題名の通りなのですが、以下のように2x3の6区画で形成された土地で、
一番奥のAまたはBの場所を購入しようとしています。
小文字の「i」がAまたはBの竿地部分で (大文字のIはC,Dの竿地部分)、
そこにはC~Fの通行地役権が設定されています。
このような場合、もし仮に「i」の部分で道路補修が発生した場合、その費用負担は
土地所有者のAまたはBだけが行うことになるのでしょうか?
それとも地役権が設定されているC~Fも含めて応分負担して行うことになるのでしょうか?
また地役権が設定されていることに対して、AまたはBにはC~Fより一定の利用料が
定期的に支払われたりするのでしょうか?
教えて頂けると助かります。何卒宜しくお願い申し上げます。
A B
C ii D
E IiiI F
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公道
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[スレ作成日時]2012-03-12 21:48:37
地役権が設定された旗竿通路の補修について
1:
匿名さん
[2012-03-12 23:54:03]
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2:
匿名
[2012-03-13 06:02:03]
土地がらみの仕事をしていての感想ですが、本件のような土地は後々トラブルになりやすいかと。友人から相談されたら、止めておけといいますね。
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20年ほど前に同じような団地の建売を購入したことがありますが
そこは全ての土地にそれぞれの地役権が設定されており
道路の補修には全員の許諾がないとダメでした。
賃料はありませんでした。
相互間で設定されているので、お互い様みたいな感じで。
購入時の重要事項説明に道路の補修や共有地(ゴミ捨て場と
電柱が立っている土地)の取扱いについての取り決めが
記載されていたので、不動産業者にそういうところが
どうなっているのか聞くのが一番です。