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契約済みさん [更新日時] 2008-09-02 00:04:00
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家を購入するにあたって、親からお金を借りた(親ローン)方いますか?
皆さん、親ローン条件って、どういった内容にしましたか?
どのくらいの人がやっているのか、どういった内容(返済期間(完済時の親の年齢)や金利など)を教えてもらえないでしょうか?

また、親ローンを組んでいる人で、家を建てた後にある「おたずね」への記載はどのようにしましたか?
ありのまま「親から借用」と書かれました?
それとも自己資金扱いにしました?(これは危険ですかね・・・)

[スレ作成日時]2008-08-29 14:28:00

 
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住宅購入にあたって親からお金を借りた(親ローン)人に質問です。

2: 匿名さん 
[2008-08-29 14:52:00]
よほどの金持ちじゃない限り、何千万くらいまでは借りるとか親ローンとか、面倒なシステム使わなくても問題ないですよ。
贈与税が掛かったり、調べられることもないです。
贈与ではなく貸与であっても当事者同士が分かっていれば、真面目に報告しなくても大丈夫ですよ。

税務署も忙しいから、いちいち一般市民の数千万程度の金には見向きもしないようです。
(普通に働いている30〜40才くらいの人には、貯蓄し続けてると仮定した場合数千万の金くらい貯蓄できるから、不思議でも何でもないそうです。それよりも多額の脱税などを検挙するほうが大事なのです)

こんなこと書くと、また非難浴びますね。(ごめんなさい。しかし実状はそうです。)
3: 契約済みさん 
[2008-08-30 00:36:00]
>贈与税が掛かったり、調べられることもないです。
>贈与ではなく貸与であっても当事者同士が分かっていれば、真面目に報告しなくても大丈夫ですよ。
>税務署も忙しいから、いちいち一般市民の数千万程度の金には見向きもしないようです。

実情を知らないで、想像だけで無責任な発言するのは止めてください。
家を建てた後にある「おたずね」はほぼ確実にあります。
一般市民がめったに動かすことのない額(数千万)だからこそ、税務署は目を光らせてるのです。
税務署が個人の資産状況や住宅購入資金の出所を調査することなんて、
いとも簡単にできてしまうのです。

無申告のままだと、膨大な贈与税と追徴課税が待ってますから、皆さん気を付けて下さい。
「親から借りた」と言い張っても、内実が伴わなければ、税務署が認めてくれるはずもありません。
2009年12月31日までは、相続時精算課税制度には住宅取得資金贈与の特例がありますので、
資金供託を受けた直後の確定申告時に、必ず手続きして下さい。
4: 匿名さん 
[2008-08-30 09:21:00]
私は親からの借入という形で金銭消費貸借契約書を作成しました。一応、借入日(契約日)に金額、月々の返済額と返済方法に期日などなど。身内同士なんで金利はゼロで返済する事にしました。
返済も現金では万が一の時に不安が有るため、親名義の通帳に毎月入金しています。とは言え実際は贈与のようなものですし通帳のお金は自分で管理しています。というケースが多いと思います。
5: 匿名さん 
[2008-08-30 16:03:00]
>家を建てた後にある「おたずね」はほぼ確実にあります。
15年目になりましたが、未だにお尋ねはきません。
もう時効?
6: マンコミュファンさん 
[2008-08-30 16:29:00]
たしか贈与は7年くらいで時効だったと思う。
15年なら大丈夫でしょう。
7: ビギナーさん 
[2008-08-30 20:09:00]
3さんのおっしゃるような「相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例」を実際使われた方、おられますか?
手続きの詳細などについて教えて頂ければありがたいのですが。
8: 匿名さん 
[2008-08-30 20:25:00]
税務署で聞きなさい。
9: 入居済み住民さん 
[2008-08-31 12:06:00]
余計なことですが、
04さんのように身内だからといって金利ゼロにしますとまずい場合が多いです。
銀行レベルの金利とまでは言いませんが、いくばくかの金利は設定しとかないとダメですよ。
ご注意下さい。
10: 匿名さん 
[2008-09-01 14:39:00]
>9
まずい場合が多いとは?個人間の貸借を無金利で行う事に問題があるのですか?
11: 04 
[2008-09-01 14:47:00]
>09

民法上、個人間の金銭貸借は原則無金利でした(今は変わったのかな?)。
相手が法人の場合は、商事となり税法的にも法人側は利息は取る必要がありますが。
12: 入居済み住民さん 
[2008-09-01 18:03:00]
>07
必要な手続きは税務署のHPに載っていますよ。
わからないことがあれば、電話して聞けばいいです。

>10
税務署や銀行に聞きましたが、銀行の最低利子程度はつけておかないとダメです、
と言われました。
13: 匿名さん 
[2008-09-02 00:04:00]
No7さんへ

手続きは来年の確定申告時にどうぞ。

結局は相続の前渡なので、相続の時に税金がかかるほどの財産が親御さんにあればあまり節税効果はないです。

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