約3年前に一戸建てを新築しました。しかし今までのアフターがひどい。不都合が見つかり、業者に報告しても、わかりました・・・・それっきり 再三催促するとやっと来て、中途半端な補修でサヨナラ。また不都合が発覚して報告しても、またこないのでそのまま何も言わなかったら、向こうも放置。2年点検があり、補修個所の約束をしましたが、またまた半年以上放置。堪忍袋の緒が切れて、怒鳴りつけてやりました。およそ建物だけで、7千万円の家で、アフター保証は万全で、最優先してやると約束して、請負契約を結び、建てました。しかし、現実は上記のとおりなので、請負金額の一部返還を求めます。裁判もちらつけていますが、何かいい方法はないかな??
[スレ作成日時]2006-11-25 23:28:00
工事請負契約金の一部返還を求めます
2:
匿名さん
[2006-11-25 23:48:00]
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01
[2006-11-25 23:55:00]
できるだけ裁判にまではいきたくないのです。業者との話し合いでいい方法はないでしょうか??
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4:
匿名さん
[2006-11-26 00:00:00]
弁護士つれてく。
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5:
匿名さん
[2006-11-28 17:22:00]
まず、アフターの内容が本当の瑕疵なのかサービスでやって下さい
とういレベルで判断が異なると思います。 建築の場合は、基本構造部の欠陥以外は瑕疵ではありません。 雨漏りするとか、柱の強度が不足してるとかそういうことです。 キズを直してとか、クロスが剥がれてきたから見て下さいとういう のは本来は有償工事。ただ期間を設定してサービスでみてあげても 良いですよ程度です。 民法の請負人の担保責任です。 はっきり言って、法律で守られていないとタチの悪い人に あたったら、建築業者は簡単に潰されます。 ある限度を超えた(費用が過分にかかる場合)補修はして くれないでしょう本当の瑕疵以外はね。 (請負人の担保責任) 第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、 相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。 ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を 要するときは、この限りでない。 (請負人の担保責任に関する規定の不適用)第636条 前2条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質 又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。 ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら 告げなかったときは、この限りでない。 |
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匿名さん
[2006-11-28 21:41:00]
建物だけで、7千万円の家か・・・
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・○月×日 不具合発見 担当に連絡
・○月△日 連絡がないので、再度こちらから連絡・・・
こんな感じで、これまでの経緯を文章にまとめ、それを「内容証明郵便」で送付します。
担当者かその上司くらいまでで話が終わるのを防ぐ為です。そしてさらに上の責任者からの返答を求め、以降は「その人以外からの連絡は受け付けない」というスタンスで望めば良いと思います。
それでも対応が変わらなければ、「会社」としての体質がおかしいので、県の「建築指導課」にでも告発し、訴訟という流れではどうでしょうか?