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クミン [更新日時] 2012-07-03 13:03:24
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土地の売買契約で仲介業者とトラぶって、50万の手付けが戻ってこないー、うぅ。
将来セットバックしないといけない土地を契約させられました。
宅地指導課、宅建協会に相談しても「実害がないから・・」と梨の礫。
トラブルを抱えて、無事解決した人、泣き寝入りした人はいませんか?

[スレ作成日時]2012-06-22 01:43:55

 
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不動産売買契約(土地・建築)でトラぶった方、解決法は?

1: 購入検討中さん 
[2012-06-22 20:56:12]
住宅建築時の事は重要事項説明書に載ってなかったのでしょうか?
2: 匿名さん 
[2012-06-22 21:00:27]
重説に謳ってなければ業法違反で契約解除できるでしょう
何が問題なのか
3: 匿名さん 
[2012-06-22 22:51:37]
解約は、難しいから仕方ないですよ。
セットバック物件概要に書いてないのかな?
4: クミン 
[2012-06-22 23:47:38]
重要事項説明書には一切記載無く、説明もありませんでした。
また、接道は4mで市道と記載がありましたが、家屋調査士に調査させたところ、
3m20cmしかなく、中心後退で私の土地に40cmのセットバックの可能性が
出てきました。また、接道の道路判定は2項道路ではなく里道(D-5)でした
明らかに、説明義務違反と虚偽記載があるにも関わらず、仲介業者は印を押したから
早く履行しろの一点張りです。私も売り主には申し訳ないと思いますが、履行に移る
つもりはありません。損害賠償を裁判で訴えるしかないのですかね。


5: 匿名さん 
[2012-06-23 07:36:43]
宅地指導課に相談して「実害がない」と言われたみたいですが、これはあきらかに実害ありますよね

もっと強く言うべきではありませんか?

最終的な判断として裁判という方法もあると思いますが、これ以上お金や時間をかけるのはもったいないので、宅地指導課に重要事項説明書に記載されていないことと、説明されてもいないことを伝えて、対処してもらうべきだと思います。

面倒だからという理由で、本気で動いてくれない役所もありますから、強く言うべきだと思います
6: 匿名さん 
[2012-06-23 09:08:15]
業者の主張を聞かずに断定する事は出来ませんが、クミンさんの言っている事が全てで事実ならば、とてもひどい業者だと思います。5さんの言うように、行政に粘り強く働きかけてその業者を指導してもらうべきです。(因みに、その怠慢な役所というのはどこの都道府県ですか?)
裁判が面倒なのは向こうも同じですから、しばらくすると妥協案を出してくるかもしれません。しかい妥協などせず、必ず白紙解除にしてもらって下さい。
7: 販売関係者さん 
[2012-06-23 12:43:02]
こんな経験は無いですけど、4が事実なら2でOKと思われますが。

広い土地でSBしても希望の建物が建てられる&立地最高!ならば

渋々土地決済までやる方法もあるのでは?ただ仲介責任を果たして

ないから仲手は払わない!とか・・・。
8: 匿名さん 
[2012-06-23 22:06:42]
宅地指導課と書いてるが
その仲介業者が大臣免許なら国交省、知事免許なら以下の窓口にクレーム挙げれば
通常指導が行くんじゃないか、本当にその内容の通りならば
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000019.html


ところで、仲介じゃなくて売主は業者?個人?
少なくとも業者なら隠れたる瑕疵にも問えると思うが。
個人でも瑕疵担保の決めも大概あるだろうし
9: クミン 
[2012-06-25 17:32:35]
>No.6 by 匿名さん

クミンです。
みなさん、色々お世話になります。
熊本県の宅建指導課ですが、のらりくらりで、業者に指導したが聞き入れてくれないとか、
白紙解約は難しいんじゃないか?とか、こうなったら裁判討って白黒つけるしか無いですねとか、全然行政としての権力が発揮出来ていない状況です。宅建指導課って不動産業者の警察的機関じゃないのですか。行政ってこんなものかと疑心暗鬼に陥っています。県知事に対して真摯に対応して頂くよう、内容証明など送ったほうがいいのでしょうか。ほんと悩みます。
10: 匿名さん 
[2012-06-25 21:20:42]
不動産会社が加盟している保証協会に連絡してみては?
11: 匿名さん 
[2012-06-25 22:36:57]
熊本県建築住宅センター で一級建築士、弁護士など専門家が無料相談をしてくれるようです。
県がダメならこちらで相談するのもいいかと思います
12: 匿名さん 
[2012-06-25 23:15:25]
50万の返還求めて少額訴訟でもおこしたらわ
13: 匿名さん 
[2012-06-28 00:18:45]
>>9
クミンさん。県庁に出向いて直接担当者と話をされていますか?電話だとそういう対応されるかもしれないと思いました。理由は、似たような電話相談は多そうだから。限られた職員でそれらの全てには対応出来ないでしょうから、きっと予防線を張るでしょう。電話相談はまずは断るみたいなね。
だから、証拠の残る文書を出すのはいいと思います。でも、いきなり県知事に内容証明は宅建指導課との関係を悪くしませんかねぇ?まずは宅建指導課の課長宛てに書留で送るか、直接出向いて手渡すくらいから始めたら良いと思いますがどうでしょうか?
14: クミン 
[2012-06-29 15:50:38]
アドバイスありがとうございます。宅地指導課には3度出向き、契約書一式のコピー、土地の字図、契約時の席の音声ファイル、宅建協会で仲介業者と会合した音声ファイルをCDに焼いて提出しました。証拠は揃っているのですが、ここまでしても県の担当者は、「仲介業者が話を聞かない姿勢であれば、こちらから強制することは出来ない」と弱腰です。
裁判なりをして、全面的に仲介業者のほうに非がある場合には処分も検討するとのスタンスのようです。No.13匿名さんが言われるように指導課の上司に談判した方がいいでしょうか。
15: 匿名さん 
[2012-06-30 09:33:50]
>>14
なるほど。そこまでしているのですか。

>「仲介業者が話を聞かない姿勢であれば、こちらから強制することは出来ない」と弱腰です。
そうだとすると、これは契約金を返すように強制する事は出来ないという意味なのかもしれませんね。というのも、行政は業務停止など行政指導の命令を出す事は出来ますが、契約金を返すように強制する事は出来ない。それを強制出来るのは裁判所の命令だけなのです。
契約金を取り戻すには紛争処理機関を利用するか裁判するしかないかもしれませんが、裁判をする前に方針を変えて、もう一度行政に託してみてはどうでしょうか。やり方はこうです。
宅地指導課には、宅建業法違反と思われるその業者をどう行政指導したのか報告を求めるのです。多分たいして厳しい行政指導はされていないでしょう。そして、その指導が不足していると県知事に不服を申し立てるのです。ポイントは、契約金を返すようにではなくあくまで宅建業法違反に対する行政指導を求める事。もしもっと厳しい行政指導が行われるという事になれば、業者もしぶしぶ返金するかもしれません。
16: クミン 
[2012-07-03 13:03:24]
>指導が不足していると県知事に不服を申し立てるのです。

なるほどそういう方法も試す価値あるかもしれません。
こちらがかなりの本気度を見せないと行政も動かないかもしれませんね。
返金に応じるか判りませんが、業者にペナルティを課したいので、
早速行動に移りたいと思います。
ありがとうございました。

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