住宅ローン・保険板「親から資金提供を受ける場合の税金について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2005-11-04 00:07:00
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皆さん苦労して自分でお金を工面されている中、失礼な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。
住宅購入に際して親から資金提供受ける場合、共同購入(名義入れ)、借入金扱い、贈与(暦年課税)、相続(相続時精算課税)、この4つのパターンしかないのでしょうか?
同居する場合は、税務署は、親が占有する分の家賃を先払いしてもらっている、または、面倒をみるための生活費を前払いしてもらっている、とはみなしてくれないのでしょうか?
みなしてもらえても、その額はしれているかもしれませんが、550万円の非課税枠が多少広がるかな、と思いまして、質問させていただきます。

[スレ作成日時]2005-10-09 04:55:00

 
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親から資金提供を受ける場合の税金について

62: 匿名さん 
[2005-10-26 23:11:00]
>>61
年内でなければだめだよ。
翌年3月15日までだという根拠を示せ。

相続時精算課税は来年以降も認められるから、今年でなくても問題無し。
63: 匿名さん 
[2005-10-27 00:03:00]
>62
タックスアンサーをよく読んでみるべし
64: 匿名さん 
[2005-10-27 01:22:00]
「新築」には、平成17年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)
を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含ま
れます。
また、「増改築等」には、平成17年3月15日において増築又は改築部分の屋根
(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した
建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。
なお、「取得」の場合には、これらの状態にあるものが含まれませんので、
贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建売住宅又は分譲マンションの取得の対価
に充てている場合には、平成17年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、
上記のいずれの特例の適用も受けることはできません。

以上 税務署発行 平成16年分贈与税の申告のしかた より
65: 匿名さん 
[2005-10-27 01:24:00]
>>58
一旦返して、今年110万、来年110万の贈与を受けて残りの280万を相続時精算課税にしたらどう?
被害最小限で、正直に申告できるのでは?
66: 匿名さん 
[2005-10-27 01:44:00]
>>64
うぅーん。で、特例期間終了後の平成18年1月1日〜3月15日に関しての解釈はどうなるのだろう?
そこが重要ですね。税務署職員も明確に理解してるんだろうか怪しいね。
67: 匿名さん 
[2005-10-27 02:02:00]
>>64
どこの税務署だ?個別の税務署で出しているなら、その税務署だけの見解だ。
国税庁が出しているならまだ理解できるが。
年で期間を切るのは理解できるが、申告期限で期間を切るという考え方がそもそもオカシイ。
その年の12月末で一旦切って、手続き上では申告期限。
そこまでに間に合わなければその理由書で延長。
有無を言わせぬ最終期限が翌年年末。
法律に書かれている内容以外に運用は有り得ないはずだが。
68: 匿名さん 
[2005-10-27 02:31:00]
>67
自分で税務署に確認してみれば?
69: 67 
[2005-10-27 02:36:00]
>>68
64に質問しているの。
内容が法律の条文にてらしてもおかしいから。
70: 64 
[2005-10-27 02:56:00]
>67
個別の税務署の見解でなく国税庁のHPからの引用です。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h16/02.htm
の12ページにあります。
71: 58 
[2005-10-27 10:08:00]
>60 申告もしなくていいので親兄弟がそれでいいって言えばそうします。

>61・58
相続時清算課税は年齢でダメなんです。
住宅にかんする+1000万の方だけでも延長になってくれればいのに・・・。
72: 匿名さん 
[2005-10-27 23:42:00]
>>70
16年度のやつですね。
ちゃんと12ページに書かれています。
「取得」は翌年3月15日までに引渡ししなければ駄目。
土地を持っていて建物を建てている場合は、翌年3月15日までにある程度完成していれば、翌年末までに入居すればいいんですよね。
これはどちらの制度(暦年課税の特例でも精算課税でも)OKですね。
ありがとうさん。文章は良く読みましょう。

17年度版だと1年ずらして読めばよろしい。まだ17年の末までは両方の制度が存続するから。

>>71
相続時精算課税が年齢で駄目だとは、あなたの年齢が20歳未満だからですか?
住宅資金については贈与する側が65歳未満でもOKですよ。
73: 71 
[2005-10-28 00:32:00]
>72 レスありがとうございます。
親の年齢でダメだと思っていました。
普通の相続時清算課税は65歳までですよね。
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税) 3500万円まで 親の年齢制限なし」
もH18、3/15入居までだったと思っていました。
調べなおして税務署に確認してみます。
74: 72 
[2005-10-28 01:13:00]
>>73
相続時精算課税制度は来年以降も存続する予定です。
暦年課税の住宅資金贈与軽減特例は、間違いなく今年一杯で廃止です。
75: 匿名さん 
[2005-10-31 23:09:00]
74さん、情報ありがとうございます。
少し前に税務署に来年以降はどうなるんですか?と聞いたら「わかりません」て言われたので。
相続時精算課税制度については、来年度も延長すると、もう公式に発表になったのでしょうか?
しかし550万まで無税の特例は来年3月15日までに上棟出来ない場合は今後一切使えないってことですね。残念。
76: “ 
[2005-11-01 15:49:00]
うちも恥ずかしながら親掛かりでの購入です。しかも3月下旬の入居予定…。
2週間くらい早めて欲しいところなんですが、さすがにデベには「無理です」と
突っぱねられました。(当たり前か…)

で、税務局に相談したところ、相続時精算課税制度自体は来年度以降も存在
するとの事でしたが、住宅取得に対する特例(1000万プラスとか贈与側の年齢枠
がなくなるとか)は、やっぱり暦年課税の特例同様、3月15日までのようです。

まあ、どちらの特例も「今後一切使えない」かどうかはまだはっきりしないそうです。
場合によっては、特例の期間が延長される事もありえるようですが、
決まるのは3月31日だと言われました。(そんな事言われてもって感じですが)

うーん、とりあえず、今年のうちに110万円振り込んでおいてもらうかな…。
77: 匿名さん 
[2005-11-01 16:01:00]
融資金利確定日=ローン実行日=金消契約日  ですか?
78: 77 
[2005-11-01 16:01:00]
スレ違いでした、すみません
79: 匿名さん 
[2005-11-03 23:27:00]
土地&建物の購入総額3300万円にあたり銀行へ借入審査した結果が土地の評価が
低く土地価格1100万円に対して借りられる土地の借入れ400万円の評価でした
頭金は500万円を予定していましたが土地の借入が400万円だと
合計900万円しかないので親から現金200万円一時預りして合計1100万円
建物を全額2200万円の借入れして銀行より振り込まれた借入2200万円のうち一時借りていた
200万円を親に返済したら何か問題あるのですか?贈与ですか?それとも親に
200万円の利息を払うべきなのですか?教えて下さい
80: 匿名さん 
[2005-11-03 23:35:00]
親との200万円のやりとりは、要はツナギ資金の一時借りですから贈与の心配はありません。
資金の流れを明らかにできるように、
金融機関を通じた資金移動しておくのが後々のトラブルを避けることになります。

そんなことより、土地価格1100万円の土地担保評価が400万円とは?
そっちが問題だと思いますが。どおしてでしょうかね。
81: 匿名さん 
[2005-11-03 23:37:00]
>79
句読点を入れて、分かりやすい文章にしましょう。
これでは、何を言っているのかよく分かりません。

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