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かずくん [更新日時] 2008-06-15 16:03:00
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拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00

 
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道路を隣地として申請するといいの?

133: ビギナーさん 
[2008-06-14 08:50:00]
>>130
横入りで申し訳ありませんがご教示ください。
私の家は、袋小路の道路(幅員4m)の突き当たりにあち、その道路に2mちょっと接しています。その道路は私道ではなく、所有者は市で道路台帳にも記載されています。
ところが、先日T字型の入り口に建つお宅が建て替えられ、屋根が高いなど建築方法に疑問が生じたため、市の建築課でそのお宅の建築確認申請書を閲覧したところ、私の家に通じる道路が「隣地」となっており、その道路に接する部分を「隣地境界線」としていました。市のお墨付きで隣地として認定されたということになります。
ということは、我が家の前のこの「道路」は、建築基準法の道路ではないということになり、我が家は接道していないので違法建築、再建築不可となってしまうのでしょうか。この道路にしか接していない家は、我が家を含めて3軒あります。

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