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主婦さん [更新日時] 2013-10-24 21:34:28
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お知恵を貸してください。
旗竿地の「旗を持つ棒」の部分の件です。
私の父が旗竿地にアパートを建築しています。
「棒」部分は父が所有しており、幅が2.5mぐらいしかないので、車がやっと通れるぐらいです。
5年ぐらい前から、その「棒」部分に面して隣の賃貸マンションが駐輪場を作ってしまい、「棒」
部分を通らなくては、自電車の出し入れができない状態になっています。

【父の主張】
・当方のアパート住人の邪魔になるので、壁を建てたい(実質駐輪場は使えなくなります)
・利用料を徴収するような契約を結ぶと権利が発生して厄介。

【マンションオーナーの主張】
・「棒」は公道だと思った。
・5年間使ってたのに何も言わなかったじゃない。
・地役権をもらえるなら○○万払ってもいいです。

勝手に使っといて、ひどい言い分だなと思いましたが、お隣ということもありあまり意地悪なこと
はしたくない。けれどマンションオーナーは自転車置き場で何某かの利益を生んでいるのに、自分
たちには、ただの邪魔な施設となっているのも不愉快。
ということで、2年契約で月1万、年間12万ぐらいの利用料をいただくという取り決めをした場合、
将来やはり気が変わって契約満了時に、壁を建てるから契約はしないと言えるものなのでしょうか。
地役権を取られると不動産価格が低くなると思いますが、この利用料設定を長年結んだ場合、同様
な権利を相手側が主張できるのでしょうか。
お教えいただきますようお願いいたします。(ご理解いただけたか心配です)





[スレ作成日時]2013-10-18 11:43:01

 
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旗竿地の利用

1: 入居済み住民さん 
[2013-10-18 14:11:13]
スレ主さんには悪いが、この問題は興味深いです。私は解決方法がわからないので、詳しい方のアドバイスを聞いてみたいです。
2: 匿名さん 
[2013-10-18 14:24:19]
地役権など与えてはいけない。
単なる通行利用に対する契約だけすれば?

勝手に使っておいて、ひどい隣人だね。
もし百歩譲ってそう思っていたとしても、勝手に使っていた事を謝るのがスジ。
俺なら、塀を建てますとだけあいさつに行き、塀を建てる。
3: 匿名さん 
[2013-10-18 14:41:35]
これは酷い。
マンション建築してるのに接道が公道か私道か知らないはずないと思うんだけど。
自分が今のアパートやってる期間だけの契約なら問題ないですよね。

そういう契約が結べるかどうかですが。
4: 匿名さん 
[2013-10-18 15:30:48]
素人だけど、口約束でも「使っていいよ」とは言ってはいけないと思います。
うちも親が何軒か長屋を持ってたんだけど、前の通路をその奥の家が勝手に使ってたんだけど、
ある日、掃除してた時に「毎日通らしてもらってすみません」「ああ、いいですよ」と会話。

何年か後、その長屋を更地にして売ろうとしたとき、奥の家の人に「通行を認めてもらっていた」と通行権?を
主張されて、買主が次ぎに何か建物を建てたとき、そこに通路をつくらないといけないようになり、
売価が数百万円下がりました。

奥の家、長屋の前が近道だっただけで、ぐるっと回ればうちの土地を使わなくてもいけたのに。
5: 匿名さん 
[2013-10-18 15:40:00]
これはこの先後悔しない為にも、弁護士に相談して法的にキッチリした方が良いですね。
6: 主婦さん 
[2013-10-18 16:19:47]
みなさんありがとうございます。

>マンション建築してるのに接道が公道か私道か知らないはずないと思うんだけど。

相手が持っていた市が発行の‟求積図”には確かに道の様な空白になっておりました。

No.3さんがお書きの通り、「契約更新は2年毎、最長父がアパートを所有している期間」
というようなこちらの都合の良い契約ができればいいのですが・・・・
7: 匿名さん 
[2013-10-18 16:33:48]
建築に使う地図は法務省の公図ですよね?
HM廻ってる時にプラン出してもらうときに必ず公図を求められましたよ。
8: 入居済み住民さん 
[2013-10-24 09:06:21]
1です
その後何か進展ありましたか?
9: 匿名 
[2013-10-24 16:02:06]
私だったら今までの使用料を払ってもらい、塀を作ります。何かしらの権利を認めると何をするか分からない人もいます。あちらのことはあちらの土地の内で解決すべきです。ただ塀を作ると幅が狭くなるのが難点ですね。
10: 匿名さん 
[2013-10-24 21:34:28]
他人の土地を使わなければ、利用できない駐輪場ということですよね。
そうであれば、囲にょう地の問題です。
隣接所有者に許可なくつくった囲にょう地を5年間使ったことで、通行する権利が発生するものかが問題点です。
一旦契約をしてしまうと認めたことになるので要注意です。
公図と駐輪場と周囲を写した写真を持って、弁護士事務所に相談してください。
囲にょう地に関しては、ありがちな民法マタ-なので、どこに相談しても大丈夫です。
所要時間1時間内、相談料1万円ぐらいでしょう。


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