建築条件付土地を契約し図面がほぼ固まったところで、近々建物の請負契約に入るところです。
請負契約前に内容を確認したく、契約書・約款を送ってもらったところ約款がたった1枚でした。
そこには先方業者の主張が載っているだけで、トラブルが起きた際の責任の所在などは一切載っていませんでした。
主人は「昔ながらの会社だから信用の上になりたっているんじゃないか?みんなそうしているらしいし…」と言っていますが、私は万が一の時に道を開いてくれるのはこの約款だと思っていて納得できません。
地元不動産・工務店はこんなものなのでしょうか。
ご意見をお聞かせください。お願いします。
[スレ作成日時]2008-04-21 19:23:00
請負契約約款なし 普通ですか
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入居済み住民さん
[2008-04-21 19:48:00]
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ビギナーさん
[2008-04-21 20:53:00]
スレ主です。
入居済み住民さん、早速のご回答ありがとうございます。 やはりここはじっくり話し合って、納得するまでは契約は見合わせようと思います。 また業者指定の約款が無いのなら、逆にこちらから民間建設工事標準請負契約約款(乙)の盛り込みを提案してみようかと考えています。 心強いアドバイス、本当にありがとうございました。 |
4:
匿名さん
[2008-04-22 13:42:00]
建築士会や日弁連でも請負工事約款は出しているので、そういうものでも良いと思いますが、
約款の中には工事業者としてやりずらい部分がある場合もあります。 まえに工程表をつくると言うのが非常にめんどくさかった(こんな言い方をしてはいけないのですが、1日単位のものを作れと言われたので)覚えがあります。 約款自体は単なる決め事ですから業者さんと話し合って必要な項目を入れればいいと思います。 それが絶対に嫌だという業者さんはあまりいないと思います。 |
5:
ビギナーさん
[2008-04-23 00:05:00]
№04 匿名さん、違った角度からのご意見参考になります。
匿名さんがおっしゃる通りきちんとした約款は必要ですが、中には現場に即していない部分もあるかもしれませんね。 もう一度標準として扱われているような約款を勉強し、柔軟に業者と交渉してみたいと思います。 この話し合い自体を業者が面倒に思うかどうかで、仕事に対する先方の姿勢も図れますものね。 ありがとうございました。 |
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相模原のK
[2008-04-23 23:50:00]
ビギナーさん。
建設業法19条に、請負契約の際に書面に記載しなければならない項目が定められています。まずはこれらの項目がないと話にもならないと思います。 ■建設業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html その上で、模範的約款としては以下に示すものがありますので、参考にされたら良いと思います。 ■中央建設業審議会 民間建設工事標準請負契約約款 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/MINKAN-OTU%2815.... ■日弁連住宅建築工事請負契約約款 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/iedukuri_yakkan.html#... 上記の約款が、実際の契約で使われている標準的なものかといえばそうではないような気がしています。工務店側が作成した多くの約款は、自分達に都合の悪い条項は出来るだけ削除し、自分達に有利(消費者に不利)になる条項を巧みに追加する傾向があるのではないでしょうか。 私も契約する時には事前に約款をもらって注意深く確認し、2個所ほど修正してもらったのですが、それでも後で上記の約款の存在を知った時には、こちらが何も知らないのを良い事にずいぶんと工務店に有利な物をさも当たり前のように使わされたのだなと、心象を悪くしたものです。 送られてきた約款と上記の約款をよく比較して、自分に不利な条項は修正してもらい、こちらの権利として主張できるものは追加してもらったうえで、十分に納得してから契約することをお勧めします。 |
7:
ビギナーさん
[2008-04-25 21:05:00]
昨日は投稿エラーが続き返答遅れました。すいません。
相模原のKさん、具体的な情報ありがとうございます。 さっそく建設業法と照らし合わせてみたところ、業者の契約書は必要とされる項目を満たしていませんでした。 また、契約書に記載されている項目も都合のよい解釈を並べているだけな印象が強く、公正な内容とは思えません。 例1)契約書の引渡日はあくまでも目安であり確定ではない。注文者はこれを承諾していることを前提に契約締結をする。 →遅延に対する賠償等の記載なし 例2)建築確認申請後に工事を着手するが、着手後はいかなる理由が発生しようとも工事代金の20%を請負者に支払い解約とする。 →お互いに中止権・解除権があるはずだが記載なし 業者との話合いに納得がいかない場合は契約を見合わせるつもりでいます。 契約に至らなかった場合、建築条件付土地は建物の請負契約を結ぶ前なら無条件で手付金が返還されると聞きますが、業者からムダになった設計打合せ等の損害を請求されることはないのでしょうか?ちなみにうちの条件は以下のとおりです。 ①建築条件付き土地の契約済み ②その際100万円手付を支払った ③設計打合せの期間は3.5か月かかった ご意見聞かせていただければ幸いです。 宜しくお願い致します。 |
8:
ビギナーさん
[2008-04-25 21:09:00]
訂正します。↓↓
誤:ちなみにうちの条件は以下のとおりです。 正:ちなみにうちの状況は以下のとおりです。 |
9:
相模原のK
[2008-04-27 00:54:00]
ビギナーさん
もしその土地が気に入っているのであれば、まずは業者さんと約款について良く話し合われるのが良いと思いますよ。約款を作った人(経営者や上層部?)はわかりませんが、そこで働いている殆どの従業員に悪意はないと思うので、約款の変更にも前向きに動いて貰えるかもしれません。それでも変更に難色を示すようであれば、その時に契約解除を切り出せばよいのではないでしょうか。 さて契約解除した場合に、設計打合せ等の損害を請求されるのではないかと心配されているようですが、建築条件付き土地売買の場合はまずそのようなことは無いと思います。また土地売買契約の際に支払った手附金100万円も全額返還してもらえるはずです。 もし手附金を返還してくれなかったり、打合せ費用を請求されたりしたら、各都道府県の宅地建物業協会の相談窓口に相談すると良いと思います。宅建業者は宅建業法という法律で色々と規制され、あまり下手な事は出来ないようになっています。 |
10:
入居済み住民さん
[2008-04-27 01:14:00]
はじめまして。
観点が違うかもしれませんが、 昨年新築引渡しでしたので、2月に確定申告をしました。 前に住んでいた家を売却したんですが、 主人が独身時代にひとりで購入した家の契約書はヒドいものでした。 税務署で、相談しながら書類を書いたんですが、 売却の時に、満足でない契約書ですと、いろいろ不具合もあるようです。 幸か不幸か、15年前の契約書は時効だったので大丈夫だと相談員さんに言われました。 仮に不具合なく建てていただいても、 もし、売却するようになった時に、きちんとした書類でないと、 いろいろ不便があるようです。 たかが書類ですが、 当然のものを作っていただいてください。 確定申告の時に相談した税務署の方には、 「今時、不備な契約書を作る会社は、そんなにない」と言われました。 ムカシだから、あったんですって。 いい加減な契約書だと、特例を受けるのに書類が面倒くさかったです。 結局、税理士さんにお願いしてしまいました。 |
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ビギナーさん
[2008-04-27 22:46:00]
相模原のKさん
契約解除の際の手付金&損害賠償についてのアドバイスありがとうございました。 これでいざという時に不要な心配をすることなく、強い意志をもって業者と交渉できます。 ただ橋渡しの役割をしてくれるハズの担当営業さんが頼りにならず気が重いですが、自分たち主導権でがんばってみたいと思います。 入居済み住民さん はじめまして。 ご経験による貴重なお話ありがとうございます。 契約書関係は購入時のことしか頭にありませんでしたが、売却時にも影響してくるのですね。 書類の重要さを再確認いたしました。心して納得いく結果を得たいと思います。 ご報告させていただきます。 本日、業者へ打ち合わせに行ってきました。 担当営業は結構あっさり請負契約について内容が薄いことを認めて、私たちの希望を盛り込むことを上司に相談すると言ってくれました。 まずはこちらサイドから希望する約款を提示して、それをもとにお互い協議し契約を結ぶ予定です。 ただ、この営業さん悪い人ではないのですが、その場しのぎで何でも”大丈夫です””できます”と言ってしまうタイプなので、どこまで私たちの意図が伝わっているのかはまだ分かりませんが、それでも決裂という最悪のシナリオだけは避けられそうでほっとしています。 私の勉強不足な質問内容に親切にご指導いただいた皆様、本当にありがとうございました。 またお世話になるかもしれませんがその際はよろしくお願い致します。 |
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きちんと契約しなければ、万が一の時に確実に泣きを見ます。
例えばの話ですが、悪意を持った業者なら、わざと手抜き工事しても解約できない。もしくは金銭が戻ってこないという事態もあり得ます。
ネットや本などで調べ、一方的に相手に有利な条項を修正してもらい、最低限必要な条項は盛り込んでもらいましょう。
日本人は、都合のいいときだけ慣例だの、信頼など口にしますが、いざとなると契約書には書いてないって開き直りますよ。