住宅ローン・保険板「(分譲マンション)住宅ローン減税について」についてご紹介しています。
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購入経験者さん [更新日時] 2022-04-17 15:19:03
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下記内容で新築分譲マンションを契約しました。
契約日 令和 2年 10月
引渡日 令和 4年 3月

国土交通省のサイトによると、令和4年度に引渡しされる物件の住宅ローン減税が適用される条件として、下記日付の間に契約をする事が条件付けられておりました。

注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで ←私は分譲住宅を契約

また、通常の10年分の住宅ローン減税は、令和 3年 12月末までに引渡しを受けなければならないとの事です。
https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html

つまり、私は住宅ローン減税を一切受ける事が出来ないという事になるのでしょうか?
契約日以外の床面積などの要件は全てクリアしております。

かなり高額になる為、もし受けれなければダメージが非常に大きいです。
税務署などにも確認したのですが、よくわかっていない様子でした。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです。

[スレ作成日時]2021-11-03 10:41:41

 
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(分譲マンション)住宅ローン減税について

32: 匿名さん 
[2021-11-29 00:03:15]
正しい手続きで再契約したのなら違法でも脱税でもないですよ。
令和4年の税改正後に契約したものを税逃れの目的で令和3年の契約にし直したとかならアウトです。
そもそも来年の税制内容が不明なので再契約が税逃れになるのかの判別が出来ない。
現時点では再契約した結果で得するのか損するのか不明で、税制が変わり結果的に租税回避になっていたとしてもそれを遡って問うことは出来ない。
というのが法的な解釈になるそうです。
遡って問うことが出来てしまったら、消費税が上がる前に駆け込み購入した人を脱税として扱うことが出来てしまうとのこと。

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