紛争処理方法に建築工事紛争審査会や住宅紛争審議会による調停がありますが、
公的機関の発行する本に「構成メンバ−に建設業関係者が多く含まれているので、取り壊しや立て替えを求める深刻な紛争については、消費者側に取って満足できる解決は期待できないようである」と書かれています。
実態についてご意見をお聞かせ下さいますようお願いします。
[スレ作成日時]2006-01-14 19:30:00
紛争処理機関の実態について
25:
匿名
[2011-12-18 23:00:33]
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例えば、外食産業では食中毒を出せば営業停止になり、改善計画書などの提出を求められ、会社の対応が悪ければ、更に重い処分が下る。
金融機関などもリスク金融商品に対しての説明不足などのクレームなどが多ければ、業務改善命令、営業停止、該当商品の取り扱いの停止などの厳しい処分が下る。
それに対して、住宅業界はクレームが多くても、欠陥住宅を作っても、のうのうと営業ができる現実がある。
せめて、宅建業のレベルまで規制や罰則を厳しくすべきだよ。