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匿名さん [更新日時] 2009-01-20 09:30:00
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土地を購入し、設計段階です。

土地は南側が道路なので、北に寄せて建てようと思っています。
現在の予定では隣地境界とはおよそ1間強の間隔を空ける予定です。

しかしながら、北側の家の方からはやんわりともっと空けてほしいと言われました。
あまり空けすぎると、そもそも家が土地に納まりません。

皆さんはどの程度境界から離していますか?

[スレ作成日時]2009-01-18 13:15:00

 
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隣地境界との間隔

2: e戸建てファンさん 
[2009-01-18 13:34:00]
おなじようなスレは幾つもあるので、検索してから
スレを建てる様にしましょう。

民法上の壁面後退、1m(敷地境界から壁表面まで)が
常識です。(目隠し等の要求に応じる必要のない距離)
3: 匿名さん 
[2009-01-19 10:54:00]
地域の慣習にもよります。
都市部では普通50cmですね。外壁の面からの距離で。出窓などは出てるところの面で。
都市部の中でも密集地だと30cmと離していないところも普通にあります。
>02の民法の話も慣習があればそれに従うようになってます。
まわり見てみんな1m離していれば1m以上離す
50cmなら50cmと回りに合わせます。

ちなみに風致地区とか民法以外にも壁面後退の制限を設けているところもあります。
1.5mとか求められます。

1間強というと2m程度でしょうか?かなり空いてます。
結構な田舎でも十分以上だと思いますが。

お隣が気にするのは日照でしょうから
できるのであれば1Fじゃなく2Fで一部セットバックさせるとか
屋根形状を考えて影がなるべく落ちないようにするなどの配慮を検討すればいいんじゃないでしょうかね。
1Fの建物配置自体は十分配慮されてる状態だと思いますよ。
4: 匿名さん 
[2009-01-19 18:02:00]
て言うか、なんで北側の隣人がまだ設計段階なのに設計図面が知ってんの?
これも釣りじゃない?
5: 匿名さん 
[2009-01-19 18:38:00]
>>04
俺も思った。

>建てようと思っています。
これから間取り検討

>もっと空けてほしいと
すでに間取り確認しかも隣人なのに?

最近この手の釣り多くね?
しかも必ずと言って文面に矛盾があるんだよね。

休み明けたから厨なわけないし、もしかして派遣切りされた奴か?
6: 匿名さん 
[2009-01-19 18:52:00]
フォローするわけではないが、まだ間取りは確定してないんじゃないかな!?
家を建てますって挨拶に行ったら、もしくは現場で打ち合わせでもしていたら、隣人にどれくらいあけるの?って先手を打たれたような気がしますが。
みなさん、隣人に間取りの図面を見せたりしたんですか?建ててる間に、建物を見て間取りがわかるとは思うけど、図面を見せた記憶はないなぁ。

ちなみにうちは一番狭い部分で境界まで1500mm。とはいえ、どれだけあければ文句は言われないという決まりはないので、03さんの言うように近所の状況に倣うのが適当だと思いますね。
7: 入居済み住民さん 
[2009-01-19 18:54:00]
私は最初に近所に挨拶したのは地鎮祭の時。
設計段階で隣人と話なんかしないと思うけど。

それにしても2m空けても納得しないような奴じゃ今後何を言い出すのかが心配
8: 1 
[2009-01-19 19:24:00]
釣りじゃありません。

土地境界のピンなどがなかったこともあり、境界確認の際の世間話で、話をした段階です。
だから、間取り図は見せてませんが、「いまのところ一間強です。」とこたえたのです。

>>03

なるほど!周囲の家にあわせるのはいいですね!

北側の家がそもそも境界から1間程度しか空いてないのに気づいたときは「このままでも
いいんじゃないか」とも思いましたが、屋根の形などで配慮することにします。
ありがとうございました。
9: 匿名さん 
[2009-01-20 09:30:00]
ちなみにe戸建ファンさんのおっしゃっているのはコレ↓
236条を見落としていることが多い


〔民法〕
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

第二百三十五条  境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2  前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条  前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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