住宅ローン・保険板「住宅新築資金を親から借り入れた方」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2009-01-27 16:39:00
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国税庁HPより抜粋

親から金銭を借りた場合
[平成20年5月1日現在法令等]

 親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借
が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合
には、借入金そのものは贈与にはなりません。
 しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたもの
として、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
 なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払い
の催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与と
して取り扱われます。

上記の抜粋文中からいくと、借入金だけ返すだけでは贈与税掛かってくる場合があると
の事です。
親から借金した場合の利子(利率)について、どう設定されましたか?
又、うまい立ち回りされている方おりましたら、実例交えご教示下さい

【管理担当です。ご本人様からの依頼により、板を移動しました。】

[スレ作成日時]2009-01-20 17:13:00

 
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住宅新築資金を親から借り入れた方

2: 匿名さん 
[2009-01-20 18:05:00]
利子無しは金消契約にならないからまずいと思うけど、利子が一年で一円とでもしておけばいいんじゃないかと考えているのですが、ダメですかね?
税務署入ってもいいように借用書や返済時の証拠書類は残した方がいいとは言われました。
3: 匿名さん 
[2009-01-20 18:05:00]
黙っとけば、わからない。
4: 匿名さん 
[2009-01-20 18:27:00]
>>利子が一年で一円。
>>黙っとけば、わからない。

ばれた時はどうなるのか。
大人なんだからどうするのが良いのか考えなよ。
5: 匿名さん 
[2009-01-20 18:34:00]
質問の主旨とはずれるけど、相続時精算課税制度を使えば良いのじゃない?
6: 匿名さん 
[2009-01-20 18:39:00]
もしばれたらって、ばれないから。みんなしてるよ。真面目に生きてたら馬鹿みるよ。そんな世の中になってます。
7: 匿名さん 
[2009-01-20 18:50:00]
↑そう思ってるのはあなただけ。
忘れた頃に突然やってくる・・・・
世の中そんなに甘くないぞ。
8: 匿名さん 
[2009-01-20 20:30:00]
企業倒産が多く法人税などのあてもなくなり、税務署は少しでも取れるところからとろうとします。
贈与税や相続税の調査も、厳しくなっていますよ!
ウチは弁護士・税理士・不動産鑑定士まで使って、正直に資産を申告し、たくさんの資料も添付して相続税を節税しましたが、支払って2年目の忘れたころに調査が入りました。
税理士も、1年以上経ってもう調査はないと思っていたので、びっくりしてました。
結局、民法はお得意でも相続税法にあまり詳しくない弁護士に不動産売却がらみのことを依頼したことが原因で、既にたくさんの相続税を払ったにも拘らず、修正申告させられました。
それでも資料もたくさん添付していたため、ご近所や知人のところでは、仏壇やたんすの中まで調べられ、孫子の預金通帳まで出させられたそうですが、ウチはそのようなことはされませんでした。
本当に税務署は、忘れたころにやってくる恐ろしい奴らですよ。
家を取得したら必ずその出所が調査されます。
運よく取得時に親からの贈与がばれなくても、親が亡くなったときにばれますから、
思いもかけないほどの遅延税や追徴金が後から別途請求されることは、覚悟しておいたほうが良いと思います。
9: スレ主 
[2009-01-21 07:54:00]
スレ主です

カキコして頂いた皆さん、どうもありがとうございます
直ぐにすぐではありませんが、新築考えている手前で金策どうしようかと
考えている中で、親から借り入れた場合について調べていました。
中には『ばれなければいい・・』といった意見ありましたが、私は現状のルールの
中で、親から借入して返済するにあたり、どういった実例あるのか聞いておきたかったのです。

書面化して尚且つお金の動きが分かる(返済)様にしておいた方がいい
(no,2さん)
手法についてのアドバイス、ありがとうございました
この場合、第3者介在させて書面起こした方がいいのでしょうかね?
後々の事を考えた場合はいいような気がしたものですから

相続時精算課税制度を使えば良いのじゃない?(no,5さん)
1つの手として調査・検討したいとは思います
ただ、実家は資産家で無く片親になるので、基本は借金して月々返していく考えではあります。
銀行から借り入れてバ カ 高い利子払うのも、この時勢考え物だと思い、持ってる人
(親)から貰う(贈与)ではなく、あくまで一時的に借入て少ない利率設定で返済して
いきたい・・・と、都合のいい(笑 手段とでもいうのでしょうか。
キャッシュフロー上、外部流出させるより親族内に残せるのは大きいですよね(後々)

他、実行中の方でアドバイス頂ける方おりましたら、ご教示よろしくお願いいたします!!
10: 匿名さん 
[2009-01-21 08:27:00]
相続にしてもらって、親には養育費(?)を毎月払うってのは?
11: スレ主 
[2009-01-21 09:58:00]
スレ主です

>>10 さん
ある意味、一緒かもしれませんよね
ただ、税務署指摘の観点及び他相続人(兄弟)の事を考えると、詰めを誤りたくないので慎重にならざるを得ず、お知恵を拝借したく思っています。

このようなケースで実行中の方 
よろしくお願いいたします!!
12: 銀行関係者さん 
[2009-01-21 10:58:00]
現在の住宅ローンの金利が1%〜なので、1.30%程度の金利を付ければ大丈夫でしょう。
あとは、完済時の親の年齢を平均寿命程度にしておくこと。完済時の親の年齢が100歳を超えるようであれば、税務署は実態にそぐわない融資とみなす可能性もあります。
融資金額に見合った印紙を貼って、しっかり金消契約を交わす。確定日付をとっておく。返済を自動振込にして形に残しておく。等など・・・。
いろいろなHPに詳しく載っていますよ。
ちなみに公正証書にした方がいいとの意見もあります。もちろん正しいですが、費用もかかることから確定日付でも十分と言う人もいますね。

相続時精算課税制度は相続手続きの後回しですから、親から借入をした方がいいと思いますが、どちらがいいのか・・・これは私もわかりません。ケースバイケースかもしれませんね。
13: スレ主 
[2009-01-21 11:52:00]
>>12 銀行関係者さん
具体的なアドバイス ありがとうございます
早速HP見てました(早!!
借用書って作った事ありませんが、どこかのHP探して
書式例見てみたいと思います。
いつ頃に建てられるか・・・未定ですが1つの手段として
心に留めておきたいと思います。
相続時精算課税制度はなるべく使わない方向で・・。
他に姉・妹が居るので、身内内トラブルの火種を起こしたくないし
稼いだ金を外部流出させたくない。

知恵を絞ってみます
14: いつか買いたいさん 
[2009-01-21 13:37:00]
こんにちは。便乗して申し訳ないですが、詳しい方いたらお聞きしたいのですが・・・。

親が銀行等に預けていない、いわゆるタンス預金が1000万あるとして、

私にそのまま譲る場合、申告しないといけないのでしょうか?

私も、通帳には入れず、住宅資金としてつかって構わないでしょうか・・・・。
15: 銀行関係者さん 
[2009-01-21 14:32:00]
タンス預金でも銀行預金でも110万円を超えた贈与には贈与税がかかります。
住宅資金として使うのなら、例えば12で書いたように金銭消費貸借契約を結ぶ必要があります。
もう一つの方法は、購入不動産に親の持分を入れることですね。
4000万円の物件購入に1000万円の資金提供を受ける場合には、1/4を親名義にする必要があります。
金銭消費貸借契約や約定弁済・贈与等、金銭の動きに通帳を通すことのメリットは、カタチに残るため、自分だけでなく他人(税務署等)が見ても一目でわかることです。
現金での授受は後で確認する術がないので、税務調査の際にかなりの聞き取りを要すると思われます。
もっともカタチに残らないことはメリットでもあるわけで・・・例えば14さんが1000万タンス預金で持っていても不自然ではない年齢や年収の方でしたら、税務署員に「自分がコツコツ貯めました。」と言えばそれで終わりです。
「親から毎年100万円(非課税の金額)くらい、現金で贈与を受けていました。この1000万円はそれを貯めたものですよ。」でもいいかもしれません(保証は出来かねますが(笑))。
しかし敵もさるもの。悪質な場合は、親が本当に毎年100万円も贈与できる収入なのか、或いは資産背景はどうなのかを調べたり、どのように贈与をしてきたのか親と子に個別に聞き矛盾点を探り出す等、えげつない事もしかねませんから慎重に決めてください。
ウソをついて税務調査を逃れようとするよりは、堂々と金銭消費貸借契約を結んだ方が気持ちも楽かもしれませんね。
16: 14です 
[2009-01-21 15:40:00]
銀行関係者さん、詳しく有難うございました。
近く起こり得る話なので参考になりました。
自分は小心者なので、やはり法的に問題のない方法でいった方が良さそうですね(笑)
17: 一人っ子の親 
[2009-01-21 16:09:00]
毎年子供に110万の振込みをすれば、贈与税が控除されると思っていましたが、
銀行の人に、税務署から「もともと○千万なり何なり贈与するために、
そのような処置を取った」と判断されれば、贈与税がかかると言われました。
なぜ控除額範囲内でもダメなのかわかりません・・。
18: スレ主 
[2009-01-21 17:15:00]
>>17 さん
法の解釈の違いになるのでしょうかね!?
とにかく、国は取れる所から取りたいと・・いう事でしょうか。
元々あげる分を毎年分割で払う・・・贈与税対象に受け取られるかもしれないかも・・・
だけど、グレーゾーンの様な気がしますよね
19: 匿名さん 
[2009-01-21 17:27:00]
うちは嫁の親から少し借りました。
利息は無利息にて。契約書も結びました。
借りた金額がしれているので利息を贈与と取られてもいくらでもないため
贈与税の課税はないものと思われます。毎回きちっと返済計画どおりに返済しています。
20: 17 
[2009-01-21 18:23:00]
18さん、有難うございます。
そうですね、贈与税対象に受け取られる可能性もあると覚悟しておいたほうが
よさそうですね。もし課税されなかったらラッキー、くらいな感じで・・。
21: 銀行関係者さん 
[2009-01-21 19:02:00]
>>17
計画贈与だと指摘されるからです。
ある本には、年に50万・200万・100万と言うように変化をつけると計画贈与とみなされにくいと書いてありました。
でも200万渡した時点で万一のことがあると、90万円に対して贈与税を取られる可能性もありますから110万は超えない方が無難かも。
それにしても、せっかくの110万円の枠も計画的に使うと計画贈与と指摘される・・・税務署は言いがかりの宝庫ですね!

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