住宅ローン・保険板「妻が連帯保証人の時に共有比率について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2005-10-07 16:03:00
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5000万の物件を
私(年収650)の頭金:2000 妻(年収450)の頭金:500
で、借り入れは2500(債務者は私、妻は連帯保証人)です。
共有比率を1:1にしたいのですが、今のままですと私:4500 妻:500で、
9:1になってしまいます。
そこで、借用書を私的に作って、私から妻に2000の貸付を行ったことにし
(もちろん妻の収入から毎月いくらかの返済はうけます)、
頭金 妻:2500 返済 私:2500 という形にして、共有比率1:1にしたい
のですが、これで問題はありませんでしょうか?
どなたか教えていただければ幸いです。

そこで一計を案じたのですが、
妻が私

[スレ作成日時]2005-03-17 23:17:00

 
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妻が連帯保証人の時に共有比率について

2: 匿名さん 
[2005-03-17 23:20:00]
自己レスですいません。下二行は消し忘れです。無視してください
3: 匿名さん 
[2005-03-18 01:50:00]
実際の出資分は
夫:頭金2000万円+借入(2500万円×650/(650+450))=約3477万円
妻:頭金500万円+借入(2500万円×450/(650+450))=約1523万円

連帯債務者でなくとも、この割合以外で持分登記をすると、差額1954万円に贈与税を課税されます。
差額を借入で対応するのなら、出来ないことはないと思われます。
4: 匿名さん 
[2005-03-18 01:55:00]
>03

お返事ありがとうございます。
ただ、妻は連帯債務者ではなく、連帯保証人なので、
借入れはすべて私の計算になってしまいます。
そこで、頭金を贈与できないかと考えているのです。
金銭消費賃貸契約書を私と妻の間で作り(収入印紙も貼ります)、
30年後に一括返済、それまでは年1%の利息を払う
(20万なので、贈与で処理し、実質利息は0%)
予定ですが、これでいけるでしょうか?
5: 匿名 
[2005-03-18 04:35:00]
共働きでも夫婦の間でそんなに厳しいのですか? 
我が家は約1500万の頭金のうち 妻の実家から300万程妻が贈与を受けます。
他はほとんど夫名義の財形や金融商品の解約金です。が、二人で貯蓄した意識です。
また、妻に収入(年収200万平均くらい)があるので ローンは全て夫で組んでいますが
管理費等月々3万は妻払いとなる予定です。
その辺のことを 司法書士と相談した結果 7対3で登記する事になりました。
これって まずいんですか? 
6: 匿名さん 
[2005-03-18 20:03:00]
>05

税務署に確認した方がいいのでは?
7: 03 
[2005-03-18 21:52:00]
>>04
書いているでしょう。「連帯債務者でなくとも」と。
夫の2000万円がどのような経緯で持たれたのが鍵です。
一般的に考えると、結婚前からの財産と考えた場合が03投稿の回答です。
財産形成する場合に、それぞれの所得をそれぞれの財産にしておくのが、税務署の介入を防ぐ一番いいやり方です。
「結婚後に増えた財産は、両者の共有財産である。」という考え方で、ある程度の理解は税務署もしてくれます。
そういう意味では多少の食い違いは認められますが、本来は収入に応じて財産の帰属を明確にすべきなのです。

>借入れはすべて私の計算になってしまいます。
これは式の意味を理解していないね。ローンの分はそれぞれの収入に応じて分担することを式は意味しているんですけど。

>金銭消費賃貸契約書を私と妻の間で作り(収入印紙も貼ります)、
別に収入印紙を貼らなくとも契約そのものは有効。
どんな場合に印紙税が必要かを調べてからやった方がいいと思うけど。
継続的に業として行う場合だと思ったけどな?

2000万円を妻から借りて、30年後に返済するの。
その原資はどこから稼いで、どうやって返すの。
それを考えたら、そんなことをする必要が無いことが理解できると思うけど。


8: 匿名さん 
[2005-03-18 22:37:00]
>07

連帯債務者でなく、連帯保証人であっても、
法的にローンの分担は可能なんでしょうか?

それが不可だと思ったので、
2000万を私から妻に貸して、頭金分妻の持分にしようと思ったのですが?
2000万を妻から借りる、という件は意味不明です。
9: 03 
[2005-03-18 23:01:00]
>>08
そうだったね。逆だったんだ。
妻が夫に払うんだ。
ところで頭金の2000万円、どう貯めたの?
結婚前から、結婚後。意味が異なるのです。税務署ベースでは。

自分の資金計画も出しますね。
うちは諸経費も含め昨年約6000万円のマンションを購入。
今年の3月末にまもなく入居。
資金計画は、カミサンが3500万円、私が1800万円、ローンは私が700万円公庫財形。
但し、500万円をカミサンから借用。所得は私が1150万円、カミサンは不動産所得の赤字があって300万円くらい。
所得と財産のアンバランスは不動産所得の黒・赤の差で、運用のやり方でこのようなアンバランスになっただけ。
自分の運用より他人の運用を重視した結果。
本来は持分比率をカミサンの方が多い設定にしたかったけど、私が公庫財形を受ける為には持分を過半にするか連帯保証にする必要があったので、それは避けた。
有価証券を売却してカミサンに返済する予定だけど、株価が動いていて持続状態。
現在、二人で売却すると合計で3000万円強くらい。
1500万円くらい儲かっている。1割天引きされちゃう。
株式をそのままにしても、1年くらいで純粋の所得で返す予定。
10: 匿名さん 
[2005-03-18 23:24:00]
ほとんどが結婚後の収入ですが、
妻と私、それぞれ預金口座は別にしています。
私の2000万の内訳は、800万貯金+1200万株式譲渡益です。
11: 匿名さん 
[2005-03-18 23:31:00]
ちなみに500万の借入ってどう処理されました?
利息をつけないと、利息が贈与とみなされたり、
つけたらつけたらで収入になったりと面倒くさそうですが。
12: 匿名さん 
[2005-03-19 21:35:00]
>>11
利息が贈与と見做されます。
500万円でいくらかな。10%みても50万円。110万円はいかないな。
利息をつけないと、その分が贈与となるが、1年内の非課税範囲内となります。
利息を付けるのはそれなりにの世界です。

来週の25日に株式の配当権利落ちがあるから、それが終わったら500万円を精算する予定ですが、株価がかなりあがっているので持続だと返済が少しは遅れるかな。
持てるものの有利さ。
いつでも返済可能なので、それなりに処理します。


13: 失楽園 
[2005-04-11 01:12:00]
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14: 匿名さん 
[2005-10-05 19:25:00]
”夫のローンの借り入れに対して、妻が連帯債務者、あるいは連帯保証人でなくても、共働きの場合は、
持分を収入比で按分できる。”
ということだと思うのですが、その場合住宅ローン控除の適用は、ローンの名義人に全額適用になるのでしょうか?
それとも、夫の持分比の分だけがローン控除の適用額になるのでしょうか?
もし分かったら教えてください。
15: 匿名さん 
[2005-10-05 20:10:00]
ほとんどが結婚後の財産でも、株式名義が夫さんってことですか?
だから・・・ですか?
持分ってそんなにこだわらないといけないものなんでしょうか?
16: 匿名さん 
[2005-10-06 23:18:00]
住宅ローン控除がローンの名義人に対して、借入額の1%/年が対象になるのに対して
(つまり連帯債務の場合夫婦で控除が受けられるのに対して)、登記上の持分は
ローン名義に関係なく、ローン仮入れ分を夫婦の収入比で按分できるとすると、
ローン控除の考え方と、持分の考え方に矛盾が生じているように思ったのです。
確かに持分を決めなければ行けない制度自身少しおかしなところがあるのに
贈与税とか何とかに税務署はそんなにこだわるものなのでしょうか?
17: 匿名さん 
[2005-10-07 16:03:00]
連帯保証人と連帯債務者はまったく違う。
金融機関から見ると、いずれも主たる債務者が返済不能になった場合にとれる者
ということには変わりは無いので混同してしまう輩が多い。

主たる債務者が返済不能になり、連帯保証人が金融機関に弁済すると
連帯保証人は主たる債務者に求償権を有することとなる。
一方、主たる債務者が返済不能になり、連帯債務者が金融機関に弁済しても
連帯債務者は主たる債務者に対し何の権利も有しない。(贈与の問題を除く)
住宅ローン控除について言うと、連帯債務者は受けることが可能であるが、
連帯保証人は不可である。

借入金については、夫2500円:妻0円
夫が債務者で妻は連帯保証人(連帯債務者でない)であるから、
夫婦共稼ぎといえども、夫が借入金のすべてを負担しているはずである。
(もし、妻も負担しているならその分は夫に対する各年の贈与)

頭金については、夫0円:妻2500万円(自己資金500万円+夫からの借入2000万円)

すなわち各々の負担金額、夫2500万円:妻2500万円であるから
物件の持分を夫1:妻1とするのが妥当であろう。

なお、夫婦間に金銭の貸借があった場合においても金銭消費貸借契約書等を作成しておくことは
後日のためにも有用なことである。
また、金銭消費貸借契約書は印紙税法の課税文書であるから
文書の有効無効とは別として、作成者は納税(収入印紙添付)義務がある。

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