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心配性 [更新日時] 2012-10-22 20:56:44
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そろそろ、契約まじかになってきました。
ローン特約について、きっちりしておきたいのです。
以下の文言は、買主にとって不利ではないですか?
大丈夫ですか?

==========================
買主は、本物件の売買代金の一部に充当するため、住宅ローンを利用する
時は、この契約締結後、一ヶ月以内に融資申込み手続きを行う。

買主が上記手続きを行ったにもかかわらず、融資機関の審査等により
買主に対する融資が全て否認された場合は、この契約締結後1ヶ月以内に
限り、買主はこの契約を解除する事が出来るものとします。この場合
売主は、買主に対して、すでに受領している金員を無利息で返金する
ものとする。

[スレ作成日時]2008-04-22 03:11:00

 
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ローン特約について

2: 匿名さん 
[2008-04-22 16:48:00]
ローン特約は、融資を申し込んだ金融機関名と借り入れ金額が明記されている場合に限って有効
のはずです。ふつう正式契約を結ぶ前にローンの申し込みをおこない、上記の必要事項を契約書面に盛り込むのでは?
一度業者に確認してみることをお勧めします。
3: ??? 
[2008-05-30 14:07:00]
まぁ、問題ないんとちゃうん
4: 匿名さん 
[2008-05-30 20:41:00]
ローン特約はあくまでも買主保護の為にあるものです。
住宅ローンの申し込みには、必要書類として売買契約書と重要事項説明書のコピーが必要になります。つまり契約をしている事が前提となります。
事前打診をしていれば、ほぼ大丈夫でしょうが、万が一銀行から否決された場合、ローン特約がないと手付解除しか解約方法がありません。そうなると買主のリスクが高くなります。容易に契約も出来ません。
事前打診も完全に住宅ローンが組める事を保証するものでもありません。事前打診の承認する書面にも書かれています。

ですから買主のリスクを解決する為に「ローン特約」があります。あくまでもローンを使う事によって支払いをするわけですので、ローンが組めなければ支払いも出来ないので、当たり前といえば当たり前の事なのです。

逆に売主の立場から言えば、ローンがまとまらない限り契約は成立しないという事になります。ダメなら白紙解約でありますので。ですからすみやかにローンの申し込み手続きをする事が買主の責任としてどの売買契約書にも謳ってあるわけであります。決定するまでは売主も待たなくてはいけませんので。一ヶ月は売主に対して契約の成立を待てという期間でもあります。
ローン商品に悩んだら営業、または銀行に相談して判断する事。または万が一決められない場合は、決めるまで契約はしない方が逆に売主に対して失礼が無いのかもしれませんね。
5: 匿名はん 
[2008-05-30 20:49:00]
つか、こんなもん自分で考えなさいって。
この先、契約書の文言ひとつひとつこうやって掲示板で聞く気?
考える能力が無いなら、買うな。

ったく、最近の連中はロクでもなスレばかり立てやがる・・・
6: 匿名 
[2008-05-30 20:57:00]
いいじゃん聞いたって。偉そうに説教するなよ。わざわざ書くな。
7: みるく 
[2008-06-16 15:37:00]
ローン特約記入の際に、単に「提携ローン」とか「都市銀行」とか固有名詞でない記名を書かせる業者がほとんどです。これではローン審査NGのときにローン特約は実行されませんので必ず銀行名、支店名、金額等は固有名詞で記入するようにしてください。ここを不動産業者や売主側の言うように明記した場合は取り返しがつきません。
8: 匿名さん 
[2012-10-22 04:49:53]
契約締結後でも、物件の引き渡し前に転勤になれば、住民票を移せないため、ローン特約により、契約を白紙解除出来き、手付金も戻ってくると説明を受けました。
ただ、住民票を移せる、移せないの判断は、銀行側の判断になるようで、その前にも売主との話し合いもあり、そう簡単にローン特約による白紙解除が出来ると思えないのですが、実際のところ、どうなのでしょうか?
まだ申し込み段階で契約の締結はしておらず、止めるなら今のうちかなと思い、迷いが出てきております。
迷う段階で買わない方がよいでしょうか。
9: 匿名さん 
[2012-10-22 06:36:20]
おたく、何がしたいのか、今ひとつよくわからないんですが?
10: 匿名さん 
[2012-10-22 20:56:44]
契約書には絶対に、銀行や支店の名前を記載して貰わなければダメですよ。そうでないと金利の高~い金融機関を紹介されて、ここならローンが通るからここで借りて下さいって言われかねませんからね。
それから条文ですが、融資申し込みの期日と白紙解約の期限に、銀行が審査に要する期間が取られていないように思います。
「買主が上記手続きを行ったにもかかわらず、融資機関の審査等により買主に対する融資が全て否認された場合は、この契約締結後1ヶ月と10日以内に限り、買主はこの契約を解除する事が出来るものとします。」とでもしてもらったら良いでしょう。

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