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匿名 [更新日時] 2007-07-29 20:29:00
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契約時の収入印紙は、契約者持ち?それともハウスメーカーもち?どうも私が契約して建てたHMは収入印紙代は割り勘らしく、預かり金から引かれるようです。引渡し後にそのことを聞いて今驚いていますが、どのHMでもそんな感じなのですか?営業の方はそんなこと一言もおっしゃっていなかったのですが、これって常識的なことなのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-07-27 00:14:00

 
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収入印紙は誰が払う?

15: 匿名さん 
[2007-07-27 16:13:00]
14さんの言うとおりなら
印紙を貼るのは1通で十分だね。
数万円浮くぞ。
16: 14 
[2007-07-27 16:21:00]
>>15
頭大丈夫ですか?

14の発言が脱税を助長してるように解釈されるような文面になっているならそれは誤解ですのであしからず。
17: 匿名さん 
[2007-07-27 17:22:00]
>>15

あなたこそオツム大丈夫?

契約書は複数作成しないといけないなんて義務はないので
相手を信用して印紙を貼った正式な契約書を1通しか作成しない
(もう一通は写し扱い)
のが脱税を助長することに どう読んだらなるんだ?
18: 14 
[2007-07-27 18:05:00]
>>14>>16の発言をしたものです

>>17
私に宛てた書き込みですよね?

>>14が言葉足らずで誤解を招いているのだと思いますが。
『印紙を貼っていないからといって契約書の効力が失われることもありません。』と書いていますが、だからと言って印紙を貼らなくて良いわけではありません。
契約書は作成された時点で効力を持ちます、印紙を貼っていてもいなくてもです、でも印紙が貼られていない場合は当然税法には反します。
『契約書に謳っている内容は有効だけど、税を滞納している状態である』ということです。
写し扱いだろうがなんだろうがその文書が契約書である限り印紙は貼られていないといけないと私は認識しています。

で、>>15では>>14をわざと曲解して『(本来払うべき)印紙税を払わなくても良いってことだぞ』と悪意を持って発言しているという印象を持ちました。
それに対しちょっと腹が立ったものですから>>16では少し不適切な発言を含む書き込みになってしまいました、申し訳ありませんでした。
19: 11 
[2007-07-27 18:47:00]
プロじゃないんでそこんとこはよろしく。
14さん、代返ありがと。

>>17さん
>相手を信用して印紙を貼った正式な契約書を1通しか作成しない
>(もう一通は写し扱い)
>のが脱税を助長することに どう読んだらなるんだ?

国税庁のHPの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/7120.htm
によるとそうゆう写しは多分印紙張らないとダメです。

節約したくなる気持ちは私も理解できますが、うん千万の買い物の契約書ですよ。良く考えましょう。
20: 買い換え検討中 
[2007-07-28 01:22:00]
↑そのリンクのページをよく読んでください。
「また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名若しくは押印又は証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。」
とあるでしょ。三井さんですからこのやり方です。
21: 11 
[2007-07-28 01:35:00]
ん〜、17を読み違えたかな?
印紙を貼らないだけでそっちを写し扱いすると読んだんだが。
コピーしただけの写しなら「扱い」って付けなくてもいいでしょ?
22: 11 
[2007-07-28 02:49:00]
>>15と17が同一の人ならやっぱり、同じ契約書を作って一通しか印紙貼らないでもう一つを写し扱いするとしか
読めない・・・。
その場合、

「他方が所持するものに写し、副本、謄本などと表示することがあります。しかし、写し、副本、謄本などと表示された文書であっても、おおむね次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、印紙税の課税対象になります。
1 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
2 正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本であることなどの契約当事者の証明のあるもの」

が当てはまると思います。
23: 20 
[2007-07-28 07:22:00]
>>21

ああなるほど、それならあなたのおっしゃるとおりかと。

でも、
>>15と17が同一の人

とはどうしても読めない・・・。掲示板って難しいなあ。
24: 匿名さん 
[2007-07-28 07:53:00]
確か億単位の取引を頻繁に行う企業さんは印紙代を浮かすためにファクス送信するそうです。
その実態を税務局は苦々しく思っているとか、ずっと前になにかで読んだ覚えがあります。
25: 3と5 
[2007-07-28 11:47:00]
3と5を書き込みしたものなのですが、

5の書き込みをした時に記載した以下URLに
http://www.rals.net/sapporo/info/insizei.htm

『売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙をを貼り、売主と買主が保管することになりますが、通常、印紙代の節約のため、売買契約書を1通作成して、印紙代金は売主・買主で折半します。契約書の原本は買主が、写し(コピー)を売主が持ちます。』

と記載があり、
我が家は上記の記載と同じで、契約書は一通だけ作成し、契約書は私が持ち、印紙代も私が全額払い、売主は契約書のコピーしか持っていません。

その上で印紙税の納入義務は両者にあるのだから、一通の契約書を作成するためにかかった印紙税45,000円は折半してもらうべきだと思いました。…が勇気がなくて言ってません。建設中なので何かあっては…。言うなら家が出来あがる直前にしようと思っています。
26: 3と5 
[2007-07-28 12:10:00]
契約書のコピーについて話題になっているみたいですが、
契約書のコピーは、署名や捺印されたもののコピーなので、
課税対象にはならないですよ。
契約書のコピーに追加で署名捺印すれば課税対象になるので、
単なる契約書のコピーには印紙を貼らなくても脱税にならないです。

契約書コピーに謄本などをつけて製本し(ホッチキスで重ねて表面をテープでつけて)、それぞれのページとページの間に全て割り印をすれば課税対象になります。


Q.契約書をコピーした場合にも印紙税はかかりますか?
A.かかりません。ただし、コピーに両当事者が捺印した場合には、印紙をはらなくてはなりません。また、正本と割印の方法で、正本の内容と同一である旨を証明するものも、課税文書となりますので注意が必要です。
(参考http://www.kawado.jp/inshizei.htmlより)
27: 匿名さん 
[2007-07-28 17:33:00]
>14

>>16では少し不適切な発言を含む書き込みになってしまいました、申し訳ありませんでした。

少しばかりじゃないな。
あなた、自分の無知さで他人を脳タリン扱いした事に対して詫びる姿勢が足りないな。
自民党の議員のように偉そうに反省の弁を述べてるようだ。
28: 匿名さん 
[2007-07-28 21:53:00]
折半が常識。

印紙税がかかるから、1通のみ作成する。
印紙を貼った正本は、購入者に渡し、印紙税を負担させる。
(これも、まやかしで、印紙の負担は折半で良いのです。)
そして、コピ−を業者が保管する。
当然、写真もとっている。

1件あたり数万円の経費がこれで浮くわけです。
これで、豪華忘年会ぐらいの費用は簡単に捻出できる。

この当たりも税収の観点から、国はしっかり指導すべきなんだが、業界圧力に屈している。

強きを助け....のパタ−ンなんだな。
29: 通りすがり 
[2007-07-29 01:12:00]
>>27

14さんが言っている事は至極常識的なことで
言っている事は正論です。
謝罪しているのは、その内容についてではないのですよ
それが理解できないなら、やはり貴方=17は脳タリンなのでしょう。
イタすぎます。
30: 匿名さん 
[2007-07-29 09:51:00]
>頭大丈夫ですか?
その常識的で正論を書き込んでいる方が、常識ある大人の書き込みとは思えない言葉が紛れ込んでいますが?
31: 匿名さん 
[2007-07-29 10:05:00]
>脳タリンなのでしょう。

とか

>イタすぎます。

とか、あんたら歳いくつや?
ガキじゃあるまいし?
それともまだまだ学生気分?
32: 匿名さん 
[2007-07-29 10:41:00]
人をバ カ呼ばわりする輩に対し常識人と持ち上げる29も、その常識人と同じ流れの文章を投稿している。
14も29もバ カといった奴がバ カだ、と親に教わらなかった?自分のことをバ カだといってることに早く気付いて。
33: 匿名さん 
[2007-07-29 12:47:00]
純粋に情報交換したくてココを訪れる人が多いはずなのに、
くだらないスレやレスが多くて萎えるね。
家を建てるような年なんだから、もうちょっと大人の会話しようよ。
34: 初心者 
[2007-07-29 20:29:00]
26=3=5さんに質問です。

>契約書コピーに謄本などをつけて製本し(ホッチキスで重ねて
>表面をテープでつけて)、それぞれのページとページの間に全
>て割り印をすれば課税対象になります。

頁間の割り印をしただけで契約者の記名押印はしていない状態
ですよね。それでも課税対象となるということでしょうか?
参照されたHP等ありましたら教えて下さい。
国税のタックスアンサーでもご紹介のあった土地家屋調査士の
HPでもこのような解説は見当たらなかったもので、ご教示いた
だければ有難く存じます。

なお、このような割り印付きコピーを作る必要性がどのような
シーンで生じるかも全然想像つきません。
税金って難しいですね。

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