住宅ローン・保険板「抵当権と根抵当権の違いってなんですか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2008-09-29 00:30:00
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初心者ですみません。
皆さん教えて下さい!よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-09-14 14:17:00

 
注文住宅のオンライン相談

抵当権と根抵当権の違いってなんですか?

2: 匿名さん 
[2008-09-14 16:38:00]
字が違うよね。
3: 匿名さん 
[2008-09-14 18:58:00]
ありがとうございます!
字が違うだけで意味は特に変わらないんですね。
助かりましたぁ。
4: 匿名さん 
[2008-09-14 21:50:00]
普通抵当権との差異 (Wikipediaより)

1、普通抵当権が特定の債権を担保するのに対して、確定前の根抵当権は、次の債権を担保する(398条の2)。
特定の継続的取引契約から生じた債権
一定の種類の取引から生じた債権
特定の原因に基づく債権
手形、小切手に係る債権

2、元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者の変更をすることができ、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない(398条の4)。

3、普通抵当権の被担保債権が譲渡された場合、随伴性により抵当権も譲受人に移転するが、確定前の根抵当権の被担保債権が譲渡されても根抵当権は債権の譲受人には移転しない(随伴性がない)(398条の7第1項前段)。譲り受けた債権が根抵当権によって担保されるためには、別途、根抵当権設定者の承諾を得て根抵当権を譲渡することが必要となる。但し、根抵当権の確定後には随伴性があるので根抵当権設定者の承諾を得なくとも債権譲渡による根抵当権移転登記ができる。

4、普通抵当権の被担保債権について第三者による弁済があった場合には、弁済者は抵当権につき債権者に代位することができる(債務の弁済は第三者でもできるが、その債務の性質が許さない時、又は当事者(債務者)の意思に反して弁済することはできない(474条)ので、保証人以外の第三者が弁済する場合は債務者の同意を必要とする。)。確定前の根抵当権の場合には、弁済者は債権者に代位することはできない(398条の7第1項後段)。但し、根抵当権の確定後には随伴性があるので根抵当権設定者の承諾を得なくとも代位弁済による根抵当権移転登記ができる(保証人以外の第三者が弁済する場合は債務者の同意を必要とする。)。

5、抵当権の被担保債権について交替的債務引受(免責的債務引受)が為された場合、債務は同一性を保ったまま新たな債務者に移転することになるから、抵当権も事後、当該新債務者に対する債権を担保する(但し、債務者の意思に反して交替的債務引受(免責的債務引受)をすることはできない。)。確定前の根抵当権は、債務引受によって随伴しないので根抵当権を行使できない(398条の7第2項)。確定後の根抵当権は、交替的債務引受(免責的債務引受)が為された場合、債務が同一性を保ったまま新債務者に移転する点は同一であるが、担保提供者の協力がないと根抵当権の変更登記ができず、当該債権は根抵当権によって担保されないこととなる。担保させる場合には、根抵当権設定者の承諾を得て「債権の範囲」に「平成00年00月00日付交替的(又は免責的)債務引受契約」を追加する根抵当権変更登記をする必要がある。

6、抵当権の被担保債権について並存的債務引受(重畳的債務引受)が為された場合、債務は元の債務と引き受け債務と並存することになるから、抵当権は元の債務を担保するが、引受債務は担保しない。引受債務も担保したいときは、債務引受による債務者追加の変更登記をする必要がある。根抵当権の被担保債権についても、並存的債務引受(重畳的債務引受)が為された場合、債務は元の債務と引き受け債務と並存することになるから、根抵当権は元の債務を担保するが、引受債務は担保しない。引受債務も担保したいときは、根抵当権設定者の承諾を得て債務者追加及び「債権の範囲」に「平成00年00月00日付並存的(又は重畳的)債務引受契約」を追加する根抵当権変更登記をする必要がある。

7、債権者の交替による更改があった場合、普通抵当権では更改契約の当事者と物上保証人(担保不動産の所有者が債務者以外の者の場合のみ)の合意により、旧債務の範囲内で旧債務を担保するために設定された抵当権に新債務を担保させることができるが、根抵当権では、許されない(398条の7第3項)。

8、債務者の交替による更改の場合も同様に、普通抵当の場合は旧債務のために設定された抵当権に新債務を担保させることが出来るが、確定前の根抵当の場合は許されない(第398条の7第3項)。根抵当権の確定後には根抵当権設定者が債務者の場合、根抵当権を更改後の債務に移すことができる(第398条の7第3項反対解釈。債務者の交替による更改は債務者の同意がないとできない(514条)ので、債務者の同意は必要。)。根抵当権設定者が債務者以外の第三者の場合は承諾を得て根抵当権を更改後の債務に移すことができる(518条)。
確定後の根抵当権の場合には、普通抵当権と似た性質を持つが、まったく等しい訳ではない。競売配当の場合、普通抵当権で配当される部分は元本+最後の2年分の利息損害金が優先されるほか、配当時に他の担保権、税金などの配当を差し引いてもなお余剰があれば、残りの利息損害金も配当されるのに対し、確定後の根抵当権はあくまで、極度額の範囲内までである。
5: 匿名さん 
[2008-09-14 22:06:00]
おいっ!違うよ。それで納得すな!!

抵当権=特定の債務者に対する特定の債権を担保する。
根抵当権=一定の範囲(極度額と取引の範囲と債務者で限定)にある不特定の債権を担保する。

抵当権はたとえば、住宅ローンなど、1件だけの債権を担保するときに使用する。
根抵当権はたとえば、当座貸越、手形割引枠など一定の債務者との取引枠の債権を担保する際に使用する。

個人の非事業者が根抵当権を設定する典型例は、担保付カードローン。これは一定の範囲の枠内で貸出額が増減するから、枠として設定される。
ただし、たとえば1,000万円のカードローンについては、通常1100万円とか1200万円の根抵当権の枠(根抵当権極度額)を設定するのが普通。
(抵当権は元本と2年分の利息・損害金まで担保するが、根抵当権はで利息を担保するには利息分につき余分に極度額を余分に取っておく必要があるという理由による。)

なお、もし延滞して競売される場合は根抵当権だろうが、抵当権だろうが、物件すべてを売られてしまうという点では同じ。(当然要返済額を越えた部分は清算されて戻ってくるが)

たぶん、スレヌシさんはどこぞの信託銀行?に「カードローンをセットで申し込むと繰上げ返済手数料が無料になります。カードローンの部分については別の根抵当権を設定していただきます」などと言われたクチではないですか?

もしそういうパターンで、理解されていないのでスレ立てされたのであれば、銀行にきちんと説明させるべきですよ。やつらはそれが仕事ですから。
6: 匿名さん 
[2008-09-28 17:24:00]
利用者の立場で考えると、住宅に根抵当権を設定されるデメリットは、極度額までの債務が可能なので、住宅ローンを完済したと思っても、限度額までの債務が残っていると、住宅の根抵当権は抹消されません。うっかりしていると足をすくわれます。
7: 銀行員 
[2008-09-28 18:42:00]
抵当権と根抵当権のちがいは05さんが回答されたとおりです。

根抵当権は一般的には、企業のように同じ銀行から繰り返し何度も借金をする場合に使われるものです。

住宅ローンに関して説明すれば
通常は住宅ローンは抵当権です。完済すれば実質的に担保としての意味はなくなります。
根抵当権を使うのは住宅ローンとカードローンを組み合わせたような商品の場合(新○銀行とか)です。こういう商品は仕組みをよく理解しないとかえってそんすることもありますから「根抵当権が何か?」も含めそもそもその商品の内容をよく理解することが大事です。
自分の銀行で扱っていないので言うわけではありませんが、かなり複雑な仕組みなので(私はHPを見ても今ひとつよくわからない)、説明を聞いてもよくわからないようであれば避けた方がよろしいかと。
〜勿論、十分わかった上で使いこなせばお得ですよ。決して「怪しい」とか「暴利」(一部の仕組預金、投資信託など)とか言うたぐいではありません。

ちなみに完済時の登記ですが
抵当権
抹消登記をすれば登記簿からも抹消されますが費用がかかるので登記するしないは所有者次第。
売却するときやローンを借り替える時には抹消登記が必要。
根抵当権
理屈としては上記と同じなのですが、仮に同じ金融機関でその後無担保ローンや手数料未払いなどの「債務」が発生すると充当されても文句が言えないので、抹消登記をしたほうがよい。

またスレ違いではありますが、抹消登記は司法書士に頼まなくても、金融に詳しくない方でもご自分で法務局に行けば簡単に出来ます(場所によるでしょうが普通は職員さんが丁寧に教えてくれます)。数千円〜2万円弱は節約できますのでオススメします
8: 匿名さん 
[2008-09-28 19:59:00]
購入する物件が根抵当付き等ややこしい権利関係なら、
停止条件付で購入すればいい。
トラブルのもとは、ややこしいここが多いのは、
専門家さんがよく知っているように思う。
なぜ、こんなスレに反応するのか、そっちの方に興味がある。
9: 匿名さん 
[2008-09-28 20:02:00]
ややこしいここ⇒ややこしいの へ訂正
10: 匿名さん 
[2008-09-28 20:08:00]
>>08
>購入する物件が根抵当付き等ややこしい権利関係なら、停止条件付で購入すればいい。
読点の後段部分を「末梢してもらうのを停止条件として契約する」と書くのがわかりやすいと思います。
11: 匿名さん 
[2008-09-28 20:20:00]
確かにおっしゃる通り。
言葉足らずで失礼しました。
12: 司法書士 
[2008-09-29 00:30:00]
>08購入する物件が根抵当付き等ややこしい権利関係なら、停止条件付で購入すればいい。
>10読点の後段部分を「末梢してもらうのを停止条件として契約する」と書くのがわかりやすい>と思います。
いちいち、「停止条件」などと言わなくても、通常は抵当権、根抵当権などのさまざま権利と抹消して移転登記します。
(というより、誰が一体、そんな所有権を脅かす権利が付着していて売買します?)

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