皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。
[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00
親から資金提供を受ける場合の税金について
84:
匿名さん
[2005-11-03 23:53:00]
|
借りられる土地の借入れ400万円の評価でした。
頭金は500万円、土地の借入可能額400万円、合計900万円な為、
親から現金200万円一時預りすれば土地の支払額合計1100万円
建物を全額2200万円の借入れして、銀行より振り込まれた借入2200万円のうち一時借りていた
200万円を親に返済したら何か問題ありますか?贈与ですか?それとも親に
200万円の利息を払うべきなのですか?教えて下さい