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悩んでます [更新日時] 2007-06-28 01:11:00
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建築条件付で3棟並びの真ん中を契約し、現在建築中です。
仮に向かって左からA号棟、B号棟、C号棟とし、我が家はB号棟とさせて頂きます

我が家のB号棟とC号棟は同じくらいに契約し、工事も同じくらいに始まりました。
A号棟だけはなかなか売れず、しばらく更地の状態でした。しかし突然A号棟だけは
別のHMで建築すると聞かされたのです。
当初「建築条件付」で3棟同じ工務店で建てると聞いていただけに、その時点で
少し疑問が生じました。
後に聞いた話ですとこのA号棟の施主と不動産屋でかなり揉めて不動産屋が
「勝手にしろ」的な感じで建築条件を外したそうです。


しかしここで問題が発生しました。
契約時はA号棟と我が家のB号棟の境界ブロックはお互いの真ん中で設置となっていました。
でも今回A号棟は別のHMで建てることになり、相手はどのように考えているのかわからない
と言うのです。しかもそれでは相手の方と一度ご相談させてくださいと言うと、
「もう話もしたくない相手ですし、こちらが先に建てたのだから、B号棟寄りに
ブロックを建てるのが筋だと思います」
と、とんでもない事を言い出しました。
ただでさえお隣りとの境界が狭い上に(40センチくらいです)ウチ寄りでブロックを
建てたら更に狭くなってしまいます。
その事を指摘すると「ではこの際ブロックはなしでいかれたらどうですか?」と
またもや意味不明な事を言われました。
契約の際に何度外溝の件は確認し、それで了承し契約したのに、なんだか腑に落ちません。

私たちは素人な上に法律的なことは分からないのですが、この場合不動産屋が言うとおり
先に建てた私たちがウチ寄りで設置するのが筋なのでしょうか?
不動産屋は「隣地の方との話し合いは普通は行われない」とも言っていたのですが、
本当にそんなものなのでしょうか?
なんだか不動産屋の都合で勝手に片付けられているようで腹立たしいのですが、
通常、上記のような場合はどのように設置するべきなのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-06-24 07:25:00

 
注文住宅のオンライン相談

境界ブロック…この場合どちらが設置するべきですか?

2: 匿名さん 
[2007-06-24 08:04:00]
>悩んでますさん
>先に建てた私たちがウチ寄りで設置するのが筋なのでしょうか?
 いえ、ちがいます。

>「隣地の方との話し合いは普通は行われない」とも言っていたのですが、
本当にそんなものなのでしょうか?
 いえ、建売じゃない限りは話し合いを行うのが普通です。

>はどのように設置するべきなのでしょうか?
 境界の真ん中に設置すべきです。その工事は隣地との話し合いで場所・仕様・値段に
ついての折井がついたら。

>契約の際に何度外溝の件は確認し、それで了承し契約したのに、なんだか腑に落ちません。
 口約束も契約だとは言うけれど、実際は形に残ってなければ関係ありません。
3: 匿名さん 
[2007-06-24 08:27:00]
境界ブロックは自分の敷地内か隣の敷地内のどちらかが良いよ
真ん中は後々やっかいになる。
4: 匿名さん 
[2007-06-24 08:35:00]
自分の敷地内に、自分の好みのブロック&フェンスを建てたら?
5: 匿名さん 
[2007-06-24 08:48:00]
スレ主さんはこれからいろいろ勉強なさって常識的にどうかというのをいろんな事例で
学ばれたらよいと思いますが、確実に言えるのは「真ん中に共同で設置はやめておいた方が良い」
ということです、個人的には「絶対にダメ!!」と言っても過言ではないと思います。

どうするにしてもお隣さんと話し合いをする機会を持つことをお勧めします。一部には常識の無い
話の通じない人もいると思いますが、普通はお隣さんも同じように境界をどうするか、お隣さん
(つまりあなた)と相談をしたいと思っているはずです。
6: 匿名さん 
[2007-06-24 09:00:00]
一般マナーとしては
1、自分側にて費用負担する場合、境界線から余分に逃げて建ててあげる。
2、先に住んでいた人が建てる。もしくは隣が引っ越してくるまで待つ(相談後建てる)。
*うちの場合、正面と左右の壁を作る必要性があったが、西側を各家が負担し立てると
 いうルールで調整。それぞれ西側は各家が各敷地内に納まる形で建設しました。
7: 02 
[2007-06-24 09:14:00]
>境界ブロックは自分の敷地内か隣の敷地内のどちらかが良いよ
>真ん中は後々やっかいになる

>確実に言えるのは「真ん中に共同で設置はやめておいた方が良い」
>ということです

そっか、人によって考え方は違うものですね。
 自分のケースは、ぼろくなってきたのをどうするか、というとき、元の塀はうちの敷地内
のみに立ってました。そのせいで、相手が、「あんたのとこに立ってるんだから、うちでは
補修代ださないよ。うちの方はブロック塀なしでかまわないんだからね」と言ってきた。むかっ。

スレヌシさんは自分の好む方で。

自分も05さんも共通しているのは、話し合いをすべき、ということです。その際、
自分の好む方にしたときのメリット、好まない方にしたときのデメリットをアピールして、
隣地の方の考えも自分の考えと同調させるよう、頑張って下さい。
8: 悩んでます 
[2007-06-24 09:33:00]
短時間にも関らず、多くのレスをありがとうございます。

契約当初は「真ん中設置」だったのがここにきて「相手がどう考えているか
わからない」だの「相手とは話し合いする必要ない」とか挙句の果てには
「フェンスは必要ないのでは?」など不動産屋の都合としか思われない
発言が続き、私も冷静さを失っていました。

まず、我が家のプラン(金額)には外溝も入ったものとなっています。
なので「フェンスはいらない」という選択肢は私どもの中ではありません。
どちらにせよ設置するのであればやはり相手方のご意見もお聞きしたいのです。
相手方が設置されるのであれば真ん中か各々設置なのかの確認も含めてやはり
一度お話をした方がいいのかと考えています。

ただ不動産屋が話し合いの場を持ちたくないと考えている事、もし設置するなら
話し合いをせずにウチ寄りで設置して相手は勝手にすればよい的な事を言われて
納得がいきませんでした。

やはり通常は一度話し合いの場を持つようですね。
それを聞いて安心しました。
ただ不動産屋がこんな感じなので話し合いの場が持たれるかは不明です。
でも後々の事を考えるとウチ寄りで設置してしまうのが一番いいのかなとは
思えてきました。

まだこの問題は解決していないので、また質問させて頂くと思います。
ひとまずレスをくださった方に御礼申し上げます。
そして今後ともよろしくお願いします。
9: 匿名さん 
[2007-06-24 09:40:00]
>>02
所有権や補修義務をはっきりさせるためには、共有にはデメリットがある。
自分の物だったら、直したいときに直したいようにすることができるが、
共有だったらその都度協議が必要になる。となりが知ってるひとのうちはよいが
***でも越されたときなど厄介。(この世は、なかよく話ができる人ばかりじゃない)
(俺の塀にきずつけやがったな!!!とかいいって改修させられるかも!)
共有のメリットは作るときのコスト負担(分担)ができるとこだね。
10: 匿名さん 
[2007-06-24 10:57:00]
隣地境界フェンスは本来はお互いが境界線の内側にそれぞれが設置する
のが基本です。
境界線をはさんで共通のフェンスを建てるのは、スパースや費用を
考えた上での便宜上と考えたほうが良いと思います。
建売や同じ会社の分譲地などでは共有になってることが多いですが、
それ以外の注文住宅の場合はお隣りと話会って決めるのが通常です。

この場合基本的に2つです。
1.お隣りが引っ越してくるのを待って、話あって共有のフェンスにする。
  この場合、ごくシンプルな一般的なフエンスにするのが無難。
2.後々のトラブルを避けたい、デザインに懲りたい場合、相手がいつ越してくるか
  わからない場合などは、かってに境界線上にフェンスは立てられませんから、
  境界の内側に先行して自分所有のフェンスを建てる。

敷地の所有権という基本に立ち返って考えてみれば、おのずと結論は見えてくる
と思うのですが‥
11: 10 
[2007-06-24 11:16:00]
1の場合のいいところはお金の面とスペースですから、狭い敷地ではこのケース
が多いですね。
欠点はいろんな人があげてる通り共有になることに伴うさまざまなトラブルです。
2の場合の欠点は、お金がかかる、狭くなる、
相手が同じように内側にフェンスを設置してくれれば良いが、スレ主さんが設置した
フェンスで充分と設置しない場合、損な気分になる。
最悪、共有のフェンスと勘違いされて、ハンギングされたり、何か干されたりもあり得ますので。

販売会社の責任は境界をはっきりさせる事までで、後は土地所有者間の問題です。
いつの場合でも、隣家が常識人であることを期待するのみですが、
初めにきちんと話合うことが肝要です。
双方のHMや建築会社の監督や工事担当通しで(まじえて)話し合ってもらったほうが、
すんなりいくこともあるかもしれません。
12: 匿名さん 
[2007-06-24 16:49:00]
不動産屋の意見が正論ですよ。

隣との協議なしで境界の壁を設置する場合は、個人の所有物になるので自分の敷地内に設置するのが正論です。
隣と話しあって、どんな壁を設置するか決めて、費用を折半するのであれば境界上に設置してもお互い様となります。

しかし、好みの違いから壁(フェンス)のデザインや値段で折り合いがつかない場合もありますよ。
また老朽化した時に、まだ必要ないとか、補修で済ませるとか、更新するとか意見の食い違いも発生しますし、その都度話し合いをするのも大変に思います。(良い隣人であればいいのですが)

壁の圧迫感が気になるのでしたら、境界の壁はブロックをやめて、50cm以下くらいの高さの柵にするのはどうでしょうか。
13: 匿名さん 
[2007-06-24 16:55:00]
>ただ不動産屋がこんな感じなので話し合いの場が持たれるかは不明です

話し合いは不動産屋ではなくご自身でするものですよ。
14: 匿名さん 
[2007-06-24 17:25:00]
この場合は自分の敷地内にブロックを建てるのが普通です
隣人の方との話し合いで境界線の中央に建てる場合は施工費は折半ですが
将来修理が必要なときは自分だけで決めることができません。
隣人の方と話してみればどうでしょうか?
隣人が自分の敷地内に建てると言えば、あなたは自分の敷地内に建てるか立てないかは
自由です。
但し隣人のブロック塀に物を立てかけないように注意しましょう
15: 14です 
[2007-06-24 17:31:00]
すでに同様の意見が出てました。
16: 匿名さん 
[2007-06-24 17:51:00]
折半で共有のフェンスを建てる場合には隣家と話し合いが必要、
自分の敷地内に自分のお金で自己所有のフェンスを立てる場合には、
話し合いは不要という事です。
17: 匿名さん 
[2007-06-24 18:19:00]
建売や条件付の場合は、境界フェンスもコミコミで価格が設定されてる
場合が多いでしょうが、隣りが別HMでの建設となってしまったら、
そうはいかなくなったということでしょう。
浮いてしまった、隣地境界ブロックをどうするかということですね。
注文住宅の場合、HMは隣家側との境界は折半になることが多いのでと、
外構の当初の見積もりから外してもってくることもあります。
不動産屋の外構見積もりはどのようになってるのか、場合によっては
隣家側は外して値引きさせるとかの対応もあるかもしれません。

もっともスレ主さんは金銭的なものより、狭くなる事を懸念されているようですね。

また、スレ主さん宅はどちらのフェンスも共有の予定でしたが、
Aさん、Cさん宅は片側のフェンスは自己所有になりますね。
ちょっと立場を変えて考えてみることも時には大事かと思います。
18: 悩んでいます 
[2007-06-24 19:06:00]
皆様ありがとうございます。
先ほど民法の本を購入し、読み始めたところです。
まだザッとしか読んでいないのですが、民法上ではまずは話し合いが
必要と書かれていました。やはりまずは話し合いですよね。。。

今回の件で腑に落ちないのは不動産屋の対応なんです。
当初は「真ん中設置」としておきながらA号棟だけ別HMになり、外溝の
計画が変更になったのにも関らず、こちらに何の連絡もなかったのです。
もしその時点でA号棟だけ別のHMになり、外溝は内側(ウチ寄り)でも
良いでしょうか?くらいのお話があればすんなり承諾していたと思います。
しかし、私たちが指摘して初めて境界の話が持ち上がったのです。
しかも向こうの対応としては「A号棟の施主とは二度と話したくない」と
の理由で話し合いの場を設けようともせず、結局は簡単に「内側で設置
してこの話はおしまいにしましょう」みたいな魂胆がみえみえなのです。
A号棟の施主とどんなトラブルがあったかは知りませんが、ハッキリ言って
その問題と今回の境界ブロックの問題は全く別問題であり、いくら
『二度と話したくない相手』だとしても不動産屋として責任を持って
問題を解決する義務(せめて話し合いの場を持つくらいの)はあると
思うのです。

別段話し合いをして「真ん中に設置しましょう」と押し切るつもりはなく、
ただ相手の意向を確認しておきたいだけなのです。
もしかしたら相手も別に作るかもしれないし、ただでさえ狭地なので、
真ん中が良いと思われているかもしれません。
それはやはり話し合ってみないと分かりませんものね。

でもだんだんとこの不動産屋相手に労力を使うのもバカバカしいというか
ぬかに釘というか今回の事に限らずいつも自分達の都合の良いように
片付けてしまうので、今回は内側に設置しておしまいにしてもいいかなと
思うようになってきました。
19: 匿名さん 
[2007-06-24 21:39:00]
真中とか内側とかもうかなりの知識はお持ちのようですが、
肝心なところでちょっと認識が違うかと。

>民法上ではまずは話し合いが必要と書かれていました。やはりまずは話し合いですよね。。。
折半を希望する場合のみ話し合いが必要です

>不動産屋として責任を持って問題を解決する義務(せめて話し合いの場を持つくらいの)はある
話し合いの場を設ける義務はありません。
施主(土地の所有者)同士が話しあって決めた結果に工務店は従うだけです。
立ち入らないのが基本です。

建売や条件付の場合、便宜上、同じ売主なので所有者同士間に同意があったとみなし、
共有のフェンスを設けているにすぎません。
別HMになった時点で無しになります。
建売と違い条件付の場合、隣家がまだ建っていなければ、フェンスの問題は
不確定要素であったと諦めるべきでしょう。
不動産屋は、あなたに、HMの変更とフェンスの変更を伝える義務はあるかもしれません。
しかしその先の話し合いの場を設ける義務はありません。
いつまでも不動産屋を責めていても仕方ありませんよ。

ですから、スレ主さんは、
不動産屋とは外構フェンスの変更について話し合い、必要があれば、差額精算し、
共有にしたいのであれば、隣家と直接話し合うしかありません。
20: 匿名さん 
[2007-06-24 22:11:00]
全ての人が境界の数センチにうるさいわけではないので、
また、敷地面積の契約は境界線上だけど、隣地とのフェンスブロックの中心まで
確定して契約してるわけではないので、
不動産屋は、内側に設置しても問題なしと考えていたんでしょう。

今のままのプランで面倒なくすすめるには内側に設置するのが簡単だし、
狭くなるのが嫌であれば、隣家に折半を持ちかけるしかないと思いますよ。
不動産屋に折衝を期待するのはこの場合無理でしょう。
相手も広く使いちだろうから、すんなりまとまる確率は高いと思いますよ。
世の中にはいろいろな考えの人がいるから、なんともいえないけどね。

勘弁さを取るか、広さを選ぶか、結局はスレ主さんの判断ですよね。
折半を持ちかけ相手が拒絶したら、相手に内側にフェンスをもうけさせ、
自分は設置しなければ、結果的に折半より広くなるけどね。
そう美味くは運ばないでしょうかねw
21: 匿名さん 
[2007-06-25 00:25:00]
やはり高低差の高い土地の所有者が塀を土留めで作るのでは?
22: 匿名さん 
[2007-06-25 01:29:00]
高低差があればの話しだろ
23: 悩んでます 
[2007-06-25 07:04:00]
不動産屋には折衝を設ける義務がない事は知りませんでした。
ただうちの右隣のC号棟と昔からいるおばあさんの家との境界壁の際は
不動産屋が話し合いの場を設け、C号棟さん持ちで内側に設置する事になった
と聞いていただけに、こちらも当然話し合いの場を設けてくれるものだと
思っていたのです。
仮に折衝の義務はないにしてもその事をこちらにきちんと納得できるように
説明があればよかったんですけどね。


「話し合い」は理想ですが、私どもとしてはA号棟の施主さんの「意向」でも
いいと思ってます。相手の意向さえ聞ければこちらとしても方向性が見えて
くるので…

ただこのまま話し合いの場が設けられず、A号棟の施主さんの意向もわからない
としたらA号棟の施主さんが常識的な方で自分の方も内側で付けてくれることを
願うしかありません。
どちなにせよ設置は決まっているので、内側でつける可能性の方が高くなると
思います。

これ以外にも数々の問題があるのでこの件はこれで決着させ、次の問題に
取り掛かる事になりそうです。


皆様本当にありがとうございました。
24:  タカショー 
[2007-06-25 09:59:00]
すいません。
便乗質問です。

大手HMで建てました。北東の角地の為、南と西側が隣家と接しています。
南側は何もなし西側はブロック塀(隣家の境界内)が建っております。

我が家は北玄関、玄関前駐車場の為、東から南面にハイフェンスを設けました。
もちろん自分の境界内です。

すると西側の隣人(おばあさんが一人暮らし)が今ある塀を取り壊し、
境界線上に折半で作りたいと申し込んできました。
まだそんなに古くないブロック塀ですが駐車場幅を広げたいと言う事です。

しかしいずれ西面の南側に目隠し建てるつもりでいたのでまあ良いかと思っていたら、
エコキュートが境界より2〜5cmぐらいしか引っ込んでおらず、
境界上にフェンス立てるとあたってしまうのです。

当初計画していたものよりエコキュートがでかくなったのでそうなってしまったと
営業から説明受けました。

そして建築中にも、一度現場監督に塀の事を隣人は言っていたらしいのです。
が、その話は、我が家に届いていませんでした。
外構工事はぜんぜん別業者でしたので関係ないと思っていたようです。

しかし庭が、隣人のリビングに面しており丸見え状態になっていますので、
今、西面の南側(敷地内)に目隠しを工事する予定です。
でもこれをすると隣人から何かしら言われるかと思います。
この場合やはりうちに責任があるのでしょうか?

境界上に建てられず再度相手の敷地内で塀を設ける場合はやはり折半で費用出したほうがよいのでしょうか?

工事打ち合わせが進んできたのでそろそろ工事しますと挨拶に行くつもりですが、
どう返答すればいいのか悩んでおります。
25: 匿名さん 
[2007-06-25 10:05:00]
私も最近、境界ブロックをたてたのですが、普通マナーとして自分の敷地内に境界線より2〜3センチ以上離してブロックを設置します。
が、今回の場合契約の内容に境界ブロックのことが書いてあるか無いかが、勝負の分かれ目になりそうです。
書いてなければマナーを守るべきでしょう。
書いてあれば契約不履行で不動産屋に損害賠償請求出来ます。

ただ、私ならそのまま放置です。A棟の人が何か言ってくるまで放置です。マナー違反ですが、納得するまでA棟の人と話し合うでしょう。
26: 匿名さん 
[2007-06-25 13:02:00]
>>24
>境界上に建てられず再度相手の敷地内で塀を設ける場合はやはり折半で
>費用出したほうがよいのでしょうか?
相手の敷地内に塀をもうける場合には完全に相手の所有物であるから、
折半で費用を出す必要はないし、出すべきではない。
後で話が複雑になる。
それより,エコキュートが境界より2.3センチしか引っ込んでいないのは
まずいと思うよ。(境界フェンスも作れないほど)
27: 匿名さん 
[2007-06-25 16:32:00]
>西側の隣人が境界線上に折半で作りたいと申し込んできました。
>エコキュートが境界より2〜5cmぐらいしか引っ込んでおらず、
>境界上にフェンス立てるとあたってしまうのです。

境界線上にフェンス=相手のフェンスのみに依存はせず、自分の土地を最大限に利用
にも関わらずエコキュートとバッティングする、というのは26さんも言っていますが
とても問題だと思いますよ。
28: タカショー 
[2007-06-25 16:51:00]
エコキュートはもともと設計時に460Lを要望したのですが、
HMが370Lで大丈夫だと言い張るので370L(薄型)でした。
ところが引越し後、湯切れがひどくて原因を追究すると要領不足だったので、
HMが責任もって交換してくれたのですが、設計上370Lで計算していた為
交換してみると境界より2〜3cmぐらいのところぎりぎりで収まったと言うわけなのです。
HMとしては境界内ですから問題ないというのですが、実際お隣は駐車場を広げたいようなので、
問題ないですまないのではと思い相談させていただきました。
やはり法的にもまずいのでしょうか。かと言って今更エコキュートの移動場所もありませんし。
目隠し工事も始めたいと思っているのですが、それもまずいのでしょうか?
29: 匿名さん 
[2007-06-25 17:28:00]
>法的にもまずいのでしょうか。
 民法上の問題なので、まず基本は、法律を持ち出さず、皆が普通に行っている事を自分も
行えるようにした方がよろしいですよ。つまり、出来れば自分の敷地のみで境界塀を、少な
くとも境界線上に境界塀を施工できるくらいの面積は残しておかないと。
 法律を持ち出すならば、家(=建築物)に付随する建築設備(ここではエコキュート)も建築
物となります。そして、建築物は隣地との境界線から最低50cmは離すべきです。

 もちろん、世間で当たり前のように破られていることに対してとやかく言いません。私も
エアコンの室外機が境界から50cm以内にあります。

 つまり、最初に述べたように、普通の行為(普通に塀を作る)で仲良くやっていきましょう。
30: 匿名さん 
[2007-06-25 18:19:00]
隣人は駐車場を広げるために云々・・・て
いくら広げようとしても自分に敷地分しか無理でしょ?
数センチ程度じゃないの?
31: タカショー 
[2007-06-25 18:42:00]
>>29
レスありがとうございます。
我が家は最初20cm開けてありました。この時点で普通とは違っていたのですね。
なぜ50cm開けないのかHMに聞いてみます。でも実際問題境界から50cm開けている家は少ないですよね。

hmは、もっとつめても良い位と言っていましたが、
もしつめていたらエコキュートの交換は無理だったのだと思うとちょっと考えたくありません。

>普通の行為(普通に塀を作る)で仲良くやっていきましょう。
やはり隣が塀を作ると言われたら同意しなければならないのでしょうか?
南面もうちは敷地内にしましたので、西面も我が家は作るなら敷地内でしますじゃ駄目でしょうかね。
そういって断ろうと思っていたのですが。

>数センチ程度
同居ではないのですが、息子さんが言い出したそうなのです。
隣に家が建ったのならそれが当たり前だろみたいなことを言われたと言っていましたから。

ただ本当にまだ古くありません。築6,7年ぐらいの感じです。
わざわざ壊さなく手元思うのですが、それも自分勝手な話ですよね。
32: 29 
[2007-06-25 18:58:00]
隣人→少しでも利用可能面積を広げたい
タカショーさん→境界線上に境界塀を施工することはエコキュートによって妨げられて
いるが、エコキュート場所を除いてならば自分の敷地に自費で建てることをいとわない。

上記の状況で合ってますか。(合ってるとして)それならば、エコキュート自身が目隠しの
役割を果たすのならば、境界部分のうち、エコキュート以外の部分に、(境界線上ではなく)
自分の敷地内に塀を設けることを隣地に提案してみたらどうでしょうか。
現在の塀の解体費用は向こう持ち、新設塀の施工費用はこちら持ちで。

隣地は乗ってきそうな気がします(推測)。

>わざわざ壊さなくてもと思う
 確かに。どっちが得する、損する、ではなく、まだまだ使えるのにもったいないね。
33: 匿名さん 
[2007-06-25 19:10:00]
タカショーさんへ
今年家を新築したものですが、うちも隣の家との境界とエコキュートのタンクの間に
ブロック1つ分の幅はありません。
ハウスメーカで建てましたがすべてにおいてきっちりしてるところで民法の50cmについても
当然意識してましたがエコキュートの位置については問題ないという話でしたけどね。
私も気にはなったので、建てる前に隣の家の方に建物は境界から50cm離してるがエコキュート
が境界ぎりぎりまで来る。ということをお伝えして了解をもらいました。

まぁ前置きはともかく、もしお隣がタカショーさんの所のように境界上にブロックを建てたい
といわれても不可能です。なので「無理ですね」って言うだけです。

お隣さんの境界内に塀を建てるのと境界の中心に塀を建てるのとでは5cmしか変わらないですが
その5cmがそんなに重要なんでしょうか?そんなに断りづらいことですか?
34: タカショー 
[2007-06-25 19:14:00]
>エコキュート場所を除いてならば自分の敷地に自費で建てることをいとわない

いとわないと言われると微妙(金銭的に何でもと言うわけには・・・)ですが、
隣接している西側面は、7mぐらいは塀があっても無くてもかまわないのです。
この範囲は玄関やトイレの為、窓が少ないですから気になりません。
ただ庭に面した4mぐらいはどうしても燐家のリビング窓に向かい合っており、
休日、目が合う事もしばしばなので目隠しフェンス建てたいのです。
庭にいても覗かれているような常態(まあ意識して除いているわけではないのですが)です。
でも最悪その提案は出してみる価値有りかも。でもやっぱり壊すのもったいないですよね。
35: タカショー 
[2007-06-25 19:20:00]
>その5cmがそんなに重要なんでしょうか?そんなに断りづらいことですか?

正直私もたかが5cmと思います。
が、それはこちらの意見であり、
また後から建てたうちの勝手な言い分かなと思ってしまって。
それに非はうちにありそうなので、強く言ってもいいのかも迷ってしまいます。
36: 33 
[2007-06-25 19:30:00]

>>隣に家が建ったのならそれが当たり前だろみたいなことを言われた

私には↑この意見こそが身勝手だと感じます。

地域性なのかもしれませんし、他の地域から引っ越してきた身で隣人とのトラブルは
なるべく避けたいでしょうから私のような他人がとやかく言うことではないですが。

ところで、このスレのもともとの話題では境界の中央に折半で塀を建てるのは避けたほうが良い
という意見が大半だったと認識してますが、そのことについてはどう思われますか?
タカショーさんの問題を解決するヒントにはならなかったですか?
37: 匿名さん 
[2007-06-27 03:11:00]
スレ主さん、もう決着させたんですね。
ただ、ちょっと気になった点があるので敢えてひと言。

建物が隣地から40cmしか離れてないことに問題はないのでしょうか?
A号棟の立場からすると、B号棟が民法に沿っていないのに境界上に折半で建てなければならないなんて理不尽なのでは。仮に50cm離れていたとしても、狭すぎて塀を建てにくくなるほど、隣地に接近していること自体が問題ではないかと思われます。

話し合いで境界距離の件をお隣に指摘されたら、却って不利になるかもしれません。お隣との話し合い以前に、まず不動産屋との問題ではないかと思いました。詳しい経緯がよく分かりませんので、誤解がありましたらすみません。
38: 匿名さん 
[2007-06-27 09:03:00]
多分,内寸が40㎝で図面上は50㎝あると思うのですが、
同じ会社の条件付だと多少は?って懸念はありますね。
39: 匿名さん 
[2007-06-27 10:21:00]
民法の50㎝をクリアしてる前提の上ですが、スレ主さんの場合は
現実的にはこのような手法になると思います。
1.面倒をさけるには、販売会社の外構プランのまま,内側に廻す。
  多分、ウチならこれを選びます。
2.販売会社の外構プランからAさん側だけを除外して施工し、
  Aさんが引っ越してきた(または工事する)段階で相談の上決める。
  この場合折半となれば、Aさんの建築会社あるいは外構屋の施工になるかも
  知れませんね。
3.スレ主さんがAさんに直接電話して、折半を提案し、
  折半の場合は費用はこちらで負担すると持ちかける。
  ただし、共有になります。費用がとれればもっと良いでしょうが‥

あまり広くない敷地のように推測されますので,3の案が良いかもしれません。
隣家も広く使いたいだろうから,まとまる確率は高いと思います。
ただし、境界が隣家の駐車場側になってる場合、車の出し入れしやすから、
隣家が境界ブロックはいらないと言ってくる可能性があります。(不動産屋
もちょっと言ってようだけど)
これだけは,プライバシー、防犯上,絶対に避けた方が良いので,その場合
はさっさと内側にフェンスを廻してしまうことをお奨めします。
40: 匿名さん 
[2007-06-27 15:00:00]
我が家の場合、先に建売を買っていたお隣さんは、境界を確認しないで買っていました。
その後うちが古屋を買った際、測量して境界の杭を売主負担で入れてもらいましたが
その時の初めて境界の確認をしたようです。

で、お隣の建売業者が作ったブロック塀はうちの敷地内にありました。
長い付き合いになるし、もともと杭がなかったそうなのでお隣さんにはうちの敷地内に
塀があることだけ認識してもらいました。

それにしても境界を確認させないで売ってしまう建売業者もあくどいし、
境界を確認しないで買ってしまうお隣さんも・・・。
注意しないといけないのは、お隣が家を売却する時かな?
境界確認の同意書をなくさないように取っとかないと。
41: 匿名さん 
[2007-06-27 16:26:00]
杭を打って写真を取って、権利書と一緒に保存しておくとよいかも知れませんね。
42: 40 
[2007-06-27 17:17:00]
>41さん
そうですね。杭を入れたときの指差確認写真も一緒にあるので大事に保管しておきます。
43: 悩んでます 
[2007-06-27 20:20:00]
匿名さん

まだ不動産屋の方には回答を申し入れてはいませんが、
私どもの間では内側に設置しようと話がまとまとまって
おります。

しかし、本日再度現場を確認した所、A号棟が敷地内
めいいっぱいが基礎になっていたのが気になりました。
あの分だと恐らくA号棟の境界の杭と建物までは
20センチもないと思います。

我が家が40センチあけているのに対し、A号棟が
20センチだとしたらA号棟にブロックは立てない
可能性があるなと思いました。
A号棟の隣りには古い民家があるのですが、そちら
との隙間も20センチくらいなので、A号棟の方の
室外機などはどこへ置くのか?ちょっと気になりました。

もし境界ブロックを設置するとしてウチ持ちになるのは
構わないのですが、A号棟が設置しなかった場合、
うちの持ち物だという事をきちんと相手側に伝えて
おいた方がいいのでしょうか?
ちょっと新たな疑問が生じてきたので…。
44: 匿名さん 
[2007-06-27 21:57:00]
20センチ? 40センチ?

民法234条では50センチだし
建築基準法では1mだったような気がしますけど。
建築基準法のほうが特別法で強いので
1mは開いてた方が良いのでは?
45: 匿名さん 
[2007-06-27 22:06:00]
>多分,内寸が40㎝で図面上は50㎝あると思うのですが、
 民法上の「50cm」というのは、外壁面から隣地との境界までの距離です。

>建築基準法では1mだったような気がしますけど。
 1種低層や2種低層、風致地区などの地域のうち、その市町村で定められた地域でのみ、
外壁後退距離が設定されている場合もありますが、全てではなく、また、それ以外の
地域のほとんどは外壁後退距離の規制はありません。
46: 悩んでます 
[2007-06-27 22:07:00]
民法や建築基準法では確かにそのようになっているようですね。
但し、狭小地の場合は1mはもちろん50センチも開けるのは難しいのが
現状なので、その辺は互いの了承の上で成り立つと聞きました。

当初は(3棟とも建築条件付だっ時)は、互いに40センチずつ開け、
お互いの家が80センチは開くはずでした。
しかし建築条件を外したA号棟がギリギリ建てているみたいなので、
80センチは開かないかもしれません。

そうなると後から建てたA号棟にも問題はあるのではない
でしょうか?(まぁ我が家も40センチなのであまり強くは
言えませんが(汗))
47: 匿名さん 
[2007-06-28 00:09:00]
>多分,内寸が40㎝で図面上は50㎝あると思うのですが、
ちょっと誤解を与える書き方でしたが、
民法上では外壁から隣地境界までの距離ですが、図面上、壁心から心までなので、
実際は外壁の厚みやブロックの厚みで40㎝以下になることもあります。
当方は内側にブロックなので、実寸は38㎝程度です。
大手HMで一応これでOKでしたし、並びの家もそうなので、
これで一応クリアなのだと思います。
当方の近隣は30坪前後の敷地も多い新興住宅地ですが、狭小地でも
50㎝あけていない家はまずありません。
たまに建売で見かけるので、これは同じ会社の施工で、もめないからではないでしょうか。
Aさんは20㎝しか開けていないとすれば,ちょっと難しい交渉相手かもしれません。
48: 匿名さん 
[2007-06-28 00:31:00]
>41
杭の写真だけでなく、
その境界に間違いありませんというお隣さんのサインがあればいいです。
土地購入のとき、売主にお願いして、測量をしてもらいました。
それにより、境界の確認ができました。
その測量の報告書に、隣人のサインと印鑑が押してありました。
49: 匿名さん 
[2007-06-28 01:11:00]
スレ主さんも杭の写真をとっておかれたらいかがでしょうか?
同意書が取れればもっと良いですが。

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