住宅ローン・保険板「(分譲マンション)住宅ローン減税について」についてご紹介しています。
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購入経験者さん [更新日時] 2022-04-17 15:19:03
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下記内容で新築分譲マンションを契約しました。
契約日 令和 2年 10月
引渡日 令和 4年 3月

国土交通省のサイトによると、令和4年度に引渡しされる物件の住宅ローン減税が適用される条件として、下記日付の間に契約をする事が条件付けられておりました。

注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅の取得等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで ←私は分譲住宅を契約

また、通常の10年分の住宅ローン減税は、令和 3年 12月末までに引渡しを受けなければならないとの事です。
https://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html

つまり、私は住宅ローン減税を一切受ける事が出来ないという事になるのでしょうか?
契約日以外の床面積などの要件は全てクリアしております。

かなり高額になる為、もし受けれなければダメージが非常に大きいです。
税務署などにも確認したのですが、よくわかっていない様子でした。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです。

[スレ作成日時]2021-11-03 10:41:41

 
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(分譲マンション)住宅ローン減税について

1: 匿名さん 
[2021-11-04 05:19:42]
控除漏れ期間ですね。
こちらにあるようにやはり住宅ローン控除の対象にはならないかと
https://www.mlit.go.jp/common/001379200.pdf
税務署の方も知識の差があるようですので、一度聞いて諦めるのではなく何度か相談することをお勧めします。

そもそも住宅ローン減税自体が消費税増税やコロナ禍での特例の処置でしたので、控除ありきの資金計画での購入はやめておいた方がいいです。
2: 評判気になるさん 
[2021-11-09 23:27:54]
私もこの控除漏れ期間に該当してしまう一人ですが、契約期間が少し違うだけで一方は控除を全く受けれないっていうのはショックすぎます。
3: 通りすがり 
[2021-11-09 23:48:40]
人気のあるマンションであれば、建設中に売り切れてしまうので、契約住宅ローンが適用されないパターンは多いです。逆に言えば、新築マンションを選択した時点で住宅ローンは使えなかったということです。
そう思えば、悔しいと思わなくても済みますかね。
それに、仮に住宅ローンが使えたとしたら、需要と供給の観点から、マンションはもっと高額だった可能性が高いですね。
4: 匿名さん 
[2021-11-10 00:48:33]
2021年6月に分譲マンションを契約し、2021年7月に入居した者です。住宅ローン控除は受けられるのですが、無駄に頭金を入れてしまいました。2021年は年収600万程度を見込んでいたため、4000万のローンを組んでも控除しきれないと考え、頭金を多めに入れて3000万円のローンを組みました。しかし、予期せぬ人事異動と昇給により、2021年は年収700万、2022年は年収800万まで上昇する見込みとなりました。これなら4000万のローン組んでも控除できたので、頭金入れなければ良かったと後悔の真っ最中。4000万のローンにすると、返済利息が70万増えますが、控除は100万増えるので、差し引き30万の得でした。さらに1000万を手元に残しておくことによるメリットも享受できたはず。。
5: 匿名さん 
[2021-11-10 10:52:15]
わたしも住宅ローン控除が受けられない契約期間と入居時期にあたります。
すまい給付金も該当にならないので、知った時はショックでした。
消費税10%で購入してるし、平成19年の居住から(?)始まった制度なのにまったく住宅ローン控除が受けられない、ってと思ってましたが、
>3 通りすがりさん が「契約住宅ローンが適用されないパターンは多い」とおっしゃっているので納得できました。

それに、完成前に完売したマンションの希望の部屋を購入できたわけなので仕方ないと割り切ることにしました。
6: 匿名さん 
[2021-11-14 18:16:27]
金利0.4%くらいなら、住宅ローン減税の方が利息よりも大きいですものね。もし金利が上昇しても、繰り上げ返済していけば良いだけですし。
7: 評判気になるさん 
[2021-11-14 19:07:46]
12月に出る税制大綱が出ないと分からないと税務署の人に言われました
8: マンション購入者 
[2021-11-20 19:21:01]
12月に仮に延長の方針で発表されたとして、2020年の12月より前に契約した人に遡って対象にしてもらえるのかが気になります。
延長はするが、現状「2021年11月末までの契約、2022年12月末までの入居」が延長されるだけで、「前に契約した人達は関係ない」とかなりそうで怖いです。。
9: 匿名さん 
[2021-11-20 20:24:55]
>>8 マンション購入者さん
シビアだが、遡及はしないと思う。
毎年期限切れを迎えるから、将来の取扱いを決めているだけだと。
10: 匿名さん 
[2021-11-21 07:57:15]
まだ11月30日前ですし不動産会社に相談して契約をやり直せばワンチャン…?
でも契約破棄後の再契約なんてはっきり言って非常識ですし、手付金は帰ってこない可能性もあります。
11: 評判気になるさん 
[2021-11-21 09:19:36]
控除額が3?400万、さらに住まい給付金の給付対象になると思うと非常識かも知れないですが交渉するだけした方が良いと思います。私も契約し直せないかダメもとで営業にお願いしましたが、持ち帰り確認しますと言って返答待ちです。
12: 匿名さん 
[2021-11-22 21:36:13]
私は契約をやり直す事を交渉したのですが、手付金を放棄して解約をしてからの再契約ならば可能ですとの回答でした。
13: 評判気になるさん 
[2021-11-22 21:42:32]
>>12 匿名さん
結局再契約されますか?
14: 通りがかりさん 
[2021-11-23 23:38:07]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
16: 匿名さん 
[2021-11-25 11:09:31]
[No.14と本レスは、削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
17: 匿名さん 
[2021-11-25 11:20:06]
これちなみに仮に手付金を捨てて解約して、再度手付金を払って契約し直したとして、
2021年11月中に契約し直せば受けれるんですかね?
物件としては間違いなく受けれるのですが、

契約し直した事が何かでバレてダメになるとかってありますかね?
18: 買い替え検討中さん 
[2021-11-25 12:31:17]
https://www.all-senmonka.jp/guide/4881/
仮にデベが契約巻き直しに同意してもらえたとして、
・書類の改ざんには当たらないこと
・納税額の軽減を目的としたものではないこと
を口裏合わせしておいた方がいいんじゃないですかね。
私は怖くてできませんが。
19: 匿名さん 
[2021-11-25 13:22:39]
>>18 買い替え検討中さん
ですよね、、、さっき税務署に確認したら、私たちの口からは何とも言う事ができませんって言われました…
当然ですよね…
20: 通りがかりさん 
[2021-11-26 23:43:18]
誰にもまだ分かんねえ、ってのが答えですかねぇ
Q&Aに適用可否も決まってないって書いてます

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000...

まあなんか緩和措置あるんじゃない?
21: マンション検討中さん 
[2021-11-27 04:41:45]
>>18 買い替え検討中さん
かなり危険な行為ですね。
これは脱税幇助になるから、まともな会社はやらないと思いますよ。
22: 匿名さん 
[2021-11-27 08:49:39]
何も決まってないんだから脱税もなにもないでしょう。
既に法改正されていて契約をやり直さなければ不利になることが明らかな状態で、それを意図的に回避していたというなら別ですが、現時点では不利になるだろう・・・という段階で確定してないので立証ができない。
23: 通りすがりさん 
[2021-11-27 09:31:41]
>>22 匿名さん

ぜひその姿勢で、10年確定申告続けてください。応援しています。
24: 通りすがりさん 
[2021-11-27 09:47:36]
法律の抜け穴を突くことは、脱税ではないと思いますけど。
25: 匿名さん 
[2021-11-27 10:18:17]
まぁ白かと言われると…ですが、確実に控除目当ての再契約だと証明するのも難しい話ですからね
だからこそ>>19さんが税務署に聞いた時も「私たちの口からは何とも言う事ができません」って言い方になったんでしょうし。
倒れた親と同居の話が出たので契約破棄、やっぱり大丈夫だったので再契約、くらいの事はありえますし
26: マンション掲示板さん 
[2021-11-28 05:21:48]
税務署の税務調査の基準なんて我々にわからないし、10年後の基準なんて、税務署の人自体がわからないでしょう。
彼らが本気で詰めようと思ったら税務調査で契約日の確認ぐらいするだろうし、そこの受け答えで怪しいと思ったら、契約し直ししてませんかぐらい聞くでしょう。その時に、冷静にデベと同じ答えができると良いですね。また、冷静なデベだと良いですね。
その節税額が、冒険料に見合うかで判断するのがいいのではないでしょうか。
今の流れだと、総額では損しない展開に落ち着きそうなので、変なリスクは取らないかな。
27: 匿名さん 
[2021-11-28 10:26:55]
税務署の再契約に関しての見解「私たちの口からは何とも言う事ができません」は要約すると

「そんなのOKしたらみんな再契約を望むことになって混乱が起きるから、
大丈夫ですよなんて言って言質取られたくない。そんな責任は負えない。
でも破棄から再契約されても、家の売買のようなプライベートな事情で契約破棄するのが当たり前の世界で、再契約がプライベートな事情か控除目当てかの判断はつかないし、もし期間内での契約破棄と再契約、すべてを控除目当てと線引きして罰してしまうと本当にプライベートな事情で契約破棄した人にとっては冤罪となってしまう。
冤罪を負わせてしまった場合の責任なんて取りたくない。

駄目と証明する手段もないし、駄目と判断する責任も負いたくない。やるならこっちに聞かずに黙ってやってくれ。こっちを関わらせないで欲しい。
そもそも破棄後の再契約自体違法と言えるかも裁判所での判例が無いから税務職員も判断できない。グレーとしか言いようがない。」

って感じじゃないですかね
28: 検討板ユーザーさん 
[2021-11-28 14:00:50]
長々と書くことを要約とは言わない。
29: マンション検討中さん 
[2021-11-28 21:13:31]
>>27 匿名さん

そこまで考えてない。ただ、めんどくせえってだけだよ。どっちでも良いわ好きにやってくれ。それであんたがどうなろうが知ったこっちゃ無い。いちいちそんな事聞きにくんなよ。でしょ。
30: マンション検討中さん 
[2021-11-28 21:22:11]
というか、全て自己責任なんだから、他人がとやかく言うだけ無駄じゃない?上手くいけば良かったね。だし、違法性を問われればあーあでしょ。やる人はそれだけグレーな事だって理解してやるんだから、どんな結末だろうが最悪を覚悟してやれよってだけな話だと思うけど。
31: 匿名さん 
[2021-11-28 22:01:34]
違法とするためには当然法律を犯していなきゃならんけど、今のところ駄目っていう法律は無い。
今後駄目だっていう法律が出来るかもしれんけど法は不遡及が原則
税務署の判断よりも売り手の判断次第ですね。どっちにしろあと二日
32: 匿名さん 
[2021-11-29 00:03:15]
正しい手続きで再契約したのなら違法でも脱税でもないですよ。
令和4年の税改正後に契約したものを税逃れの目的で令和3年の契約にし直したとかならアウトです。
そもそも来年の税制内容が不明なので再契約が税逃れになるのかの判別が出来ない。
現時点では再契約した結果で得するのか損するのか不明で、税制が変わり結果的に租税回避になっていたとしてもそれを遡って問うことは出来ない。
というのが法的な解釈になるそうです。
遡って問うことが出来てしまったら、消費税が上がる前に駆け込み購入した人を脱税として扱うことが出来てしまうとのこと。
33: 職人さん 
[2021-11-29 11:02:30]
>>32 匿名さん
ありがとうございます!勉強になります。
・税逃れの目的で再契約打診しても、正しい手続きでの再契約であればOK。
・2023年以降の確定申告においても、問い合わせが来た場合に、税金の軽減を期待したが、その時点では税務内容不明であるので遡って問えないはず。
と答えれば良いのですね。
34: マンコミュファンさん 
[2021-11-29 13:02:16]
手付払った日と、契約日の整合性が取れなければ税務署から突っ込まれるのでは?手付を現金で払っていれば別ですが、税務署は銀行口座の動きを見ているので、手付払ったタイミングだと控除受けられないはずなのに控除申請されていると税務署から確認が入るのでは。
35: 匿名さん 
[2021-11-29 14:49:57]
突っ込まれたとしても、法律違反をしていないのであれば問題無いでしょう
契約破棄することも、再契約することも法的には問題ないですし、むしろそれを突っ込むなら控除適用期間中にそれらをしてはならないと制約に盛り込まなかった向こうの落ち度
36: 匿名さん 
[2021-11-29 15:02:08]
>>35 匿名さん

ありがとうございます。
確定申告の時にも堂々と控除申請して、その後の税務調査でも、向こうが悪いと主張すればよいのですね。勉強になります。
37: 匿名さん 
[2021-11-29 15:07:03]
手付については購入者とデベとの契約の話なので税務署は関与なしですね。
法的にも決まったものは無いです。
双方が納得して契約するなら手付のタイミングを契約の1年前にする、または1年後にするなど何時でも良いのです。
ただ、前者は購入者が納得しない、後者はデベが納得しないので契約時に手付を払うというのが慣習になってるだけ。
そもそも手付自体が不動産業界の慣習なので。
38: 匿名さん 
[2021-11-29 15:11:50]
ありがとうございます。
たまたま1年前に手付け金を払っただけだと主張します!
39: マンション検討中さん 
[2021-11-29 17:42:07]
ひとたび税務署に目を付けられると、自身の主張を裏付ける資料を全部出せと指示されます。契約書に手付は何日以内に支払えという記載はないですか?その日付と実際に支払った日付が合っていなければ、「たまたま早めに支払った」という主張を裏付ける資料(なければディベロッパーに「たまたま早く受け取りました」と宣誓してもらった書類)を出すように求められます。

まあ実際に税務署に目を付けられる確率を踏まえ、どのように対応するかはご自身の判断になるというのは同意です。
40: 通りすがりさん 
[2021-11-29 18:30:04]
契約書のまき直しのどこが違法なの?まき直ししてはいけないと書いてあるの?契約者双方が合意していれば問題ないと思いますけど。(もちろん、遡りはだめですけどね)
41: 匿名さん 
[2021-11-29 18:47:55]
税務署には「控除期間漏れになってしまったので、改めて契約しました」と正直に言ってしまっても問題ないかと。
いい顔はされないと思いますが脱税とする法はありません
ただ、デベ側は会社のことなので税務署にちょっとでも目を付けられるの嫌がって弾く可能性はありますね。

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