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匿名さん [更新日時] 2011-11-01 13:13:02
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ハウスメーカー(あるいは工務店)で注文住宅をご契約された方、またこちらの規定
の運用について詳しい方に質問です。

平成20年11月28日(施行)改正建築士法によって、建築士(建築士事務所)
と設計監理契約を結ぶ際には「重要事項の説明」が義務付けられました。

ポイントは、設計あるいは監理契約を結ぶ際に「あらかじめ」、法24条の7
(大臣省令含む)規定の内容(重要事項)について「書面によって」、
「免許証の提示」を行い説明する必要があるということです。(同条違反は懲戒処分、
監督処分の対象となる。)
その趣旨は、契約締結するか否かの判断材料とするためだそうです。

そこで特にハウスメーカーと契約された方にお聞きしたいのは

1、工事請負契約と「同時」に設計管理契約(及び説明)を結ばれたのか?

2、1、でない場合、いつの時点でメーカー側建築士と設計監理契約(及び説明)
  を結ばれたでしょうか?

3、ハウスメーカーの場合、一般的に設計監理契約(及び説明)の適切な時期は?
  (工事請負契約時でしょうか?それとももっと遅い時期でしょうか?)

以上ですが、是非回答お願いします。



[スレ作成日時]2011-11-01 13:13:02

 
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建築士法24条の7(重要事項の説明)の運用について

by 管理担当  
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