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悩んでます [更新日時] 2007-06-28 01:11:00
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建築条件付で3棟並びの真ん中を契約し、現在建築中です。
仮に向かって左からA号棟、B号棟、C号棟とし、我が家はB号棟とさせて頂きます

我が家のB号棟とC号棟は同じくらいに契約し、工事も同じくらいに始まりました。
A号棟だけはなかなか売れず、しばらく更地の状態でした。しかし突然A号棟だけは
別のHMで建築すると聞かされたのです。
当初「建築条件付」で3棟同じ工務店で建てると聞いていただけに、その時点で
少し疑問が生じました。
後に聞いた話ですとこのA号棟の施主と不動産屋でかなり揉めて不動産屋が
「勝手にしろ」的な感じで建築条件を外したそうです。


しかしここで問題が発生しました。
契約時はA号棟と我が家のB号棟の境界ブロックはお互いの真ん中で設置となっていました。
でも今回A号棟は別のHMで建てることになり、相手はどのように考えているのかわからない
と言うのです。しかもそれでは相手の方と一度ご相談させてくださいと言うと、
「もう話もしたくない相手ですし、こちらが先に建てたのだから、B号棟寄りに
ブロックを建てるのが筋だと思います」
と、とんでもない事を言い出しました。
ただでさえお隣りとの境界が狭い上に(40センチくらいです)ウチ寄りでブロックを
建てたら更に狭くなってしまいます。
その事を指摘すると「ではこの際ブロックはなしでいかれたらどうですか?」と
またもや意味不明な事を言われました。
契約の際に何度外溝の件は確認し、それで了承し契約したのに、なんだか腑に落ちません。

私たちは素人な上に法律的なことは分からないのですが、この場合不動産屋が言うとおり
先に建てた私たちがウチ寄りで設置するのが筋なのでしょうか?
不動産屋は「隣地の方との話し合いは普通は行われない」とも言っていたのですが、
本当にそんなものなのでしょうか?
なんだか不動産屋の都合で勝手に片付けられているようで腹立たしいのですが、
通常、上記のような場合はどのように設置するべきなのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-06-24 07:25:00

 
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境界ブロック…この場合どちらが設置するべきですか?

22: 匿名さん 
[2007-06-25 01:29:00]
高低差があればの話しだろ
23: 悩んでます 
[2007-06-25 07:04:00]
不動産屋には折衝を設ける義務がない事は知りませんでした。
ただうちの右隣のC号棟と昔からいるおばあさんの家との境界壁の際は
不動産屋が話し合いの場を設け、C号棟さん持ちで内側に設置する事になった
と聞いていただけに、こちらも当然話し合いの場を設けてくれるものだと
思っていたのです。
仮に折衝の義務はないにしてもその事をこちらにきちんと納得できるように
説明があればよかったんですけどね。


「話し合い」は理想ですが、私どもとしてはA号棟の施主さんの「意向」でも
いいと思ってます。相手の意向さえ聞ければこちらとしても方向性が見えて
くるので…

ただこのまま話し合いの場が設けられず、A号棟の施主さんの意向もわからない
としたらA号棟の施主さんが常識的な方で自分の方も内側で付けてくれることを
願うしかありません。
どちなにせよ設置は決まっているので、内側でつける可能性の方が高くなると
思います。

これ以外にも数々の問題があるのでこの件はこれで決着させ、次の問題に
取り掛かる事になりそうです。


皆様本当にありがとうございました。
24:  タカショー 
[2007-06-25 09:59:00]
すいません。
便乗質問です。

大手HMで建てました。北東の角地の為、南と西側が隣家と接しています。
南側は何もなし西側はブロック塀(隣家の境界内)が建っております。

我が家は北玄関、玄関前駐車場の為、東から南面にハイフェンスを設けました。
もちろん自分の境界内です。

すると西側の隣人(おばあさんが一人暮らし)が今ある塀を取り壊し、
境界線上に折半で作りたいと申し込んできました。
まだそんなに古くないブロック塀ですが駐車場幅を広げたいと言う事です。

しかしいずれ西面の南側に目隠し建てるつもりでいたのでまあ良いかと思っていたら、
エコキュートが境界より2〜5cmぐらいしか引っ込んでおらず、
境界上にフェンス立てるとあたってしまうのです。

当初計画していたものよりエコキュートがでかくなったのでそうなってしまったと
営業から説明受けました。

そして建築中にも、一度現場監督に塀の事を隣人は言っていたらしいのです。
が、その話は、我が家に届いていませんでした。
外構工事はぜんぜん別業者でしたので関係ないと思っていたようです。

しかし庭が、隣人のリビングに面しており丸見え状態になっていますので、
今、西面の南側(敷地内)に目隠しを工事する予定です。
でもこれをすると隣人から何かしら言われるかと思います。
この場合やはりうちに責任があるのでしょうか?

境界上に建てられず再度相手の敷地内で塀を設ける場合はやはり折半で費用出したほうがよいのでしょうか?

工事打ち合わせが進んできたのでそろそろ工事しますと挨拶に行くつもりですが、
どう返答すればいいのか悩んでおります。
25: 匿名さん 
[2007-06-25 10:05:00]
私も最近、境界ブロックをたてたのですが、普通マナーとして自分の敷地内に境界線より2〜3センチ以上離してブロックを設置します。
が、今回の場合契約の内容に境界ブロックのことが書いてあるか無いかが、勝負の分かれ目になりそうです。
書いてなければマナーを守るべきでしょう。
書いてあれば契約不履行で不動産屋に損害賠償請求出来ます。

ただ、私ならそのまま放置です。A棟の人が何か言ってくるまで放置です。マナー違反ですが、納得するまでA棟の人と話し合うでしょう。
26: 匿名さん 
[2007-06-25 13:02:00]
>>24
>境界上に建てられず再度相手の敷地内で塀を設ける場合はやはり折半で
>費用出したほうがよいのでしょうか?
相手の敷地内に塀をもうける場合には完全に相手の所有物であるから、
折半で費用を出す必要はないし、出すべきではない。
後で話が複雑になる。
それより,エコキュートが境界より2.3センチしか引っ込んでいないのは
まずいと思うよ。(境界フェンスも作れないほど)
27: 匿名さん 
[2007-06-25 16:32:00]
>西側の隣人が境界線上に折半で作りたいと申し込んできました。
>エコキュートが境界より2〜5cmぐらいしか引っ込んでおらず、
>境界上にフェンス立てるとあたってしまうのです。

境界線上にフェンス=相手のフェンスのみに依存はせず、自分の土地を最大限に利用
にも関わらずエコキュートとバッティングする、というのは26さんも言っていますが
とても問題だと思いますよ。
28: タカショー 
[2007-06-25 16:51:00]
エコキュートはもともと設計時に460Lを要望したのですが、
HMが370Lで大丈夫だと言い張るので370L(薄型)でした。
ところが引越し後、湯切れがひどくて原因を追究すると要領不足だったので、
HMが責任もって交換してくれたのですが、設計上370Lで計算していた為
交換してみると境界より2〜3cmぐらいのところぎりぎりで収まったと言うわけなのです。
HMとしては境界内ですから問題ないというのですが、実際お隣は駐車場を広げたいようなので、
問題ないですまないのではと思い相談させていただきました。
やはり法的にもまずいのでしょうか。かと言って今更エコキュートの移動場所もありませんし。
目隠し工事も始めたいと思っているのですが、それもまずいのでしょうか?
29: 匿名さん 
[2007-06-25 17:28:00]
>法的にもまずいのでしょうか。
 民法上の問題なので、まず基本は、法律を持ち出さず、皆が普通に行っている事を自分も
行えるようにした方がよろしいですよ。つまり、出来れば自分の敷地のみで境界塀を、少な
くとも境界線上に境界塀を施工できるくらいの面積は残しておかないと。
 法律を持ち出すならば、家(=建築物)に付随する建築設備(ここではエコキュート)も建築
物となります。そして、建築物は隣地との境界線から最低50cmは離すべきです。

 もちろん、世間で当たり前のように破られていることに対してとやかく言いません。私も
エアコンの室外機が境界から50cm以内にあります。

 つまり、最初に述べたように、普通の行為(普通に塀を作る)で仲良くやっていきましょう。
30: 匿名さん 
[2007-06-25 18:19:00]
隣人は駐車場を広げるために云々・・・て
いくら広げようとしても自分に敷地分しか無理でしょ?
数センチ程度じゃないの?
31: タカショー 
[2007-06-25 18:42:00]
>>29
レスありがとうございます。
我が家は最初20cm開けてありました。この時点で普通とは違っていたのですね。
なぜ50cm開けないのかHMに聞いてみます。でも実際問題境界から50cm開けている家は少ないですよね。

hmは、もっとつめても良い位と言っていましたが、
もしつめていたらエコキュートの交換は無理だったのだと思うとちょっと考えたくありません。

>普通の行為(普通に塀を作る)で仲良くやっていきましょう。
やはり隣が塀を作ると言われたら同意しなければならないのでしょうか?
南面もうちは敷地内にしましたので、西面も我が家は作るなら敷地内でしますじゃ駄目でしょうかね。
そういって断ろうと思っていたのですが。

>数センチ程度
同居ではないのですが、息子さんが言い出したそうなのです。
隣に家が建ったのならそれが当たり前だろみたいなことを言われたと言っていましたから。

ただ本当にまだ古くありません。築6,7年ぐらいの感じです。
わざわざ壊さなく手元思うのですが、それも自分勝手な話ですよね。
32: 29 
[2007-06-25 18:58:00]
隣人→少しでも利用可能面積を広げたい
タカショーさん→境界線上に境界塀を施工することはエコキュートによって妨げられて
いるが、エコキュート場所を除いてならば自分の敷地に自費で建てることをいとわない。

上記の状況で合ってますか。(合ってるとして)それならば、エコキュート自身が目隠しの
役割を果たすのならば、境界部分のうち、エコキュート以外の部分に、(境界線上ではなく)
自分の敷地内に塀を設けることを隣地に提案してみたらどうでしょうか。
現在の塀の解体費用は向こう持ち、新設塀の施工費用はこちら持ちで。

隣地は乗ってきそうな気がします(推測)。

>わざわざ壊さなくてもと思う
 確かに。どっちが得する、損する、ではなく、まだまだ使えるのにもったいないね。
33: 匿名さん 
[2007-06-25 19:10:00]
タカショーさんへ
今年家を新築したものですが、うちも隣の家との境界とエコキュートのタンクの間に
ブロック1つ分の幅はありません。
ハウスメーカで建てましたがすべてにおいてきっちりしてるところで民法の50cmについても
当然意識してましたがエコキュートの位置については問題ないという話でしたけどね。
私も気にはなったので、建てる前に隣の家の方に建物は境界から50cm離してるがエコキュート
が境界ぎりぎりまで来る。ということをお伝えして了解をもらいました。

まぁ前置きはともかく、もしお隣がタカショーさんの所のように境界上にブロックを建てたい
といわれても不可能です。なので「無理ですね」って言うだけです。

お隣さんの境界内に塀を建てるのと境界の中心に塀を建てるのとでは5cmしか変わらないですが
その5cmがそんなに重要なんでしょうか?そんなに断りづらいことですか?
34: タカショー 
[2007-06-25 19:14:00]
>エコキュート場所を除いてならば自分の敷地に自費で建てることをいとわない

いとわないと言われると微妙(金銭的に何でもと言うわけには・・・)ですが、
隣接している西側面は、7mぐらいは塀があっても無くてもかまわないのです。
この範囲は玄関やトイレの為、窓が少ないですから気になりません。
ただ庭に面した4mぐらいはどうしても燐家のリビング窓に向かい合っており、
休日、目が合う事もしばしばなので目隠しフェンス建てたいのです。
庭にいても覗かれているような常態(まあ意識して除いているわけではないのですが)です。
でも最悪その提案は出してみる価値有りかも。でもやっぱり壊すのもったいないですよね。
35: タカショー 
[2007-06-25 19:20:00]
>その5cmがそんなに重要なんでしょうか?そんなに断りづらいことですか?

正直私もたかが5cmと思います。
が、それはこちらの意見であり、
また後から建てたうちの勝手な言い分かなと思ってしまって。
それに非はうちにありそうなので、強く言ってもいいのかも迷ってしまいます。
36: 33 
[2007-06-25 19:30:00]

>>隣に家が建ったのならそれが当たり前だろみたいなことを言われた

私には↑この意見こそが身勝手だと感じます。

地域性なのかもしれませんし、他の地域から引っ越してきた身で隣人とのトラブルは
なるべく避けたいでしょうから私のような他人がとやかく言うことではないですが。

ところで、このスレのもともとの話題では境界の中央に折半で塀を建てるのは避けたほうが良い
という意見が大半だったと認識してますが、そのことについてはどう思われますか?
タカショーさんの問題を解決するヒントにはならなかったですか?
37: 匿名さん 
[2007-06-27 03:11:00]
スレ主さん、もう決着させたんですね。
ただ、ちょっと気になった点があるので敢えてひと言。

建物が隣地から40cmしか離れてないことに問題はないのでしょうか?
A号棟の立場からすると、B号棟が民法に沿っていないのに境界上に折半で建てなければならないなんて理不尽なのでは。仮に50cm離れていたとしても、狭すぎて塀を建てにくくなるほど、隣地に接近していること自体が問題ではないかと思われます。

話し合いで境界距離の件をお隣に指摘されたら、却って不利になるかもしれません。お隣との話し合い以前に、まず不動産屋との問題ではないかと思いました。詳しい経緯がよく分かりませんので、誤解がありましたらすみません。
38: 匿名さん 
[2007-06-27 09:03:00]
多分,内寸が40㎝で図面上は50㎝あると思うのですが、
同じ会社の条件付だと多少は?って懸念はありますね。
39: 匿名さん 
[2007-06-27 10:21:00]
民法の50㎝をクリアしてる前提の上ですが、スレ主さんの場合は
現実的にはこのような手法になると思います。
1.面倒をさけるには、販売会社の外構プランのまま,内側に廻す。
  多分、ウチならこれを選びます。
2.販売会社の外構プランからAさん側だけを除外して施工し、
  Aさんが引っ越してきた(または工事する)段階で相談の上決める。
  この場合折半となれば、Aさんの建築会社あるいは外構屋の施工になるかも
  知れませんね。
3.スレ主さんがAさんに直接電話して、折半を提案し、
  折半の場合は費用はこちらで負担すると持ちかける。
  ただし、共有になります。費用がとれればもっと良いでしょうが‥

あまり広くない敷地のように推測されますので,3の案が良いかもしれません。
隣家も広く使いたいだろうから,まとまる確率は高いと思います。
ただし、境界が隣家の駐車場側になってる場合、車の出し入れしやすから、
隣家が境界ブロックはいらないと言ってくる可能性があります。(不動産屋
もちょっと言ってようだけど)
これだけは,プライバシー、防犯上,絶対に避けた方が良いので,その場合
はさっさと内側にフェンスを廻してしまうことをお奨めします。
40: 匿名さん 
[2007-06-27 15:00:00]
我が家の場合、先に建売を買っていたお隣さんは、境界を確認しないで買っていました。
その後うちが古屋を買った際、測量して境界の杭を売主負担で入れてもらいましたが
その時の初めて境界の確認をしたようです。

で、お隣の建売業者が作ったブロック塀はうちの敷地内にありました。
長い付き合いになるし、もともと杭がなかったそうなのでお隣さんにはうちの敷地内に
塀があることだけ認識してもらいました。

それにしても境界を確認させないで売ってしまう建売業者もあくどいし、
境界を確認しないで買ってしまうお隣さんも・・・。
注意しないといけないのは、お隣が家を売却する時かな?
境界確認の同意書をなくさないように取っとかないと。
41: 匿名さん 
[2007-06-27 16:26:00]
杭を打って写真を取って、権利書と一緒に保存しておくとよいかも知れませんね。

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