契約書の印紙
2:
02
[2007-03-15 21:26:00]
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3:
契約済みさん
[2007-03-17 03:35:00]
不動産の売買契約書、です。
4万5千円・・・。 これって、必ず税務署から呼びだし来るんですか? |
4:
匿名さん
[2007-03-17 03:43:00]
悪気がある訳ではないので、先に申しでれば問題ないと思います。
取り敢えず、電話で事実を話せば、どうすれば良いか指導してくれるのではないのでしょうか。 |
5:
02
[2007-03-17 11:40:00]
>>04
>先に申しでれば問題ないと思います。 その場合は印紙税は1.1倍になります。 (税務調査をされてからの指摘では、3倍です。) 通常、印紙税は不動産の取得費に上乗せ出来ますが、 割増しの印紙税1割分は、取得費に計上出来ません。 |
6:
02
[2007-03-17 11:43:00]
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7:
匿名さん
[2007-03-17 12:55:00]
むむ、そういえば、うちも後回しにしていました。
印紙が必要なのは契約書と他にも何かありましたか? 郵便局で買うのですよね?? |
8:
02
[2007-03-17 13:20:00]
売買契約書以外には次のものがあります。
土地は売主から購入するが、建物は自分で建てる場合、 建築請負契約の締結が必要ですが、その契約書。(2号文書) お金を借りる場合、金銭消費貸借契約書。 これは身内から借りる場合にも必要です。(1号文書) 相手からもらう領収書。個人間での1回限りの売買では不要。(17号文書) 今一度、確認しましょう。 国税の収入印紙に消印を入れないと、貼っていないのと同じことになります。 (文書に署名している全員が連帯して納める義務がありますが、消印は1名だけでOKです。) |
9:
購入経験者さん
[2007-03-29 22:21:00]
契約書1通作成して、原本は購入者保管、業者は写しで、印紙は購入者負担というのだが、連帯して納めるのなら、折半ですよね。
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10:
入居済み住民さん
[2007-04-09 14:16:00]
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11:
匿名はん
[2007-04-09 14:46:00]
>>10
裁判で争った場合に原本を要求されますので、契約書は2通作成するのが一般的です。 裁判が考えられない(この場合は業者が購入者を訴える)場合は、契約書は1通でも問題無いです。 収入印紙は文書に対して課税ですので、原本のみの納税になります。 |
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12:
購入経験者さん
[2007-04-11 19:34:00]
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13:
購入経験者さん
[2007-04-13 12:01:00]
本当は当事者なら誰がどういう比率で負担してもいいはずなんだけど、
購入者が負担させられることが多いですね。 |
14:
匿名はん
[2007-04-13 12:44:00]
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印紙税は、1号文書?2号文書?17号文書?
確定申告は所得税?
契約相手方も同罪だよ。