建築条件付で3棟並びの真ん中を契約し、現在建築中です。
仮に向かって左からA号棟、B号棟、C号棟とし、我が家はB号棟とさせて頂きます
我が家のB号棟とC号棟は同じくらいに契約し、工事も同じくらいに始まりました。
A号棟だけはなかなか売れず、しばらく更地の状態でした。しかし突然A号棟だけは
別のHMで建築すると聞かされたのです。
当初「建築条件付」で3棟同じ工務店で建てると聞いていただけに、その時点で
少し疑問が生じました。
後に聞いた話ですとこのA号棟の施主と不動産屋でかなり揉めて不動産屋が
「勝手にしろ」的な感じで建築条件を外したそうです。
しかしここで問題が発生しました。
契約時はA号棟と我が家のB号棟の境界ブロックはお互いの真ん中で設置となっていました。
でも今回A号棟は別のHMで建てることになり、相手はどのように考えているのかわからない
と言うのです。しかもそれでは相手の方と一度ご相談させてくださいと言うと、
「もう話もしたくない相手ですし、こちらが先に建てたのだから、B号棟寄りに
ブロックを建てるのが筋だと思います」
と、とんでもない事を言い出しました。
ただでさえお隣りとの境界が狭い上に(40センチくらいです)ウチ寄りでブロックを
建てたら更に狭くなってしまいます。
その事を指摘すると「ではこの際ブロックはなしでいかれたらどうですか?」と
またもや意味不明な事を言われました。
契約の際に何度外溝の件は確認し、それで了承し契約したのに、なんだか腑に落ちません。
私たちは素人な上に法律的なことは分からないのですが、この場合不動産屋が言うとおり
先に建てた私たちがウチ寄りで設置するのが筋なのでしょうか?
不動産屋は「隣地の方との話し合いは普通は行われない」とも言っていたのですが、
本当にそんなものなのでしょうか?
なんだか不動産屋の都合で勝手に片付けられているようで腹立たしいのですが、
通常、上記のような場合はどのように設置するべきなのでしょうか?
[スレ作成日時]2007-06-24 07:25:00
境界ブロック…この場合どちらが設置するべきですか?
42:
40
[2007-06-27 17:17:00]
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43:
悩んでます
[2007-06-27 20:20:00]
匿名さん
まだ不動産屋の方には回答を申し入れてはいませんが、 私どもの間では内側に設置しようと話がまとまとまって おります。 しかし、本日再度現場を確認した所、A号棟が敷地内 めいいっぱいが基礎になっていたのが気になりました。 あの分だと恐らくA号棟の境界の杭と建物までは 20センチもないと思います。 我が家が40センチあけているのに対し、A号棟が 20センチだとしたらA号棟にブロックは立てない 可能性があるなと思いました。 A号棟の隣りには古い民家があるのですが、そちら との隙間も20センチくらいなので、A号棟の方の 室外機などはどこへ置くのか?ちょっと気になりました。 もし境界ブロックを設置するとしてウチ持ちになるのは 構わないのですが、A号棟が設置しなかった場合、 うちの持ち物だという事をきちんと相手側に伝えて おいた方がいいのでしょうか? ちょっと新たな疑問が生じてきたので…。 |
44:
匿名さん
[2007-06-27 21:57:00]
20センチ? 40センチ?
民法234条では50センチだし 建築基準法では1mだったような気がしますけど。 建築基準法のほうが特別法で強いので 1mは開いてた方が良いのでは? |
45:
匿名さん
[2007-06-27 22:06:00]
>多分,内寸が40㎝で図面上は50㎝あると思うのですが、
民法上の「50cm」というのは、外壁面から隣地との境界までの距離です。 >建築基準法では1mだったような気がしますけど。 1種低層や2種低層、風致地区などの地域のうち、その市町村で定められた地域でのみ、 外壁後退距離が設定されている場合もありますが、全てではなく、また、それ以外の 地域のほとんどは外壁後退距離の規制はありません。 |
46:
悩んでます
[2007-06-27 22:07:00]
民法や建築基準法では確かにそのようになっているようですね。
但し、狭小地の場合は1mはもちろん50センチも開けるのは難しいのが 現状なので、その辺は互いの了承の上で成り立つと聞きました。 当初は(3棟とも建築条件付だっ時)は、互いに40センチずつ開け、 お互いの家が80センチは開くはずでした。 しかし建築条件を外したA号棟がギリギリ建てているみたいなので、 80センチは開かないかもしれません。 そうなると後から建てたA号棟にも問題はあるのではない でしょうか?(まぁ我が家も40センチなのであまり強くは 言えませんが(汗)) |
47:
匿名さん
[2007-06-28 00:09:00]
>多分,内寸が40㎝で図面上は50㎝あると思うのですが、
ちょっと誤解を与える書き方でしたが、 民法上では外壁から隣地境界までの距離ですが、図面上、壁心から心までなので、 実際は外壁の厚みやブロックの厚みで40㎝以下になることもあります。 当方は内側にブロックなので、実寸は38㎝程度です。 大手HMで一応これでOKでしたし、並びの家もそうなので、 これで一応クリアなのだと思います。 当方の近隣は30坪前後の敷地も多い新興住宅地ですが、狭小地でも 50㎝あけていない家はまずありません。 たまに建売で見かけるので、これは同じ会社の施工で、もめないからではないでしょうか。 Aさんは20㎝しか開けていないとすれば,ちょっと難しい交渉相手かもしれません。 |
48:
匿名さん
[2007-06-28 00:31:00]
>41
杭の写真だけでなく、 その境界に間違いありませんというお隣さんのサインがあればいいです。 土地購入のとき、売主にお願いして、測量をしてもらいました。 それにより、境界の確認ができました。 その測量の報告書に、隣人のサインと印鑑が押してありました。 |
49:
匿名さん
[2007-06-28 01:11:00]
スレ主さんも杭の写真をとっておかれたらいかがでしょうか?
同意書が取れればもっと良いですが。 |
そうですね。杭を入れたときの指差確認写真も一緒にあるので大事に保管しておきます。