注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「積水ハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-13 23:20:43
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積水ハウス施主ブロガー
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[スレ作成日時]2015-08-31 23:51:29

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積水ハウスの評判ってどうですか? (総合スレ)

10872: 戸建て検討中さん 
[2022-02-04 11:38:11]
>>10871 匿名さん 
契約期間満了日の1年前に、文書で「契約期間満了日以降、契約を継続しない」という内容の通知を貸主が出すのであれば、その理由が建て替えであろうがなかろうが、関係ないのではないでしょうか?しかし、複数の世帯による賃貸では、それぞれ契約期間満了日が違うと思われるので、契約の切れる最後の世帯が出るまで、取り壊しはできないと思いますが、法律をよく知らないので教えて下さい。
10873: TJDさん 
[2022-02-04 12:47:42]
>>10872 戸建て検討中さん

敵は地面師に苦手意識があるようです、地面師雇ってうまくやればいいのでは
10874: 匿名さん 
[2022-02-05 01:01:51]
>>10872
借地借家法を調べてみて下さい。借家の場合、賃借人に契約違反がないにも係らず賃貸人から契約を終了して明け渡しを求める事は、正当の事由があると認められる場合でなければできません(第二十八条)
10875: 戸建て検討中さん 
[2022-02-05 11:46:56]
>>10874 匿名さん
10872です。借地借家法第28条を教えて頂き、ありがとうございました。読んでみましたが「正当な事由」の判断は、賃貸人と賃借人の双方の事情を比較考慮して決する、とありました。従って賃貸人の「新築の理由」が「正当な事由」に該当しない、とは言い切れない、という理解でいいでしょうか?家を人に貸して家賃収入を得て、将来その家を取り壊して新築する場合、かなり慎重な対応が必要になるようですね。
10876: 匿名さん 
[2022-02-06 11:56:37]
>>10875
>「正当な事由」の判断は、賃貸人と賃借人の双方の事情を比較考慮して決する、とありました。従って賃貸人の「新築の理由」が「正当な事由」に該当しない、とは言い切れない、という理解でいいでしょうか?
正当事由に該当するかどうかは理由次第という事になります。例えば老朽化のため建て替えるのであれば正当事由になるでしょう。しかしまだ住める賃貸マンションを取り壊して分譲マンションに建て替えるという場合、正当事由に該当しないと思います。

>家を人に貸して家賃収入を得て、将来その家を取り壊して新築する場合、かなり慎重な対応が必要になるようですね。
もし将来自分が住む計画があるならば、普通借家契約ではなく定期借家契約にすれば良いでしょう。
10877: 戸建て検討中さん 
[2022-02-06 15:42:56]
>>10876 匿名さん
10875です。どこまでを老朽化とするか、どこまでを住めるとするか、明確な基準があるとは思えません。だから「双方の事情を比較考慮する」ことになるのだと思います。…今回「定期借家契約」があることを初めて知りました。ありがとうございました。
10878: 匿名さん 
[2022-02-07 07:59:49]
>>10877
>だから「双方の事情を比較考慮する」ことになるのだと思います。
老朽化もその事情の1つにすぎません。老朽化以外の事情も含めて総合的に判断されるのです。
もし老朽化がひどく住むのに不自由するような状態であれば、それだけで取り壊しの正当事由になるでしょうけれど、明らかにそうと判断できない状態ならばその他にどのような事情があるのかを問われます。
そして1つ言える事は、まだ住める賃貸マンションを取り壊し分譲マンションに建て替えて利益を上げるというのは正当事由にはならないだろうと言う事です。その場合、立ち退き料などの給付が必要になると思います。
10879: 戸建て検討中さん 
[2022-02-07 15:17:47]
>>10878: 匿名さん 
10877です。「双方の事情を比較考慮する」…その中には「老朽化しているか、していないか」という厳密ではないが、常識的な判断も加わる、ということは分かります。…私の場合、古い倉庫を人に貸しています。既に契約期間満了日の1年以上前に、間に入った不動産会社が作成した文書を送り、契約期間満了日以降、契約を継続しない旨、賃借人に伝えています。また口頭ですが先方も了解しています。倉庫で人が生活している訳ではありません。「定期借家契約」ではありませんが、私は契約期間満了日以降、倉庫を壊して新築を計画しています。契約期間満了日以降、賃借人が立ち退かないならば、文書と口頭で催促しますが、それでも立ち退かないならば、裁判になると思います。このような場合はどうなりますか?

10880: 匿名さん 
[2022-02-08 12:29:52]
>>10879
倉庫にも借地借家法は適用されますから、賃貸人からの契約終了が難しいのは住居と似たようなものでしょう。それでも、賃借人の生命に係る話はない事。商人間の契約であれば消費者保護法が適用されないなど、住居よりもハードルは低くなるように思います。
それに、戸建て検討中さんの場合は相手も契約終了を了解しているそうですから、気に病む必要はないのでは?
10881: 戸建て検討中さん 
[2022-02-08 16:14:46]
>>10880 匿名さん
10879です。「相手も契約終了を了解しているそうですから、気に病む必要はないのでは?」とありますが、齢をとってくると、口約束は余り信用できなくなります。人はどんな事情が起きて、気持ちが変わるか分からないからです。しかし参考になりました。ありがとうございました。
10882: 匿名さん 
[2022-02-08 19:08:15]
ここでわからない者同士で会話しても解決しないと思うのだがΣ(-?_-??)
10883: 匿名さん 
[2022-02-09 07:31:57]
>>10881
>齢をとってくると、口約束は余り信用できなくなります。人はどんな事情が起きて、気持ちが変わるか分からないからです。
そういった可能性を否定は出来ませんが、戸建て検討中さんは利益を得ていた訳ですから仕方がないのではないでしょうか?その程度のリスクを受け入れられないなら貸したりしない方が良いでしょう。
10884: 戸建て検討中さん 
[2022-02-09 13:07:03]
>>10883 匿名さん
10881です。「その程度のリスクを受け入れられないなら貸したりしない方が良いでしょう。」この発言は誤解です。「相手も契約終了を了解しているそうですから、気に病む必要はないのでは?」という考え方は甘いのではないですか?ということが言いたかっただけです。…これ以上のやり取りは不毛と感じますので、私の方はこれで終了にします。

10885: 匿名さん 
[2022-02-09 23:16:01]
>>10884
おっしゃりたい事はわかりました。様々な可能性に対して対応策を考え備えておくのは良い事だと思います。これで終了にしましょう。
10886: 匿名さん 
[2022-02-21 09:12:04]
こちらのスレッドで積水ハウスが採用するシロアリの薬剤についての質問を見かけましたが、サイトを調べると周辺環境や人体の健康に配慮した土壌処理剤、粒状防蟻剤とだけ書いてありますが薬品名は公開していないみたいですね。
10887: 匿名さん 
[2022-03-02 10:06:53]
積水ハウスの白蟻対策について調べると、年間手掛ける住宅が数万件にも関わらずシロアリの被害はゼロ、理由は強力な薬剤を使っているからと基礎と住宅をつなぐのに土台を用いない構造を採用しているからだそうです。
またメンテナンスは小型のロボットで床下をチェックするそうですよ。
10888: 名無しさん 
[2022-03-02 12:41:27]
>>10802 検討者さん

コメント失礼します。
半永久的に持続する薬剤は、どういった名前ですか?
駆除業者さんで手に入るのですか?
10889: 名無しさん 
[2022-03-02 12:55:50]
>>10704 戸建て検討中さん

うちは、たくさんお値引きしたと見せかけだけの嘘でした。
今なら半額です、などのインテリアコーディネーターや営業に騙されないように。
ほぼ嘘ですから。
10890: 名無しさん 
[2022-03-02 13:10:00]
>>10745 道子さん

酷いですね。
どちらの地域にお住まいですか?
10891: 匿名さん 
[2022-03-02 13:21:59]
>>3051 匿名さん

定期点検時に、重要説明事項を受けていないのに説明した、にチェック入れられている。
屋根の点検や基礎の割れは事後報告で異常なし?
基礎の割れは0.2ミリとあるが、補修は0.3ミリでするらしい。
一緒に再確認するべしと判断。
報告書は、一旦、お返ししないといけない。

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