住宅なんでも質問「新築マンション有料オプションの現状復帰金について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-03-12 18:08:11
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当方現在マンション契約までしております。
まず、ローン支払(契約締結)まで1カ月となり、まさにローン本申し込みするタイミングで団信拒絶の病気になりまして、手付金返却してもらえるパターンとなっています。

しかしオプション現状復帰があることに気付いたのですが、当方はマンション開催のオプション会に出席しておらず、説明を受けずに自宅で、オプションを申し込みました。特に遠方なので出なくてよいとのことでしたので、自宅で記入しました。
ここで質問ですが、クーリングオフ制度は適用になるのでしょうか?詳しい方や皆様の所見をお聞かせ願います。

[スレ作成日時]2015-02-04 22:25:21

 
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新築マンション有料オプションの現状復帰金について

1: 匿名さん 
[2015-02-07 15:14:29]
消費者センターや自治体の無料法律相談に相談すべきじゃない。

2: 匿名さん 
[2015-02-07 19:09:39]
糖尿病? 腎臓病? 癌?  御気の毒 先に病気治しましょう
3: 匿名さん 
[2015-02-07 20:03:20]
ローン特約で白紙解除になった時でも、オプション分は支払うという事が契約書に記載されているのですか?
もしそうだとしても、工事や資材の発注がキャンセル可能な時期であれば支払う必要はないと考えられます。理由は、相手に実損害はないから。損害もないのに請求するのは不法行為にあたります。

まずは営業に確認して、納得がいかないような請求をされたら、直ぐに消費者センターや消費者庁、法テラスなどに相談して下さい。マンション業界ではこういった請求が慣習になっているようですが、今は企業に厳格なコンプライアンスが求められる時代なのです。安易に支払う事だけはしないようにして下さい。
4: 匿名さん 
[2015-02-07 20:43:34]
>自宅で、オプションを申し込みました

ネットで? 営業マンが訪問して? 

どちらにせよずいぶんといい加減なオプション発注ですね
5: 匿名さん 
[2015-02-08 16:51:23]
クーリングオフ期間って、1週間くらいでしょ。
6: 匿名さん 
[2015-02-11 11:26:11]
不動産売買では、特別な場合を除いてクーリングオフは適用になりませんよ。
特別とは、自宅や職場など、営業所やモデルルーム以外の場所に営業マンが訪問してきて契約した場合です。契約したのが自宅や職場でもあっても、あなたが呼んだり訪問に同意した場合にはクーリングオフの適用対象外です。
7: 匿名さん 
[2015-02-11 13:56:50]
オプションだから不動産ではないのでは。
8: 入居前さん 
[2015-03-12 18:08:11]
不動産売買の契約書をもう一度読むべきだと思います。うちの契約は、手付金が返還される場合でも、オプションの現状回復義務が課せられています。また、うちの場合は、契約が引き渡しの1年前で、ローンの本契約が引き渡しの2ヶ月前のため、本契約の時期はオプションの施工も終わっていました。
3さんの言うように、これからオプションの施工をするのであれば、調整の余地がありますので、諦めないで下さい。

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