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アリギリス [更新日時] 2007-04-19 21:35:00
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自分で家を造った方、時々テレビなんかで取り上げられています。
私には能力がありませんので、思いもつきません。
ですが家を建てる前段として今ある古家をなくしてしまわなければならないのです。
費用の面と重機で荒っぽく壊す方法には抵抗があります。
かなり昔には瓦一枚まで丁寧に外していたものですが。
ある現場では重機が基礎のコンクリートを引きちぎり、
結果地盤をかき回すことになってしまいました。
堀込みガレージを除いた後に土を盛って更地を装っても、
家を建てる際はどれほどの基礎工事が必要か、
他人の事ながら心配になります。

素人が手作業で家を壊すことは容易でしょうか。
特に廃材を再利用しようという考えはありません。
家は築35年ほどの平屋で40坪です。
廃材の処理は有料廃棄、廃材の当面の置き場は確保しております。

どうぞよろしく助言をお願いいたします。

[スレ作成日時]2007-04-08 12:42:00

 
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家を壊すには

2: 匿名さん 
[2007-04-08 13:33:00]
既にご存知でしょうが、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)は産業廃棄物に分類されます。
平成14年5月30日に施行された「建設リサイクル法」に基づき、事前に市の建築指導課への届出と特定の建設資材のリサイクルが義務付けられているのでご注意ください。
また、解体工事の実施には建設業許可(土木、建築又はとび・土工)か解体工事業登録が必要です。
3: 匿名さん 
[2007-04-08 13:45:00]
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/index.htm
国土交通省のリサイクルホームページです。ご参考に。
4: 匿名さん 
[2007-04-08 13:56:00]
>素人が手作業で家を壊すことは容易でしょうか。
これが質問でしょうか?
答えは大変です。
5: アリギリス 
[2007-04-09 17:33:00]
匿名さん、有り難うございます。
役所への届けが必要だとは思っていませんでした。また資格も必要だとか。
そこで自分なりに結論を出しました。
届けを出さないまま屋内の構造物を外していくことにします。
床板、天井板、内壁、キッチン・トイレ・バスユニット、配線、配管すべてを除いて
資金が出来たときにリフォームの見積もりをとることにします。
折り合いが付かなければ改めて業者に解体をお願いすることになるかと思います。
ご意見有り難うございました。
6: 匿名さん 
[2007-04-09 20:26:00]
いや〜駄目ですよ。
例え所有者が自分でばらして自分の所有地に運搬・保管しても違法は違法なんです。
産廃を適正な処理をしなかったととして行政処分を受けます。
善良な市民は違法投機・違法保管・違法運搬を知事に報告する義務があるのです。
ご近所のチクりが一番怖いです。
まずはお住まいの行政に確認してから適正に処理してください
ご家族のためにもね。
申請しないで工事に着工すれば悪意があると判断され、良い訳は通用しませんよ。
今は昔と違い 産廃リサイクルはとても厳しいのです。
7: アリギリス 
[2007-04-14 17:23:00]
しばらく此処見てなかったモノですみません。
自分でやってみたいと言う気持ちは変わりませんのでぎりぎりの線引きを考えています。

>まずはお住まいの行政に確認してから適正に処理してください
これ以外に行政と交渉しなければならないことがありますので一緒に解決することとします。
8: 匿名さん 
[2007-04-14 17:34:00]
勝手に家建てるのは違法だと思うけど…
解体した廃材を自分の所有地内に保管するのなら、法的にはゴミではないんだし、違法にはならないと思うけど?
もちろん有害物質が漏れて来るなら問題あるだろうけれど。
9: 匿名さん 
[2007-04-14 20:13:00]
>法的にはゴミではないんだし
08さん、リンク先はご覧になりましたか?

では整理しましょう。
まず廃材は産業廃棄物です。
次に産業廃棄物を処理・運搬・保管するには知事に(政令指定都市は市長)申請し許可を得ないといけません。
許可申請は発注者であるスレ主さんでも可能ですが、一般的には解体・処理を請け負う産業廃棄物処理業者(営業許可が必要)が建設工事(解体は建設工事です)を行う7日以前に代理申請します。
無許可で解体工事を行えばりっぱな犯罪です。
法律とは別に、地方公共団体が別に『○○条例』なるものを制定して建築に関する制限を附加しています。これは建築基準法第40条によって、地方公共団体が建築に関する制限を条例によって附加する事を認めているためです。
このため建築に関する条例は建築基準法と同格の効力をもっており、守らなければならない“その地域の法律”なのです。
また、建築リサイクル法に違反すれば1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

詳細については、各行政のHP、または生活環境課・建設課にてお確かめ下さい。
10: 匿名さん 
[2007-04-14 21:40:00]
11: 匿名さん 
[2007-04-15 21:14:00]
12: 匿名さん 
[2007-04-15 21:25:00]
横レスですみませんが、
家を壊すのは無理としても、例えばDIYで2室の間の壁を撤去し1室にした場合、
壁紙や石膏ボードなど廃材が出たら、産廃処分業者に依頼すれば合法なのでしょうか?
それとも、DIYで壁を撤去する行為自体が違法なのでしょうか。
13: 匿名さん 
[2007-04-15 21:42:00]
>12
しっかりしておくれ。
産業廃棄物を不適切な方法で処分したり、野ざらしにしたりすることが
問題。
壁の撤去自体が違法になるわけがなかろう。
14: 匿名さん 
[2007-04-16 01:16:00]
届け出の義務は規模に依ります。80㎡以上の建物が対象です。
15: 匿名さん 
[2007-04-19 21:35:00]
あ〜あ 消されちゃったよぉ

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