地元工務店で請負契約を結びました。
契約前の図面は2パターン、これ以上は契約を結んでから・・ということで、
消極的な対応でした。
図面にも対応にも不満がありましたが、契約を結べば対応が変わるのかと思い、
契約しましたが、間取りが気に入らないこと。相談に乗ってくれないこと。
平面図のみしか出てこないこと。ネットで図面をやりとりし、建築確認をする。
など、どう考えてもおかしいと思い、契約後1週間で解約を申し出ました。
契約金は50万円、約款には着工前の解約については記載がありません。
また、工務店が対応した仕事は図面作成とショールームへの同伴1回、オプション
部分の見積もりです。
地盤調査などはされていません。
また、その後、契約時に建築士による重要事項説明を全くされていないことに気付きました。
工務店からは損害賠償として、契約金を解約金として解約に応じるといわれています。
しかし、約款に記載もなく、実損害は50万もあるとは思えません。
説明義務違反、約款に記載がなく、50万の算定根拠(あるはずもないのですが・・)
を出すよう言っても契約した自己責任を言ってくるばかりです。
50万はあきらめるとしても、法に違反していることを行政に報告し、
弱者である消費者の被害を少しでも減らしたいし、私の気持ちの落としどころと
したいのです。
このような場合、どこに報告したらよいのでしょうか?
またこのようなことは当たり前なのでしょうか?
わかりにくい文章になりましたがよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2009-06-30 16:00:00
建築士法 説明義務違反
54:
通りすがり
[2014-04-21 08:34:02]
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建売などは、発注者は不動産業者ですよね、となると設計側の重要事項説明は、不動産側に説明します。
設計受託契約、工事監理受託契約の際に行うこと。
売り建ては、土地を売ってから建物を計画するとなると、施主はだれなのでしょうか?。
あくまで、設計契約をお客様としているのであれば、説明義務はお客にする必要があります。
ただ、契約上設計側が、不動産等業者とする場合は、不動産業者に対して説明義務はあります。
お客様と、不動産とでの契約上は一式建売と同じ内容で、ただ売ってから建物を計画するだけのことでしたら、説明をするのは不動産業者へするのが一般的かと思います。
ただ、建物の構造的なものや、仕様等の説明については、使う側に説明するのが一般的でしょう。