住宅ローン・保険板「固定資産税と都市計画税」についてご紹介しています。
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1 [更新日時] 2006-03-12 21:22:00
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教えてください。
今月(3月27日)に引渡しの物件を購入しました。
先日、デベより「諸費用請求書」が届きました。
登記料や修繕積立基金などは理解できるのですが、項目の中に

◎固定資産税および都市計画税(平成17年度分)

というものがあります。
これらの税金はその年の1月1日現在の持ち主に課税され、1月2日以降に売買があった場合は
その翌年に収めることになる、と行政のHPで見ました。
そもそも、17年度は3月27日〜31日までだと思うのですが
この5日間で¥74540という金額が請求されています。
なんだか腑に落ちないのですが、私の考え方で誤っている部分はありますでしょうか?
どなたか教えてください。

[スレ作成日時]2006-03-08 20:52:00

 
注文住宅のオンライン相談

固定資産税と都市計画税

2: 匿名さん 
[2006-03-08 21:24:00]
1月1日から3月27日分が請求されているのだと思いますが。

3: 匿名さん 
[2006-03-08 21:25:00]
間違えた。3月27日から12月31日分が請求されています。
4: 匿名さん 
[2006-03-08 23:13:00]
私が平成16年7月28日引き渡しでマンションを購入した時にも,引き渡し日から12月31日
までの日割りで固定資産税と都市計画税をデベに支払いました。
これは,デベが一括して1年分を負担しているためで,引き渡し日以降の分については当然買い主
に請求するものです。スレ主の「平成17年度分」という表現については問題がありますが,その他
の点については通常の取引形態と思います。
なお,固定資産税については建物の完成時期が1月2日以降であれば建物についての固定資産税は
翌年度に初めて発生しますので,売買時点では土地の固定資産税だけの筈です。
5: 匿名さん 
[2006-03-08 23:14:00]
車の売買でもよくあること。
税金を納めるべき人は、固定資産なら1月1日現在の持ち主で
車なら4月1日現在の持ち主(登記、登録されている人)
でも、その後に売買して所有権が移ったとしても、
どちらも、当初納めるべき人が全額納める義務はそのまま残る。
なので、慣例的に、税金を日割り計算して買主からもらうということをする。
よって、03にあるとおり、1月1日から12月31日の期間で
日割り計算されて請求がきてるはず。
ただし、この74540円は、あくまでも業者に対する支払い義務であって
市町村に対しての義務ではありませんよ。
6: 1 
[2006-03-09 07:21:00]
なるほど、ありがとうございました。
私が納得いかなかったのは、04さんのおっしゃるとおり
「平成17年度分」
という部分でした。3月27日〜12月31日分と考えると納得がいきます。
あとは、この金額がどのように出されたのか気になるところではあります。
7: 匿名さん 
[2006-03-09 08:23:00]
業者が勝手に決めているわけではありません。
国が勝手に評価して決めています<固定資産の価値
8: 匿名さん 
[2006-03-12 21:22:00]
国が勝手に決めているわけではありません。
市町村が勝手に評価して決めています<固定資産の価値

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