拙宅の建て替えを検討しています。準住居地域、70/200です。
西側と北側が公道の角地ですが、ある設計士さんが言うには「北側の道路を道路ではなく隣地として建確申請すれば、北側の敷地ギリギリまで建てられ、道路後退や2階をセットバック、屋根を折る必要がなくなり敷地を最大限生かした大きな家が建てられます。」とのことです。
そして、そうやって申請して受理されたという他宅(やはり角地)の申請書のコピーを見せてくれました。それには、玄関の前の道路を「隣地」ろ書き込まれて、庭先の道路を「道路」としていました。
僕としては、嬉しい反面ちょっと脱法のような気もするのですが、角地の物件って、このように申請するのはよくあることなのでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-15 08:44:00
道路を隣地として申請するといいの?
126:
125
[2008-06-08 22:27:00]
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スレ主さんは「公道を敷地と偽って申請することは角地の場合にはありうることなのか」を問うているのだと判断しました。
ですから「そんな違法なことをする設計士とはつきあうな」というレスが何個かあって、
スレ主さんも事態を飲み込まれ、11の書き込みをされたのだと思います。
建築業界では、ロフトを申請しておいて、あとで天井をあげて実質3階にする、なんてことがたまに聞かれますからね。
そういう違法な設計の延長として道路を隣地として申請してしまうことが行われているのかもしれない。
それがどの程度あることなのか知りたくなるのもしょうがないことでしょう。
違法であることを認識しつつそれを破る建築業界の慣習の度合いというのでしょうかね。
それがスレ主さんの知りたかったことだと思うのです。
だから違法かどうかということはこのスレでは問題じゃないんじゃなかったんじゃないかなあと思ったのですが、変ですか?