建築条件付き物件の白紙解除について教えてください。
土地の売買契約完了
現在は建物の打ち合わせに入っています。
建物請負契約期日が11月某日(特定回避の為、ぼかします)
本日、上司から転勤の可能性について示唆されました。
決定事項ではありませんが、その可能性が高いとの事。
最終的な決定は12月末にあるだろうとの事です。
この場合、建築条件付きの白紙解除は適用されますか?
転勤も確定ではなく、まだ可能性の段階ではありますが
このような状況で契約期日までに判を押す気持ちにはなれません。
また、住宅ローンの仮審査もこれからなのですが
その際は、転勤の可能性を示唆されたことについても言うべきですよね?
まだ子供が小さいので帯同の予定ですが、その場合はローン申請自体が通らないのではと思っています。
[スレ作成日時]2012-09-07 10:06:39
建築条件付き・転勤の可能性を示唆された場合、解約できる?
12:
スレ主です
[2012-09-08 17:36:46]
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13:
匿名さん
[2012-09-08 22:37:42]
融資特約はつけてないのですか?
融資が受けられなければ契約は白紙になる。 転勤したら家が建っても誰も住まず、新天地でマンション借りて住む予定 っていえばローン審査で蹴ってくれると思うけどね。 |
15:
物件比較中さん
[2014-03-29 20:43:54]
私も同じ状況になり相談させてください。
3/9に手付金を納めており、業者指定のローン会社の審査申込書も書かされました。 実際にはローン会社は引渡し前に、自分で決めたものに決定できるらしいですが 後日、審査が通りましたと連絡があり、この時点でローン特約での解約はできなくなったと離解しました。 その後、転勤を示唆されていますが、転勤して実際に住まないのであれば、 ローン審査が通らないのであれば、すでに不動産屋が通りましたと言うのは、 使えるものなのでしょうか? そして、現時点でのローン審査は、本審査でしょうか? それと仮審査なのでしょうか? |
16:
匿名さん
[2014-03-29 21:19:00]
>>15
詳細わかりませんが、まだ建築請負契約を締結していないのであれば大丈夫かと。転勤が決まったので、建築請負契約は出来きません。白紙解約になりますよね?と聞いてみては如何でしょう。 それに、本人が住まないのであれば基本的に住宅ローンの融資もおりないでしょうから、ローン特約でも白紙解除になるように思います。 |
17:
匿名さん
[2014-03-29 21:33:17]
融資先に原則を確認するのがよろし。
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18:
匿名さん
[2014-03-30 09:21:25]
単身赴任で良いのでは?覚悟は必要。
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19:
匿名さん
[2014-03-30 09:41:40]
転勤が解約理由になるなら、みんなそう言うよ。
証明なんてできない。 |
20:
匿名さん
[2014-03-30 09:45:16]
たしかに
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21:
匿名さん
[2014-03-30 10:03:50]
マイホームを手にいれてから転勤もあるので、単身赴任の出来ない人は今後もマイホームは考えちゃいけないということです。
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22:
匿名さん
[2014-03-30 10:53:09]
単身赴任を楽しもうっという気構えは必要。
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23:
匿名さん
[2014-03-30 12:43:35]
住まないから、優遇税制も不適用、証明なんて簡単だよ。
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24:
匿名さん
[2014-03-30 21:56:01]
金融機関が融資を認めなければ、どうにも契約は成立しないわな
まずは金融機関に話をするべきですね もし住まなくても住宅ローン融資はするよって話なら、家を建ててそのまま賃貸なんて 面白い話も成立する訳だ。あったらの話だが・・・ |
25:
匿名さん
[2014-03-30 22:02:09]
実在していますよ。
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26:
匿名さん
[2014-03-30 22:16:42]
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27:
匿名さん
[2014-03-31 06:49:20]
!転勤が理由で解約しましたよ
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28:
匿名さん
[2014-03-31 08:57:43]
そもそも転勤のある会社で収入的に単身赴任が難しい時期は持ち家のことは棚上げってこと。
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29:
匿名さん
[2014-03-31 10:49:26]
建築条件付の場合、そもそも土地の契約から3ヶ月以内に建物の契約しないと土地の契約が無効になるとかあるよね。
無料解約出来ない話をされたら建物の契約しなければ自動的に解約になるよ。 |
30:
匿名
[2014-03-31 16:49:10]
15は建築条件付じゃないんじゃね?
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31:
匿名さん
[2014-03-31 21:40:06]
建築条件付きとはでググると、注意点とか色々参考に成る情報が出てきますよ。
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32:
匿名さん
[2014-04-01 20:28:01]
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ありがとうございます。
契約分には「停止条件」「解除条件」ともに文言はありません。
ただし「契約は・・・を条件として効力を生じ、・・の場合効力を失う」とあるので、
内容的には「停止条件」に該当するかと思います。
請負期日を待たなくていいんですね。
購入見合わせに気持ちが傾いているのに
期日まで物件を抑える形になるのが申し訳なく思っていました。
その方向で考えていこうと思います。