皆様、はじめまして。一戸建て初心者の私に教えてください!!
実は今、購入を検討している地目は第1種住居地域です。
第1種住居地域にお住まいの方教えてください。第1種住居地域ってどうなんでしょうか?
条件さえクリアしてれば、どんな建物でも建ってしまうのでしょうか?
直ぐ隣に、建って欲しくないお店や大きなマンションが建ってしまこともあるのでしょうか?
勿論、希望は第1種住居専用地域です。
でも、購入検討の場所は、そのこと意外はクリアで不満はありません。
実際にお住まいの方、環境ってどうなんでしょうか?よろしくお願いいたします!!
[スレ作成日時]2005-01-22 02:43:00
第1種住居地域と第1種住居専用地域の差って????
2:
第1種住居地域
[2005-01-22 04:11:00]
|
3:
住宅好き
[2005-01-22 04:56:00]
第1種住居地域さん。早速のレス有難うございます。色々と勉強になります。
・・・ということは、直ぐ隣に日が当たらなくなるような大きなマンションが建ったり、朝早くから騒音を発するお店ができたり 子供の教育上よろしくないホテルができたり、なんてこともあるってことですよね。 3000平方メートルって言うとどれぐらいの大きさの土地と考えたらいいのでしょうか? 実際に3000平方メートル以下の、自動車教習所とかボーリング場とかホテルとかゴルフ練習場とか って建設が可能なんですかね?事務所、店舗は十分にありえると思いますけど・・・。 それに、やはり第1種住居専用地域になると土地の値段や価値も上がるんでしょうか?? 第1種住居地域と第1種住居専用地域では、どちらが価値が高いのでしょうか? また、実際に「こんなものが建った」なんていう体験談なんかある方は教えてくださいね。 よろしくお願いいたします。 |
4:
匿名さん
[2005-01-22 07:35:00]
高度地区も調べた方がいいですよ。
これによって斜線制限が決まりますので、隣地に建てられる建物が決まってきます。 |
5:
匿名さん
[2005-01-22 08:36:00]
このスレ、でたらめなことばかり書いているな。
「第一種住居専用地域」これは今はありません。9年前の5月から都市計画法が改正され、用途地域が細分化された際になくなっています。 「第一種低層住居専用地域」がほぼ、現在の都市計画法では該当する用途地域です。 「第一種住居地域」は、旧「住居地域」のうち規制が厳しい部分を細分化したもの。 こっちは「第一種低層住居地域」にある絶対高さ制限(旧法では10m、現法では10mまたは12m)や外壁の後退距離(1mまたは1.5m)や北側斜線制限などは無い。 容積率は「第一種低層住居地域」では50〜200%、「第一種住居地域」では200〜400%。 建てられる建物について言うと、 <第一種低層住居地域> 小中高等学校は作れるけど、大学・高専は作れない。 診療所(ベット数19以下)は作れるけど、病院は作れない。 自動車教習所は作れない。 旅館・ホテルは作れない。 店舗は住宅付属の小規模のものしか作れない。 <第一種住居地域> 上記の制限はありません。 |
6:
05
[2005-01-22 08:38:00]
|
7:
05
[2005-01-22 10:27:00]
第一種住居地域は、一戸建に向いた用途地域ではありません。
ごく普通の雑然とした住宅を主体とした用途地域です。 一戸建てに向く用途地域の順序(第何種とかある場合は第1種>第2種の順) 低層住居専用地域>中高層住居専用地域>住居地域>近隣商業地域>商業地域 準工業地域は規制は緩いが実態は住居地域とほぼ同列。 右にいく程、煩い環境になるし、日照もとれないことになる。 第一種低層住居専用地域が、一戸建に向いた地域です。 お間違いのないように。 トピのタイトルはいったい何なんですか? |
8:
住宅好き
[2005-01-22 14:34:00]
05さん。本当にご教授有難うございます。
私が購入を検討しているのが第一種住居地域で、決して一戸建てには向いてないってことになるんですね・・・。 やっぱり、土地の価値って面でもかなりの差があるって考えたらいいんですかね? 制限がないってことは、直ぐ隣にホテルや自動車教習所ができてしまうってこともあるんですね。 市のホームページから高度地区も調べてみましたが、ちなみに私が購入を検討している土地は 「第六種高度地区」になってました。それに裏の土地は「生産緑地地区」となってました。 これはどうなんでしょうか? ぜひぜひ、教えてください。 |
9:
匿名さん
[2005-01-22 17:40:00]
なんだか、ちょっと大げさな。まず、一般論から。
我が家も第一種住居地域ですが、非常に良い環境です。 なお、第一種住居地域であっても、良好な住環境の確保を目的として、特定エリアに 対して自治体が独自に高さ規制や斜線規制を行うことは可能でして、現に 我が家の一帯がそうです。建てることができる施設の種類の規制も同様です。 ということで、第一種住居地域だから即ダメってことは無いです。 南関東だと、第一種低層に拘っていては、そこそこ便利なところに戸建てを買うのは相当に難しくなってしまうように思います。 なお、考えている物件エリアの制限がどうなっているかは、自治体へ問い合わせましょう。 で、スレ主さんのケースですが、「第六種高度地区」ってのが、規制という意味 ではひっかかりますね。 20mだっけ、25mだっけの建物が認められていると思います。 4Fくらいのマンションならできちゃいそうですね。4Fでも目の前だと、日当たりは ダメになっちゃいます。 建ぺい率と容積率はどうなっていますか? しかし、随分色々気になさっているようですが、幹線に面していたり、大きな駅に 近かったりと、商業施設やマンションができそうな場所なんでしょうか? |
10:
03
[2005-01-22 23:03:00]
現状で理想的な状態でも、いずれは中高層の建物が建てば日照や通風(ビル風で良すぎてしまう)等の問題が出てくる可能性があります。
都心部か地方都市で実態は大きく異なりますので、具体的にどこの地域かによって事情は大きく異なります。 |
11:
住宅好き
[2005-01-23 02:16:00]
09さん。みなさん。再びのご教授ありがとうございます。
私が、ちょっと大げさで気にしすぎなんでしょうかね? でも、「第六種高度地区」だと25mの高さの建築も認められているんですね。日照が心配ですね。 実際、購入を検討している直ぐ裏に大きな空き地があり将来的に心配しています。 空き地の一部は運営されているか、されていないか分からない寂しい月極めの駐車場と畑です。 調べてみると、畑は「生産緑地地区」というのに指定されていました。 「生産緑地地区」ってどんな土地なんでしょうか? しかも、候補の土地は国道から50〜100mぐらいだけ中に入った場所にあります。 私自身が小さいころび住んでいたのは「第一種低層住居専用地域」で運良くも 環境が良かったせいか非常にひっかかって気になります。 自治体が規制してくれていれば良いのですが・・・・・。 ちなみに、購入を検討している土地は関西で大阪から電車で30分ほどの そこそこの大きな都市です。 どなたか、是非とも色々と教えて勉強させてください。 よろしくお願いいたします。 |
|
12:
03
[2005-01-23 09:34:00]
生産緑地 農業に従事する者が市町村に申し出て、農業を続ける代わりに固定資産税などの軽減処置を受けることが出来る制度。
指定を受けてから30年、または農業従事者の死亡・故障(疾病などで事業を継続できなくなること)の場合は、指定の解除または売買が可能になる。 実際、既に解除になった場所を、自分が持っているアパートの近くで見たことがあります。 場所は関東の地方都市で中核駅から徒歩15分くらい、徒歩便も可能な辺りです。 大都市圏の地方都市(衛星都市)では、今まで辺鄙な場所でも急に都市化の波が来て、ガラッと住環境が変わってしまうことも多いので注意が必要です。 自分は最近、東京23区内にマンションを購入しましたが、建物の南側100mに高さが15mまでしか建てられない要益地地役権の付いた物件です。 大阪の地方都市なら第一種低層住居専用地域でも、探せばいい物件があるんでは? |
13:
匿名さん
[2016-04-08 14:33:57]
スミマセン。
今現在も第1種住居地域と第1種住居専用地域の定義が変わりありませんか?? |
14:
匿名さん
[2016-04-16 17:48:03]
|
15:
匿名さん
[2016-04-24 10:01:13]
>>14
13です。 スミマセンありがとうございます。 |
16:
名無しさん
[2017-06-27 18:22:41]
第1種低層住居専用地域と第1種住居地域は坪単価どれくらいちがいますか。買おうと思う土地が第1種住居地域だから高いですと言われました。差があるもんなんですか
|
17:
匿名さん-戸建て全般
[2017-06-30 19:25:24]
>>16 名無しさん
差があるということは価値が違うということ。値段の高い土地が、一般的な測れる価値の総量が多い土地であるとみなしてよい。 |
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(3,000平方メートル以下のものに限る)
4)事務所(3,000平方メートル以下のものに限る)
5)危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
6)ホテル・旅館(3,000平方メートル以下のものに限る)、
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000平方メートル以下のものに限る)
8)自動車教習所(3,000平方メートル以下のものに限る)
(建築できないもの)
1)上記に掲げたもの以外の店舗
2)上記に掲げたもの以外の事務所
3)上記に掲げたもの以外の工場
4)上記に掲げたもの以外のホテル・旅館
5)上記に掲げたもの以外の遊戯施設・風俗施設
6)上記に掲げたもの以外の自動車教習所
7)倉庫業の倉庫