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ろん [更新日時] 2007-11-26 00:41:00
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検討物件が、「市街化調整区域」で「宅地」となっています。
「市街化調整区域」は、家が建てられないようなことを聞いた
ことがありますが、「宅地」となっているの建売の場合、
問題ないのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-22 20:13:00

 
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市街化調整区域

42: 匿名 
[2007-11-13 14:35:00]
>>39
こんにちは。
市街化調整区域は、都市計画法第7条第3項の規定により、市街化を抑制すべき区域として指定している区域です。
原則として開発行為は認められませんが以下の項目に含まれるものは開発可能です。 

(1) 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従業者の住宅のためのもの

(2) 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの

(3) 国、県、指定都市等、事務処理市、独立行政法人都市再生機構等が行  う事業

(4) 都市計画事業、土地区画整理事業の施行

(5) 市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行

(6) 公有水面埋立事業の施行

(7) 非常災害のため必要な応急措置


以上のような施工事業は認可されます。

大規模ニュータウンの場合は3もしくは4に基づき開発行為により分譲されたものですので、一般の市街化地域となんら変わらない地域と考えて良いです。用途地域は市街化調整区域でも地区計画などで一種低層並みの建築制限をされています。当然、建替えも可能です。固定資産税も市街地なみです。

1に関するものが、農従者専用住宅・分家などに関するものです。

担当者の方のお話は2番目に関しては?ですが概ね正解です。
固定資産税に関しても周辺市街化地域なみの税額に既になっていると
思います。
43: 購入検討中さん 
[2007-11-26 00:41:00]
色々ご意見いただきまして有難うございました。

役所でも調べましたが条件はついていましたが家を建ててもいい土地のようです。
市街化調整区域という事以外は望みどおりの物件なので第一候補にしていきたいと思います。

有難うございました。

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スレッド名:市街化調整区域

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