下記内容で新築分譲マンションを契約しました。
契約日 令和 2年 10月
引渡日 令和 4年 3月
国土交通省のサイトによると、令和4年度に引渡しされる物件の住宅ローン減税が適用される条件として、下記日付の間に契約をする事が条件付けられておりました。
注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで ←私は分譲住宅を契約
また、通常の10年分の住宅ローン減税は、令和 3年 12月末までに引渡しを受けなければならないとの事です。
( https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html )
つまり、私は住宅ローン減税を一切受ける事が出来ないという事になるのでしょうか?
契約日以外の床面積などの要件は全てクリアしております。
かなり高額になる為、もし受けれなければダメージが非常に大きいです。
税務署などにも確認したのですが、よくわかっていない様子でした。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです。
[スレ作成日時]2021-11-03 10:41:41
(分譲マンション)住宅ローン減税について
27:
匿名さん
[2021-11-28 10:26:55]
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「そんなのOKしたらみんな再契約を望むことになって混乱が起きるから、
大丈夫ですよなんて言って言質取られたくない。そんな責任は負えない。
でも破棄から再契約されても、家の売買のようなプライベートな事情で契約破棄するのが当たり前の世界で、再契約がプライベートな事情か控除目当てかの判断はつかないし、もし期間内での契約破棄と再契約、すべてを控除目当てと線引きして罰してしまうと本当にプライベートな事情で契約破棄した人にとっては冤罪となってしまう。
冤罪を負わせてしまった場合の責任なんて取りたくない。
駄目と証明する手段もないし、駄目と判断する責任も負いたくない。やるならこっちに聞かずに黙ってやってくれ。こっちを関わらせないで欲しい。
そもそも破棄後の再契約自体違法と言えるかも裁判所での判例が無いから税務職員も判断できない。グレーとしか言いようがない。」
って感じじゃないですかね