拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
134:
匿名さん
[2008-06-14 16:50:00]
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道路台帳に載っているということですが、道路の種類も書いてあるはずです。それの確認を。
で、道路管理課などではなくて建築指導課(又は審査課)というところがあるはずなので
それが建築基準法の42条に規定される道路かどうかの確認を。
42条道路ならば道路斜線制限等々発生するので勝手に隣地扱いにはできません。
基本的に、具体的案件はここで聞くよりも役所でストレートに聞いた方がいいです。
ここでは標準的な一般論原則論しか言えないので。
対して実際はその地域で独自の取り決めや指導をしている場合が多いのです。
その地域の役所で確認しないと意味がないんです。
役所で言われたことに対して「これはどういう解釈?」「これ本当に正しい?」などの確認に
ここを使うのがよろしいかと。