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購入検討中さん [更新日時] 2024-04-10 16:16:08
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石友ホームのことについて教えて下さい

[スレ作成日時]2014-09-16 14:31:18

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石友ホームの評判を教えて下さい

342: 匿名さん 
[2019-12-12 07:24:03]
>>341 匿名さん

【新築引渡しの民法上の流れと瑕疵修補請求について】

新築請け負い工事実務では、新築引渡しの前に、住宅の瑕疵がないか施主に確認をして貰い(内覧)
瑕疵が無ければ、完全なる新築物件を施主が、登記上原始取得するので、
引渡し後に工事の瑕疵が見つかっても、瑕疵修補請求をする事が出来ず、損害を被れば損害賠償請求のみ可能となります。
工事残金をいつ支払うかは、特約が無ければ引渡しと同時になり、
引渡し前に工事の瑕疵が出た場合、施主は工事残金につき同時履行の抗弁権を有します。
つまり、引渡し後に瑕疵が見つかった場合に瑕疵を修補せよと請求しても、『内覧で確認したでしょ』と言われてしまうのです。この引渡し後の瑕疵の修補請求をする場合は、引渡しにおける瑕疵担保の理論ではなく、新築住宅の10年保証における○年点検時に、施主が、指摘する事により修補請求が出来ますが、業者側が認めるか認めないかは別の話になります。認めない場合は、裁判上で争う事になりますので、内覧会に専門業者を同席する等、引渡しは慎重に受けるべきです。
余談ですが、過去には工事が終了していないのに、『引渡しした事にしてくれませんか?』と、施主に特約書にサインさせ、逃げてしまった新築業者もおります。

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