こんばんわ
以下のケースで”贈与税”がかるのか有識者の意見を頂戴したいです。
(家族構成:私、妻、子(2)、結婚10年目、住宅ローン返済2年目)
1.私の妻が、義父が他界した為、協議分割により3600万円もらいました。
2.妻の銀行口座から私名義の銀行口座に3600万円を移す。
3.その3600万円で私名義の住宅ローンを返済する。
4.私が妻名義の銀行口座に3600万円を分割で返済する(期間20年)
3.までだと贈与税はかかるかなと思うのですが、4でそのお金は全額返済します。
その場合の贈与税はかかるのですか?
[スレ作成日時]2006-09-19 23:48:00
贈与税
2:
匿名さん
[2006-09-20 08:33:00]
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3:
匿名さん
[2006-09-20 17:33:00]
無利子なら贈与になるよ。
それに最低限契約書もきちんと交わさなきゃダメ。 それよりだったら奥さんに譲渡したことにして名義変えたら? |
4:
匿名さん
[2006-09-20 20:13:00]
>>03
金銭消費貸借契約書を作ると、印紙税が課税されると思います。 課税を免責されること、ありましたっけ? しかし贈与税を払うよりは安いですね。 無利子だと、利息分だけが毎年贈与となるので、 そっちは何億円も借りていなければ、あまり問題にはなりません。 (基礎控除110万円の範囲内で納まれば、納税は不要です。) 返済を約定通りにキチットしていれば、 契約は有効とされ、元本分については無利子でも贈与認定されません。 これは確かですよ。 >>01 返済計画が合理的でないと、贈与と認定されます。 年間で180万円返すわけですが、 金融機関のローン返済も考慮して、 妥当な金額かどうかが判断基準です。 金銭消費貸借契約書を作ることは必要で、 返済方法を明記し、その通りに実行していないと駄目です。 印紙税は確か必要なはずです。 (印紙税法での1号課税文書になるはずです。) |
5:
04
[2006-09-20 20:32:00]
印紙税が課税される文書を作って収入印紙を貼らず、
それが税務署に認められると、本来払う金額の3倍を払わされます。 ただし税務署に指摘され、その場で印紙税を納税すると1割増で済みます。 税務署にこのようなことの説明に行く際の注意点です。 |
6:
04
[2006-09-20 20:37:00]
金利を付けた金銭消費貸借契約書を作る場合、
注意することは、利息を受け取る側のことです。 金融機関でない人(法律では自然人)が利息を受け取る場合、 その利息は雑所得になります。 1年で20万円までは、他の雑所得と合わせて非課税です。 |
7:
匿名さん
[2006-09-20 21:24:00]
そんな面倒なことしないで、3600万すっぱり支払いに使ってしまえば?
もちろん、奥さんの持ち分をそれだけ考慮しなきゃいけないけどね。 所詮、貯めるより借りる方が金利が高いし、ローン控除も段々短縮だし。 |
8:
匿名さん
[2006-11-21 01:48:00]
自分の妻は中国人です。妻の母親から頻繁に送金されたりしています。この贈与も110万円まで無税なのですか?それと日本に来て10年が経ちますが、あんな、こんなで妻は貯金が700万あるのですが、これって税務署で信用されるのでしょうか?出資金の出所ですと、中国まで行って調べるんですかね?
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ここで聞くのはまちがってるよ〜。
お金払って税理士にききなよ。