この場合はA社への報酬というのを破棄することは難しいでしょうか?

[スレ作成日時]2015-01-10 20:23:33

 
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HM仲介での土地購入について

7: 鬼 
[2015-01-11 15:14:31]
A社も宅地建物取引が出来る(仲介のできない住宅会社など存在しない-過言ではない)のだが、自ら売主では仲介手数料を取れないので、B社に仲介させる。
B社は取引の内容について自己責任で仲介をする。
そのついでにB社にA社のマ-ジンを確保させて、A社は素知らぬ顔で仲介料相当を手に入れる。
A社はその内容(不動産自体、マ-ジンの双方)について、預り知らぬという算段。
B社は仲介料以外の手数料を客に要求しているので、宅地建物取引業違反となる。
但し、この取引は宅地建物取引主任に個人責任があり、B社の責任ではない。
宅地建物取引主任は、風来坊のように会社を転々とし、行方知れずの者もざらにいる。
この場合、不動産自体(この場合は土地)に問題があっても、A社、B社ともに責任を取ることは無い。
どんな建物を建てるか具体プランを示して、A社が勧める仲介を呑んでも、A社の宅地建物取引主任に確認させて責任の所在を明確にしておく必要があると思います。

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