前回の質問時には、皆様には、貴重な時間を割きご回答頂きまして、お大変ありがとうございました。お蔭様で、手続きの方も、順調に進んでいます。
ところで、今回もう一つ、明治35年に設定した休眠抵当権の抹消をしたいのですが、抵当権者が銀行なのです。また不幸なことに、登記簿謄本によりますと昭和10年に倒産していたのです。精算人も謄本に記載されていますが、既に亡くなっている事と思います。
今回の場合、どのような手続きをすれば宜しいのか、どなたかアドバイス頂けないでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
[スレ作成日時]2007-07-05 20:19:00
休眠抵当権の抹消(その2:抵当権者が倒産した銀行)
2:
匿名さん
[2007-07-05 22:58:00]
やっぱり行政書士の先生に相談するのがベターでは。
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3:
匿名さん
[2007-07-05 23:17:00]
どうしても自分で手続きしたければ法務局に聞くしかないのでは?
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4:
匿名さん
[2007-07-06 09:25:00]
県庁の信用組合を所轄する所または地方財務支局に問い合わせたら電話で解決すると思います。
>>2 専門家は司法書士ですよ。 一部の行政書士は、調べもせず素人の振りして法務局で尋ねたり、 このような掲示板でも言葉巧みに同様な行為をされて、 いいかげんな登記申請で現場を混乱させ問題となっています。 |
5:
ジェームス
[2007-07-06 17:32:00]
皆さま、情報ありがとうございます。
地方財務事務局、全国銀行協会に問合せしたところ、どこが債権を引きついたのか不明とのこと。 法務局より連絡があり、裁判所で清算人を選定してもらい、清算人と共に、抵当権を抹消するようにとのことでした。裁判所で清算人を選定してもらうのは、初めてです。うまくいくかな? 司法書士に依頼するのは、前回の手続きのとき、嫌な思いをした経験があるので、自分で行う予定です。 |