皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。
[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00
親から資金提供を受ける場合の税金について
72:
匿名さん
[2005-10-27 23:42:00]
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16年度のやつですね。
ちゃんと12ページに書かれています。
「取得」は翌年3月15日までに引渡ししなければ駄目。
土地を持っていて建物を建てている場合は、翌年3月15日までにある程度完成していれば、翌年末までに入居すればいいんですよね。
これはどちらの制度(暦年課税の特例でも精算課税でも)OKですね。
ありがとうさん。文章は良く読みましょう。
17年度版だと1年ずらして読めばよろしい。まだ17年の末までは両方の制度が存続するから。
>>71
相続時精算課税が年齢で駄目だとは、あなたの年齢が20歳未満だからですか?
住宅資金については贈与する側が65歳未満でもOKですよ。