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匿名さん [更新日時] 2007-10-27 20:51:00
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建物が出来上がり、銀行の手続きもすべて終わり、払うべきものをすべて払い終わったと思っていました。

ところがハウスメーカーの営業から電話があり、4万円ほど司法書士から追加請求があったので払ってほしい。と電話で言われました。

司法書士に問い合わせしたところ、建物ができたので、土地とあわせて抵当権を付け直した。その後に、建物分の追加融資があった話を知ったので追加で抵当権設定した。よって請求が2本になったとのこと。

これって確認ミスじゃないんでしょうか。こちらが伝えなかったのが悪いのでしょうか。

ひとつの設定でいくら、、という報酬設定をしているとのことでした。事前に追加融資の話を知っていても、追加融資の場合は請求が2本になってしまうのでしょうか。

[スレ作成日時]2007-10-18 17:03:00

 
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司法書士から追加請求

2: 匿名さん 
[2007-10-18 17:13:00]
銀行やHMの連れてきた司法書士であれば、司法書士、銀行、HMいずれかの単なる確認、連絡ミスだと思います。
3: 匿名さん 
[2007-10-19 15:30:00]
私の知ってる税理士(千葉県流山市)はもっとヒドイ。
税理士自身の間違いのために税務署から修正申告と重加算税を求められた顧客に、堂々と修正申告の手数料を請求してましたから。
しかもその間違いってのが農家の相続税で、300坪以上の自宅全部を8割評価減しちゃったんだからお粗末にもほどがある。
しかも打合せと称して、月2回くらい顧客を寿司屋などに呼び出して全額払わせるんだから大した神経だ。
 
横道に逸れて済みません。つい思い出しちゃったもので。
4: 匿名さん 
[2007-10-23 23:41:00]
昔、司法書士事務所で働いてました。
確かに注文住宅の場合など、更地の段階で抵当権を設定し、建物が完成してから建物に対して追加で設定登記することはよくありました。
この場合、申請は期間をおいて2回行われるわけで、請求書もその都度発行してました。
土地に対する申請の段階で、建物について聞いていれば、また要望があれば建物に関する見積書を発行していましたが、今回はどうだったんでしょう??
前の方のおっしゃるとおり、どなたかの連絡ミスでしょうか・・・。
5: 匿名さん 
[2007-10-24 06:54:00]
抵当権の追加設定は、よくある話ですよね。実際に費用は必要です。
 素人を相手にしているんだから、HMの担当もしっかり説明しとかないとね。
6: 匿名さん 
[2007-10-24 11:25:00]
建物の追加設定は建物が完成しなければ出来ないので注文住宅なら当たり前のことと思います。HMの資金計画書にも項目あるでしょ?普通。
司法書士にお世話になるタイミング
土地決済時、移転登記&抵当権設定
建物完成時、保存登記&抵当追加だと思います。

ちなみに表示登記は土地家屋調査士が行います。
7: 匿名さん 
[2007-10-24 13:37:00]
スレ主さん
不当な請求と思うなら自分で登記すれば良かったのでは?
書類集めれば出来るんだしね。

後に抵当権を外すのだって自分で勉強・確認してやってみてはいかがでしょうか?

プロを動かしているからには請求金額は素直に支払うべきでは?
8: 購入検討中さん 
[2007-10-24 15:17:00]
>プロを動かしているからには請求金額は素直に支払うべきでは?
これは違うと思います。自分の指示で動いたわけではなく、事前の承諾もなしに指名もしていない司法書士に勝手に仕事されて請求されたこと自体にスレ主は不信感を抱いているんじゃなのかなと思います。もしそれが正当な請求であってもです。

自分の場合、土地・建物のの値段、融資希望額、融資実行のタイミングが確定した時点で不動産屋、銀行、HMのそれぞれがつるんでいる司法書士から見積もりしてもらい一番安いところでお願いするつもりです。

スレ主さんは自分で司法書士の先生を選定しましたか?HMの言いなりだったとしたら今回のようなことが「ぼられたんじゃないか」と思ったのだと思います。精神衛生上良くないので先生に直接問い合わせて聞いてみたらいかがでしょうか?こちらは専門家ではないのでちゃんと説明してくれると思います。その上でHMの段取ミスなのか先生の段取りミスなのか自分の無知なのかがはっきりするのではないかな。ここで聞くより本人に聞いてみたら。そこで勉強になったことをまたここに書き込んで私たちに教えてください。

お願いします。
9: 匿名 
[2007-10-24 16:56:00]
単純に建物完成後の抵当権追加をHMの営業が説明し忘れてた、もしくは知らなくて説明出来ていなかっただけの事だと思います。
司法書士には何の落ち度もないと思いますが。。
10: 匿名さん 
[2007-10-25 00:28:00]
司法書士が聞いていたのに見積もりを出すのを忘れていた。ということも考えられます。

また、気の利いた司法書士なら融資の本数や設定のタイミング等々きちんと確認します(土地の購入から建物の建築計画なども含んで)。その方が報酬も増えますしね。逆にそのあたりのことを確認しないのであれば不慣れなんだと思います。それが一般的な認識ではないでしょうか?

スレ主さんはどう感じているのでしょうか
11: 匿名さん 
[2007-10-25 20:43:00]
>>8
思い込みで書かないように。
スレ主さんの情報提供を待ってから議論しましょう。
12: 匿名さん 
[2007-10-26 07:54:00]
>>8
>自分の指示で動いたわけではなく、事前の承諾もなしに指名もしていな>い司法書士に勝手に仕事されて請求されたこと自体にスレ主は不信感を>抱いているんじゃなのかなと思います。

抵当権設定登記って登記制度趣旨から言っても本来融資者がするんだよね(登記費用の支払いも・・)。
でも通常ローン契約時に手数料の中に勝手に入れられている。
融資者からスレ主さんに説明がないならこれも落ち度があるんだろうな・・(あまり強くは言えないと思いますが・・)


一方、土地(移転登記) 建物(保存登記)は自分の為に司法書士を信用(委任)できるか否かで判断するとおもうがなぁ・・
13: 購入検討中さん 
[2007-10-26 08:21:00]
>建物の追加設定は建物が完成しなければ出来ないので

ではなくスレ主さんがいうのは追加融資分の上乗せでは?
そうすると2回にわかれるのは不思議
土地の抵当権設定と建物の抵当権設定であって追加融資分のものではないのでは?

にしても抵当権設定の費用をなぜ借りた者が払うのかが釈然としない
14: 13 
[2007-10-26 08:25:00]
ごめんなさい**てた
13わすれてください
結論

追加融資分の差額を払う義務はあるがそれにともなう手数料等は
HM側の落ち度であり手数料はHMがはらうべき(落ち度100%ならですよ)

と思います
15: スレ主です 
[2007-10-27 12:32:00]
今回の件で一番いやだったのは、すべての決済が終わってほっとしているところに追加請求があったことです。

銀行で火災保険などの説明のあと、追加融資分の金消契約だったのですが、司法書士は、火災保険の説明のときに、顔を出しただけで、(しっかり立会い料9000円請求書にのっていましたが)すぐに帰ってしまい、追加融資の金消契約が行われたことを知らなかったというのです。
2本立てのローンで、土地の決済のときに、8割の融資は受けましたが、司法書士はそれがすべてだと思っていたようです。

立会いもしているのだから、その場で、確認して、追加で請求させてください、など言われていれば納得したのに、誤りや説明の電話もなく、しゃあしゃあとHMを通して後日に請求なんて!と直接電話で責めて、司法書士は請求が後日になってしまったことは誤りましたが、
やった仕事に対しては、お金を払ってもらわないと、権利書は返さないとのことでした。
謝ってもらったので、もうお金は払いました。HMと違ってミスを責めても手数料値引きなどはしてもらえませんね。
16: 匿名さん 
[2007-10-27 16:23:00]
>HMと違ってミスを責めても手数料値引きなどはしてもらえませんね
HMにはミスを責めて値引きさせているのですか?
17: 匿名さん 
[2007-10-27 17:03:00]
司法書士とは仕事の種類が違うけど、家のHMは注文していないものを勝手につけても、取り外して返せとは言わず、こちらのミスなのでサービスでつけますとのことでしたよ。そういう意味での値引きです。
責めるという書き方は良くなかったですね。
18: 匿名さん 
[2007-10-27 20:08:00]
>>15スレ主さん

スレ主さんの発言楽しみにしていたのですが・・・


残念です。
19: 匿名さん 
[2007-10-27 20:51:00]
ただの輩だったのかな・・・

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