どこで契約成立か
2:
匿名さん
[2006-03-28 15:26:00]
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3:
匿名さん
[2006-03-28 18:33:00]
重要事項説明と売買契約書への署名捺印は必要なのでは?
契約書類に割り印みたいのありませんでしたっけ? 確かに署名はそれなりに効力はあると思うのですが 土地売買は色々と問題あったので契約に至る境界はもう少し厳密だったような。 |
4:
01
[2006-03-30 00:22:00]
割り印はありました。業者の印鑑が押してあります。
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5:
01
[2006-03-30 00:24:00]
もう1点情報があります。
収入印紙も片方(業者分)しかはってありません。それでも有効でしょうか。 |
6:
匿名さん
[2006-03-30 08:27:00]
契約金は支払いました?ただサインしただけならただの紙切れですよ。
契約書に契約の証として契約金〜の文言が書いてるはずですが。 |
7:
匿名さん
[2006-03-30 11:43:00]
重要事項説明は受けていないのですか?それなら契約の要件は満たしていません。
印紙は納税義務の問題だけで契約そのものの要件ではないですね。 まぁ、何れにせよ契約書に簡単にサインをすることが問題です。 いい加減な気持ちでサインする人が多すぎます。 日本は契約についてルーズすぎます。 ミナミの帝王の銀ちゃんが面白い台詞を言っていました。 「法律は弱い者を守るんやない。法律を知っている者を守る言うことや!」 凄く感銘を受けた台詞でした。 まぁ、業者と話し合うことですね。 重要事項説明を受けていればアウト。そうでなければセーフでしょうか? でも、重要事項説明はしましたと言われればどうなるか・・・。 多分、グレーゾーンがあれば消費者保護の観点から契約の不成立・撤回が可能でしょうね。 |
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サインは印鑑と同じくらいの効力があります。
そもそも契約には書面は必要ないのです。お互いの意思が一致し購入すると言った時点で契約は成立しています。
ただし、口約束では照明するのが面倒なので契約書と言う書面で残すのです。
今回の場合は契約書にサインをしていますので、契約は成立しているものと思われます。