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匿名はん [更新日時] 2024-04-19 09:38:14
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ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

1: 匿名さん 
[2011-10-02 05:48:01]
どこまで進んでる?
地盤調査はやったのか。確認申請に入ったか。

まだ間取りと仕様を煮詰める段階で、確定図面を書き出す前ならば
早いうちに契約解消した方がいい。
(ここまでならまだ、契約金が多少なりとも返金される可能性がある)
もしその先まで進んでいるなら、下手すると追金請求されますよ。

契約金を全額諦めろとは言わないが、一度は契約を結んだ以上
全額返金されるかどうかは、契約内容と相手次第。

ローンを使うなら、資金が不足する場合のローン特約の条項も確認の事。

2: 匿名さん 
[2011-10-02 09:22:50]
>>追加追加で、かなり予算オーバーです
ハウスメーカーで建築し、9月末で契約書どおりに物件の引渡しを受けた施主です。
「追加追加」とのことですが理解できないのですが?
「今なら値引きが出来ます」などと言われて仕様が決まらないのに契約をしてしまったのですか?
仕様が決まり契約をすれば仮に追加があっても小さな造作程度で予算オーバーなんてことにはならないと思いますが・・・
3: 匿名さん 
[2011-10-02 09:27:13]
解約経験者です。
要は何に重きをおくかだと思うのです。
予算オーバーでもそのHMにほれ込んで頑張ってみるか、多少グレード落ちしても、将来的な余裕を残したり、OPいろいろつけて中身プチ贅沢にするか。
我が家はHM解約して後悔してません。
4: HM解約経験者 
[2011-10-02 09:52:53]
どこのハウスメーカーと契約しているのかを書いて下さい。メーカーによって解約する時の対応が異なると思うので、メーカー名を教えてくれなければアドレスのしようがありません。
5: 匿名さん 
[2011-10-02 13:20:54]
私もそう思います。住宅メーカーは沢山解約者がいますので、個人が特定できないでしょう、どこのハウスメーカーですか?
6: フランチャイズHM解約経験者 
[2011-10-02 13:58:33]
解約経験者ですが、契約書に解約の場合の取り決めが記載されてるでしょ?あと、契約前に解約の場合、どうなるのか担当者と確認しませんでしたか?うちは実費(資材発注、地盤調査等)が返金されないとの取り決めであったため、銀行振込み手数料を差し引いた全額返金されましたよ。段取り上、相手は先に先にとせかしてきたけど、最終仕様が確定するまで、実費が発生する作業は認めませんでした(普通はある程度仕様が決まったら、どんどん資材発注しますといわれましたが・・)。最初は契約金は返金されませんと言われたけど、事前説明(ちゃんとメモをとって双方のサインをしたコピーあり)と契約書の記載を証拠として裁判しますと言ったら、10分で折り返し電話があり、返金しますだって。解約してよかったと心底思いました。何千万の契約です。自分が不利にならないよう、細心の注意を払いましょう。相手は大企業、証拠がなければ一般人が勝てる組織ではないです。相手もどんなお客か、品定めしてます。
7: 匿名さん 
[2011-10-02 14:20:01]
スレ主さん、教えてくれればアドレス教えてくれるらしいよ。
どこのアドレスかわかんないけど。
8: 一応弁護士です 
[2011-10-02 14:21:08]
他のスレにも投稿したのですが、請負契約において、注文者は、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」ものとされています(民法641条)。 この「損害」には請負人の建物完成により得られる利益(得べかりし利益)が含まれるとされていますが、実際にはこの利益額を証明することが困難であるために、請求されることはまずありません。そこで契約締結により請負人が支出した費用を実費精算することになり、その金額が契約金より少なければ差額は注文者に返すことが必要です。注文者の契約解除の場合、契約金は返さない、というような規定は住宅建築の請負契約の条項としては見たことがありませんが、かりにそういう規定があった場合には、その規定の有効性が問題になります。住宅建築請負契約は、個人と事業者の間の契約ですから「消費者契約」となり、消費者契約法9条は「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」は無効であると定めているので、契約金の全額没収措定は「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」約束だとしてその無効を主張することが考えられます。
ようするに、実費精算を超えて契約金を違約金として没収する規定は無効の疑いが強いし、たとえばよくある「営業経費として契約金額の1.5%を違約金として請求できる」というような違約金の予定の規定についても、無効ではないかと思われ、HM側にかかった実費の明細を求めるべきです。
いずれにしても、他のレスにもあるように、いたずらに時を経過するのは、先方に「費用がかかった」といわれて良くないので、解約を申し入れるときは早ければ早いほどよいでしょう。
9: 匿名さん 
[2011-10-02 19:34:09]
>>8
いろいろな所へ投稿ご苦労様です。きっと正義感の強い弁護士さんなんでしょうね。

あるHMとトラブルになって解約しようとした時、相手の社長さんは、施主からの解約は
契約金は返さない。手付放棄だと言いました。私は法律の素人でしたが、契約にあたって
少しはネットで調べていたので、そんなのはおかしいと思い、色々法律や法令、
判例まで調べて、やはり弁護士さんと同じ結論に達しました。そしてそれを伝えましたが、
社長さんは受け入れません。今度は、契約金以上に既に経費がかかっているんだから、
やはり返さないの一点張り。明細を要求しても出さないし。

こんな場合、裁判以外に良い方法はあるでしょうか?
私は本人訴訟をして半分以上を取り返しましたが、それには1年近くかかりました。
仕事をしながら裁判するのはとても大変で、他の人にも裁判しろとは簡単に
勧められません。一体このような業者の横暴に、消費者はどうやって対抗すれば
いいのか?教えて下さい。
10: 一応弁護士です 
[2011-10-03 08:51:48]
>>9 こんな場合、裁判以外に良い方法はあるでしょうか?

私としては「こんな時のために弁護士がいる!」と言いたいのですが、費用のかかることですし、出来るだけ早く、はっきりと解約の意思を告げる、ということでしょうね。それと話し合いの内容は議事録にしておくかあるいは、録音しておいて後日の証拠とすることも大切です。
消費者センターでは相談に乗ってくれないでしょうか? あとは、時間はかかりますが都道府県の建築紛争審査会に調停申立てをするという方法があります。そうすると弁護士や建築士などの調停委員が、かなり双方の顔を立てるようなやり方で妥協的であり、かつ時間がかかりますが、解決をはかってくれます。それほど費用もかからないで良い方法ではないでしょうか?請負契約書にこの契約から発生する紛争は建築紛争審査会の調停や仲裁によると定めていることが大手HMではおおいでしょうが、そうでなくても申し立てをして相手が調停に合意すればこの手続きによることができます。
11: 物件比較中さん 
[2011-10-03 17:04:34]
解約を公表するには勇気いるな
12: 匿名さん 
[2011-10-03 17:13:44]
スレ主とは関係ないですが弁護士に相談して聞いた経験があります。一般例として示談でも訴訟でも全額は戻ってこないでしょうとの事です。費用を足すと金額的にはかわらないそうです・・・・・
それより契約書の中のローン特約を使って、絶対組めないローンの金額以上の見積もりを出してもらった後、「その金額のローンが組めませんでした」という方法は無理ですか?どなたか教えてください。

13: 匿名さん 
[2011-10-03 22:49:01]
契約金100万ですか~私も同じ様な金額を支払、ただ今裁判中です。結果はどうなるか解りませんが、どちらにしろ、この業界特有の汚い話ですね。契約書はどうなっていますか?私は解約条項は一切記載なしでした。
解約に関して、消費者に有利な法律はありません。契約金を返金希望するなら裁判しかないです。それより頭がいい手があるなら私も裁判にはならなかったです。法律には疎いので私は裁判になってしまいましたが、オプションが高いではちょっときついですね。不利です。契約金保護という条例が県によってはあるそうです。
どちらにしてもお互い頑張りましょう。契約してから手のひら返しは業者の常です。また、契約は自己責任と煽りてるスレッドは業者の常の文句なので気にしないようにしてください。
14: 匿名さん 
[2011-10-04 02:18:44]
>>10
中には、こちらは何も悪くないのに施主の勝手な都合で解約するなんていうのは許し難い事。
だからペナルティーを課すのは当然とばかりに、契約金を没収したり、それ以上の違約金を
請求しようとする業者がいると思います。そういう業者に対しては、強制力のない
消費者センターや建築紛争審査会の調停では役に立たないでしょう。
ですから、同じ目に合う被害者をなくそうと考えるならば、泣き寝入りせずに一人一人が
裁判で戦って判例を積み上げていく。これしか方法はないのだろうと思います。

現実は消費者にとって非常に厳しいですが、裁判しようかどうか迷っている方のために、
解約における高額な損害賠償や違約金の条項を無効としたという判例を紹介します。
ある法律事務所のホームページにあった情報で要約ですが、参考になれば幸いです。

H18.06.12東京地裁判決
平成17年(ワ)第22799号契約金返還請求事件
【事案の概要】
建物建築請負契約を建築開始前に解約し,支払済みの契約金300万円から10万円を差し引いた金額の返還請求をした。「請負代金総額の3分の1または請負人に生じた損害額のどちらか高い方を賠償する」との条項の効力が争われた。
【判断の内容】
以下の理由から,当該条項について9条1項に違反し,10万円を超える限度で無効とし,返還請求を認めた。
① 9条1号の「平均的な損害」とは,当該損害賠償額の予定条項において設定された解除の事由,時期等により同一の区分に分類される多数の同種契約事案の解除に伴い,当該事業者に生じる損害の額の平均値を意味する。
② 「平均的な損害」の立証責任は事業者側にある。
③ 本件条項は,解除の事由,時期を問わず一律に契約金の3分の1以上が平均的損害となるというものであるが,その合理性について立証はなく,本件解除の時期ではむしろ10万円を超えないことが明らか。
④ 民訴法248条による損害額の認定は,損害が生じたことが立証されたがその額を立証するのが困難な場合の規定であり,本件では損害の立証がそもそも10万円を超えない範囲でしかされていないので,適用の前提を欠く。

H16.07.28千葉地裁判決
平成14年(ワ)第1550号違約金等請求事件
【事案の概要】
建築業者が,建物工事請負契約を契約直後に解除した消費者に対し,「請負代金の20%に相当する額の違約金を支払う」との契約条項に基づき違約金の支払いを求めた。
【判断の内容】
① 9条1号の「平均的な損害」の主張立証責任は事業者側にある。
② 建築業者が契約条項があることのみを主張立証し,他に平均的損害につき主張立証しない以上,平均的損害は既に支出した費用相当の損害を超えないとして,当該金額を超える部分の違約金条項は9条1号により無効である。
15: 匿名さん 
[2011-10-04 06:19:36]
ありがとうございました、とても参考になる情報でした(裁判前提に係争中)
16: フランチャイズHM解約経験者 
[2011-10-04 20:43:11]
皆さん、苦労されてるんですね。うちみたいに全額戻ってるケースは稀みたいですね。
17: 匿名さん 
[2011-10-06 20:22:34]
16番さん解約して返金があったのですか?私は契約金の返金を求めて裁判中です。どのような経緯があって、どのようなことをしたら返金されたのか差し支えない範囲で教えていただけたら有難いです。宜しくお願いいたします。
18: 匿名 
[2011-10-06 22:02:42]
一条工務店ですが、100万円振り込み契約しましたが、商品がi-smartという新商品で当初の宣伝と違う内容で、契約前にできるはずのことができず、理解にくるしむルールや制約があり、嫌気がさしてしまった現状です

全額返金はきびしいでしょうか?

アドバイスお願いします
19: 物件比較中さん 
[2011-10-06 22:10:11]

私の事を話します

弁護士さんから、メーカーに解約する内容証明書を送りました

1週間後に解約すると・・・連絡あり

全額返金されました。

ただ、図面も決定していませんてせしたけど。


メーカーも裁判費用も大変でしょう。
20: 物件比較中さん 
[2011-10-06 22:46:37]
裁判の費用は楽チンです。

恐いのは、裁判を起こしたことによる、風評被害です。

変な噂がたてば、数億円になりますよ

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