市街化調整区域
15:
匿名さん
[2006-09-27 07:20:00]
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15:
匿名さん
[2006-09-27 07:20:00]
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それまで既存宅地だったら建てれる、というのが既存宅地の制度です。
その制度がなくなり、5年の経過措置期間も過ぎているので、
これから建てる場合は非既存宅地と同じ基準での許可を受けなければなりません。
その基準は自治体によって違いますが、以前よりは緩くなっているところが多いようです。