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匿名 [更新日時] 2013-11-04 16:08:31
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詳しい方教えてください。

親戚Aと当方と2名の共同所有である土地を、第三者(親戚であるが土地の所有者ではない、仮にBとする)が勝手に当方の承認なしで建築確認を取ることは可能ですか?


AはBに土地を売りたい様子を見せているが、売買契約や委任状などに印鑑は押していないと思われる。当方は全く売ることを認めていない。

しかしBは勝手にハウスメーカーと契約し、契約金まで払った段階。 一週間後にBに承認を迫られ、Bに土地を売らなければ(当方への代金は、数年後しか払えないとのこと)勝手にAの土地だけ買い、建築確認を取り家を建てると言われました。

ちなみにBは建築関係の資格や知識があります。


土地の所有率はAの方が、過半数以上もっており、どこからどこがどちらの土地とは決めていません。


[スレ作成日時]2013-10-08 00:55:54

 
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不動産に詳しい方教えてください。

16: 匿名 
[2013-10-09 19:38:27]
建築確認申請だけに関してなら、土地所有者が誰であろうと(今回のケースなら土地所有者はAさんとスレ主さん)、家を建てようとする者(Bさん=申請者)が申請して、建築法規において建物が合法なら確認はおります。

建築確認申請では、建物が合法であるかの審査を行うもので、土地の所有が誰であるかは全く関知しません。

前のレスに「土地登記簿謄本」や「土地使用承諾書」が無いと確認はおりないとの説明がありましたが、おそらくそれは開発申請がらみのケースとかフラット35などの融資を受けるケースのことで、そういったことが必要無く真っさらで建築確認申請のみ行う(例えば敷地は市街化区域で家は現金で建てるような場合)のであれば、謄本や公図、売買や借地等、土地に関する書類の添付はは一切不要で(仮に建築確認申請に添付したとしても不要なので外すように指示されます)、あくまで審査の対象は建物だけになります。

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