契約書
12:
トリトン
[2007-01-24 19:06:00]
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12:
トリトン
[2007-01-24 19:06:00]
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>09さん
参考になるサイトをありがとうございます。
公簿売買で、「差異が生じても売買代金の増減の請求をすることができない」
ということが契約上あるという事がわかりました。
土地を実測したことがないので、正直なところ、実測値と公簿値にどれほど
差異があるのかがわかりません。
実測売買の場合、だれが実測をすることになるのでしょうか?
やはり、実測売買として欲しいと申し出る方がいいのでしょうか?