国税庁HPより抜粋
親から金銭を借りた場合
[平成20年5月1日現在法令等]
親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借
が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合
には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたもの
として、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払い
の催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与と
して取り扱われます。
上記の抜粋文中からいくと、借入金だけ返すだけでは贈与税掛かってくる場合があると
の事です。
親から借金した場合の利子(利率)について、どう設定されましたか?
又、うまい立ち回りされている方おりましたら、実例交えご教示下さい
【管理担当です。ご本人様からの依頼により、板を移動しました。】
[スレ作成日時]2009-01-20 17:13:00
住宅新築資金を親から借り入れた方
41:
入居予定さん
[2009-01-25 01:18:00]
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贈与税はとても払えないので借入という形を取ることにし、税理士に相談したところ、親子間であれば金利ゼロでも問題ないと言われました。
金利年額が贈与税の基礎控除額である110万円まで達しない範囲であれば、問題ないと。
ただ①公証人役場で「確定日付」の押印をもらうのがベスト②返済の記録を通帳で残すこと、と助言をいただきました。
が、心配症の私は他の税理士さんにも相談してみたところ、これとは違う見解で、親子間の借入であっても無利子の場合、贈与をみなされる恐れがある、と・・・。
いったい何が本当なのかわからなくて、困ってしまってます。
税務署に聞かれた方は、ほとんど「利子は必要」と言われてますよね。
でももしも借入金額によっては金利ゼロでも構わないなら、設定したくありません。
本当に国税庁HPの表現は非常に微妙・曖昧で、嫌ですよね!!!