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契約済みさん [更新日時] 2008-10-11 00:03:00
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市街化調整区域(既存宅地)土地購入契約しました。
名義はまだされてません(売主のまま)。
代金実行前に先ず、建築許可をおろしたいのですが、申請にあたって、役所から施工同意書(権利者の実印押印)が必要と言われました。仲介の不動産屋さんに言って、売主の実印押印をお願いしたのですが、留守中なので実印がもらえず、認印押印で書類が返ってきました。認印でも問題ないとのことも言われました。
近いうちに許可申請書類提出するのですが、
本当に大丈夫なのでしょうか?教えてください。

[スレ作成日時]2008-10-02 21:50:00

 
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施工同意書について

2: 匿名さん 
[2008-10-02 21:59:00]
印鑑証明が不要なら認印でも大丈夫なんじゃない?
3: 契約済みさん 
[2008-10-02 22:24:00]
ありがとうございます。
仲介不動産屋さんも、役所は実印で言ってるけど実際は皆さん認印で押しているとの
ことも言ってます。
確かに印鑑証明は提出する必要ないそうです。
でも少し不安が残りますが。。
有難うございます。
4: 匿名さん 
[2008-10-06 15:36:00]
認印って、やはり売主さんの分の印をスレ主さん達が押してしまうってことを言っているのですか?
文書偽造で犯罪に当たるのでは?
5: 契約済みさん 
[2008-10-11 00:03:00]
スレ主です。留守中でした。すみません。仲介の不動産屋さんに売り主さん実印の件伝えた上、施工同意書を送ったら、売り主が留守でいらっしゃらなく、認印になりますとのことでした。それで不安になりこちらで質問させて頂いたのです。ありがとうございます。

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