気に入った戸建て物件を契約し、最後に検査済証のコピーをいただきました。良く読むと、建築主は購入を斡旋してくれた「△△ホーム(株)」(仲介業者)になっており、工事施工者が売り主の「○○(株)」となっておりました。
売買契約書には売り主「○○(株)」、立会人「△△ホーム(株)」
と明記されていますが、もともとの建築主である仲介業者に仲介手数料を支払う事に疑問があります。
皆様のご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2007-08-21 23:13:00
建築主から買ったのに仲介手数料が必要ですか?
2:
販売関係者さん
[2007-08-23 12:58:00]
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3:
匿名さん
[2007-08-23 21:58:00]
新築建売の場合、「売主」として販売される場合は仲介手数料が発生せず「媒介」として販売される場合は仲介手数料が発生します。「売主」か「媒介」かは明示することが法律で定められています。質問者の方のようなケースはおそらくビルダーの子会社が「媒介」として販売しているケースだと思います。このようなケースは結構あります。一つの理由はそうした方が表示価格を低く抑えられるからです。「売主」の場合は営業費用を表示価格に含める必要がありますが、「媒介」にすれば仲介手数料として別途請求することができるからです。
今回、「媒介」として表示されていれば仲介手数料がかかってしまうと思います。問題なのはこの仲介手数料が ・高すぎる ・どの事業者でも一律(法定上限)の場合が多い ・事前に金額が明示されない だと思います。購入経験者として、状況は改善されるべきだと思っています。 http://www.tateurinavi.com/experience/savemoney.html |
4:
契約済みさん
[2007-08-23 22:13:00]
早速のレスありがとうございます。
「全ての費用を含めて納得した金額で購入したかどうか?」との問いの答えは「全て納得済で購入しました。」です。でも、人間の性でしょうか?安いに超した事はないとの気持ちが表れてしまいました。 言い換えれば、私は法律上問題有り!!と感じたので、投稿させていただきましたが、法律上はどうなのでしょうか? |
5:
購入経験者さん
[2007-08-24 00:13:00]
>No 2 の方へ
貴方の理論は販売する側の理論であり、消費者として違和感を感じる方は多いのではないでしょうか。『仲介手数料』として百万円程度料金明細に載っていたら、その費用に対して『仲介をしたかどうか、どの程度したか』ということを考えざるを得ません。スレ主のコメントでは、その支払いについて納得しているようですが、私には見合っているとは思えません。 断固抗議するか、裏道を探ります。それも別に違法ではないですから。 すべての業者がそうだとは思いませんが、私が購入した経験から言えば、顧客の経験の浅さを狙った商法が横行してると感じます。 |
6:
購入経験者さん
[2007-08-24 00:26:00]
私も、売主が不動産屋の建築部門たる子会社だったので親会社の不動産屋に仲介料をとられてしまいました。そのときはかなり釈然としない気分でしたね。
でも、たぶん、仲介ではなくて売主として客と取引する場合には、仲介すれば手に入るはずの料金まで含めた売値に設定する、というだけのことではないでしょうか。 不動産の値段の根拠が明確でない以上、しょうがないような気がしますね。 |
7:
地元不動産業者さん
[2007-08-24 01:48:00]
契約上は、売主「○○(株)」、立会人(仲介)「△△ホーム(株)」
なので、仲介手数料を立会人が請求すること自体は一見問題ないです。 でも良く考えると、一般的に建築主=建物売主ですよね。 限りなく黒に近いグレーですねぇ。なんでそんなことになってるんでしょう?売主が仲介業者になにか弱みでも持ってて、利益供与してるんでしょうか? 少なくとも良心的な不動産業者であればこんな契約にはならないですし、非常にキナ臭い契約です。 売主の資金繰りなんかも危険な状況なのかもしれませんので、物件引渡しまで、お金の支払いを慎重にしてください。 |
8:
気が付きました
[2007-09-12 08:13:00]
やはり 書き込みされた方の 質問には 売主さんに対しての疑問より 仲介した業者ヘの 不信感ということだと思います。
蓋を開けてみれば 客観的に中立の立場であるべき 又は購入者の立場であるべき 仲介業者が 売主の立場で仲介したという事は 仲介会社が建築の企画や建築許可を取ったのであれば 売主に有利な 建物の内容しか伝えない危険があります。 つまり 将来にわたりトラブルや 隠れた瑕疵などが見つかった場合に 中立な立場は 取りづらい 取らない危険が考えられるのではないでしょうか? |
建売住宅の場合、売り主が自社で販売するケースと客付業者と言われる一般の不動産会社に仲介をしてもらって販売するケースの2つの方法があります。
売り主が自ら販売する場合は、仲介業者に依頼しないので仲介手数料も不要で取引形態としてはわかりやすいと思います。しかし、このケースでは売り主の営業マンは自社の物件しか販売できない訳ですから、営業はけっこう大変で販売コストもかなりかかります。その分は結局、価格に転嫁される事になります。
一方、仲介業者に依頼して販売をする場合は、売り主は販売コストはかかりませんが手数料が売り主、買い主に発生します。この手数料が実質的な販売コストとなって、仲介業者の営業を支えるわけです。仲介業者はお客様の希望に合わせて、どの売り主の物件を販売しても良いので営業はしやすく、実質的な営業コストはこちらの方が低くなり、買い主から見て手数料を含めても比較的安価な物件を手に入れることができます。
さて、問題のケースですが、おそらく仲介業者に販売を委託している売り主が自らも販売できるように工夫した結果ではないかと思います。
売り主が仲介業者に委託しながら自らも販売した場合、お客様は仲介業者からではなく売り主から買った方が手数料が不要な分、安くてすみます。そこで、物件を紹介した仲介業者をキャンセルして直接、売り主と交渉しようとするお客様がときどきいます。売り主がこうしたお客様に応じて、販売していたら仲介業者はその売り主の物件を販売しなくなってしまいます。
同じ物件ならどこで買っても同じ価格になることが健全な市場を形成していく上で非常に大切なことです。
建売住宅の価格はそうした手数料なども含めた価格で評価して、その妥当性を納得するということになると思います。例えば、仲介業者はお客様の住宅ローンの手続などもサポートしたり、金融機関に金利を優遇させたりというサービスも提供します。仲介手数料にはこうしたサービスコストも含まれている訳です。
ご質問の取引形態にはちょっと納得がいかないところもあるとは思いますが、法律上、問題がなければ、仲介手数料の金額だけ高く買わされたということではないと思います。
大事なことは、すべての費用を含めて納得した金額で購入したかどうかということです。