古家付の土地を購入した所、地中に浄化槽があり、撤去費用を請求されることになりました。
もともと、売主から浄化槽はないと説明を受けていたのですが(文面あり)
この場合,売主側に請求できるのでしょうか?
それとも、あった場合の対処を決めてなかったということでこちらの責任になるのでしょうか?
また、解体費用としてどれ位請求されるか目安がわかれば教えてください。
[スレ作成日時]2005-05-24 19:07:00
地中の堆積物について
2:
匿名
[2005-05-24 22:44:00]
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3:
01です。
[2005-05-25 14:45:00]
02さん、コメントありがとうございます。
文面と言うのは現状を売主が記載したもので、契約時に戴いたものです。 そこに「浄化槽等 なし」と記載されていました。 売買契約も終わり、お金を払った後で今回の問題が起こり 正直、当惑しています。 とりあえず、不動産屋さんに連絡をとり、 売主側に交渉してもらうようになりました。 もし、売主側が払わないと言ってきたらどうなるのでしょう。 とりあえず、解体業者にはお金を払う必要があるのですが、 (解体費用を)こちらが一旦払ってしまったら、 請求できないのでしょうか? |
4:
匿名さん
[2005-05-25 17:41:00]
文面から察するに、古家の解体を終えたところ浄化槽も撤去されてしまい、
その費用も含めて解体業者から請求が来そうだ。ということでしょうか。 やはり、02さんのおっしゃるように、専門家に相談してからが懸命です。 それまでは、解体業者に事情を話して支払いを待ってもらわないとこじれますよ。 一度払ったお金を返してもらうのは、大変ですよ。 それと、役所の無料相談は、内容によって曜日が指定される場合が多いので 事前に電話して行かないといけません。一度役所の市民相談係などに電話して下さい。 |
5:
01です。
[2005-05-25 18:01:00]
04さん、コメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、 >古家の解体を終えたところ浄化槽も撤去されてしまい、 >その費用も含めて解体業者から請求が来そうだ。 ということです。 もっとも、中途半端に残されて再依頼ということになると それはそれで困るのですけれどね。。 幸い、不動産屋さんを通じた依頼であるため、 解体業者は不動産屋を通じて請求という形になるので、 不動産屋さんは関与することになると思うのですが、 解体業者にとっては、依頼主は私であるので、 最終的に直接請求された場合、待ってもらえないのでは ないかと思うのです。 とりあえず、直接請求された場合はみなさんのアドバイス通り、 市民相談係に相談してみます。 ありがとうございました。 |
6:
匿名さん
[2005-05-25 19:55:00]
04です。
>解体業者にとっては、依頼主は私であるので、 この場合の依頼主は、あくまで不動産屋です。そのラインを崩してはダメです。 あなたは、あくまで古家の解体を不動産屋に依頼したのであって、浄化槽の撤去 まで依頼していません。(あると思っていないからです) たとえば、解体業者が解体中に浄化槽を見つけて、不動産屋に撤去していいのか 確認したとします。 不動産屋は独断で撤去を業者に依頼したなら、あなたに支払いの義務は生じないからです。 強い態度で臨まないといけません。 |
7:
01です。
[2005-05-26 15:20:00]
04さん、コメントありがとうございます。 >この場合の依頼主は、あくまで不動産屋です。そのラインを崩してはダメです。 そうなるんですか? 正式に依頼書を書いたのですが。。 (もちろん、浄化槽の撤去まで依頼していませんが。。) また、解体業者も、浄化槽の撤去については、不動産やさんに確認はとってないのではないかと思われます。 もし、確認があれば、家にも連絡がくるでしょうから。。(これは予想ですが。。) もともと、終了予定日に終わらず、3日位遅れていたので、あせって、確認せずにやられたのでしょうか。。 がんばって、強い態度で臨んでみます。 以上です。 |
8:
匿名さん
[2005-05-27 12:54:00]
この場合ってさ、重要説明事項に虚偽があったって事だよね?
これって買主に責任生じるの? 説明怠った、売主(or仲介業者)の責任が明らかだと思うのは 俺だけ? |
しかし、素人考えですので、間に入っている不動産屋さん若しくは弁護士さんに
相談することをお勧めします。
平日休めるのでしたら、地元の役所などで無料法律相談を受けたり、裁判所で
尋ねたりすれば、確実に無料で相談できます。
値段は、撤去費用を請求されることになりましたとあるので、その業者さんに
聞けば分るはず。